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○いしかり観光大使設置要綱
平成17年4月6日要綱第43号
いしかり観光大使設置要綱
(設置)
第1条 本市の豊かな自然、歴史・文化等を広く宣伝するとともに、本市に関する情報等の交換を行い、もって本市のイメージの高揚と観光振興を図るため、いしかり観光大使(以下「大使」という。)を置く。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) それぞれの居住地域、活動場所等において、目的達成のための宣伝活動
(2) 本市の観光振興に係る意見、情報等の提供
(対象者)
第3条 大使の対象者は、次のとおりとする。
(1) 産業、文化、芸術、教育等の各分野で活躍している本市の出身者、又は本市とゆかりのある者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委嘱)
第4条 大使は、第3条に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 大使の任期は、第6条の規定により解職されるまでとする。
一部改正〔平成20年要綱50号〕
(解職)
第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当することになったときは、これを解職することができる。
(1) 第2条に掲げる役割を担うことができなくなったと認められるとき
(2) 大使としての適格性を欠くに至ったとき
(3) 本人が希望するとき
追加〔平成20年要綱50号〕
(報酬等)
第7条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、任務遂行、観光宣伝等のため、大使には次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 徽章
(3) 広報いしかり等情報誌
(4) その他市長が必要と認めるもの
一部改正〔平成20年要綱50号〕
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年要綱50号〕
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要綱第50号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。



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