○一般社団法人石狩観光協会拠出金交付要綱
平成17年3月15日要綱第16号
一般社団法人石狩観光協会拠出金交付要綱
題名改正〔平成25年要綱34号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、観光客誘致及び観光事業の発展を図るため、一般社団法人石狩観光協会(以下「協会」という。)が実施するイベント開催、観光宣伝誘致等の経費に対し、拠出金を交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年石狩市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成25年要綱34号〕
(交付対象者)
第2条 拠出金は、協会の長に交付する。
(交付対象事業及び拠出金額)
第3条 拠出金の交付対象事業及び拠出金額は、
別表に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 協会の長は、この要綱により拠出金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業予算書
(7) 資金収支計画書
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、拠出金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(実績報告)
第6条 協会の長は、当該年度の末日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業決算書
(7) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱22号〕
(拠出金の返還)
第7条 市長は、協会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した拠出金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって拠出金の交付を受けたとき。
(2) その他拠出金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日要綱第40号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月5日要綱第5号)
この要綱は、決定の日から施行する。
附 則(平成25年4月8日要綱第34号)
この要綱は、平成25年4月8日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年11月25日要綱第63号)
この要綱は、平成25年11月25日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第22号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要綱第47号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 拠出金の交付対象事業及び拠出金額
事業名 | 経費区分 | 拠出金額 |
1 運営事業 | 一般社団法人石狩観光協会の運営に要する経費のうち人件費 | 専務理事及び事務局職員(市から派遣された者を除く。)の人件費で次に掲げる経費 | 給料、諸手当(扶養手当、管理職手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当及び住居手当)及び法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。 |
石狩市から派遣された職員の人件費で次に掲げる経費 | 給料、諸手当(扶養手当、管理職手当、時間外手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、通勤手当、住居手当)及び法定福利費(共済組合長期負担金、共済組合短期負担金、共済組合介護負担金、児童手当拠出金等)の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。 |
事務所の維持に要する経費 | 需用費、役務費、使用料及び除雪・清掃費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。 |
2 イベント開催事業 | 観光の振興及び地域の活性化を図るため開催するイベントに要する経費 | 前年度開催経費から事業収入、協賛広告金及び協会の会費収入の3分の1の合計額を控除した額。ただし、予算の範囲内の額とする。 |
3 観光宣伝誘致事業 | 石狩市の観光宣伝及び観光客誘致を促進するため実施する観光ガイド事業、リーフレット・パンフレット印刷事業及びイベントタイアップ事業に要する経費 | 観光ガイド事業については、市長が必要と認めた額。その他の事業については、経費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。 |
4 観光施設設備管理運営事業 | ライダーハウス管理運営に要する経費 | 経費の2分の1以内。ただし、予算の範囲内の額とする。 |
5 その他事業 | 市長が特に必要と認めた事業に要する経費 | 経費の全額。ただし、予算の範囲内の額とする。 |
一部改正〔平成18年要綱40号・22年5号・25年34号・63号・令和3年47号〕