○石狩市高齢者クラブ運営事業交付金交付要綱
平成17年4月1日要綱第41号
石狩市高齢者クラブ運営事業交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の生活を健全で豊かなものにすることを目的に、健康増進及び社会奉仕等の地域社会活動を担う高齢者クラブの活動を助長することを目指し、石狩市高齢者クラブ連合会(以下「連合会」という。)に対し、交付金を交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、連合会の長に交付する。
(交付金額)
第3条 交付金の額は、次の各号により算出される額で、予算の範囲内とする。
(1) 単位クラブ均等割額
別表区分の欄に掲げる会員数に応じ、同表額の欄に定める額
(2) 単位クラブ人数割額 会員1人につき900円
(3) 連合会運営交付額 連合会運営交付金として530,000円を限度に加算
2 前項の算定基準となる会員数は、毎年4月1日現在のものによる。
一部改正〔平成28年要綱20号・29年20号〕
(交付申請)
第4条 連合会の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の適否を決定した後、速やかに石狩市高齢者クラブ運営事業交付金交付決定通知書(
別記第4号様式)により交付決定内容の通知を行うものとする。なお、交付金は3回に分割して交付するものとすることから、交付決定通知書に交付時期及び交付金額を明記しなければならない。
(交付金の請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた連合会の長は、前条に規定する交付決定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、請求書(
別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 連合会の長は、当該交付決定に係る事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日または当該交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 石狩市高齢者クラブ運営事業交付金使途実績報告書(
別記第6号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔令和5年要綱67号〕
(交付金の返還)
第8条 市長は、連合会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年度に限り、第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、第1号中「70,000円」及び第2号中「1,500円」とあるのは、それぞれの額の1割減とする。
一部改正〔平成20年要綱16号〕
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
3 編入日前に行なわれた高齢者クラブ運営に係る事業費交付金の交付については、なお従前の例による。
追加〔平成17年要綱100号〕、一部改正〔平成20年要綱16号〕
4 平成18年度に限り、第3条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、第1号中「70,000円」及び第2号中「1,500円」とあるのは、それぞれの額の1割減とする。
追加〔平成18年要綱18号〕、一部改正〔平成20年要綱16号〕
附 則(平成17年9月30日要綱第100号)
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日要綱第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日要綱第16号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日要綱第20号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日要綱第20号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年4月1日要綱第67号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 額 |
会員数1人以上30人未満 | 10,000円 |
会員数30人以上60人未満 | 15,000円 |
会員数60人以上90人未満 | 25,000円 |
会員数90人以上 | 30,000円 |
追加〔平成28年要綱20号〕
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔令和4年要綱4号〕
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条、第7条関係)
一部改正〔令和4年要綱4号〕
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
一部改正〔令和4年要綱4号〕
別記第6号様式(第7条関係)
一部改正〔令和4年要綱4号〕