○石狩市職員福利厚生会交付金交付要綱
平成17年3月15日要綱第14号
石狩市職員福利厚生会交付金交付要綱
(目的及び成果)
第1条 石狩市職員福利厚生会(以下「福利厚生会」という。)に対し交付金を交付することにより、職員の福利厚生及び教養文化の向上を図ることを目的とし、職員の保健管理及び元気回復を推進することを目指す成果とする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、福利厚生会の長に交付する。
(交付金額)
第3条 交付金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 事業予算書における福利厚生会の会費の額の100分の60以下の範囲内で、事業の必要性等を勘案し市長が決定する額
(2) 市長が特に必要と認める事業に要する経費として市長が決定する額
2 前項の福利厚生会の会費の算定をする場合における福利厚生会の会員数は、事業年度における4月1日現在の会員数によるものとする。
(交付申請)
第4条 福利厚生会の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書
(2) 事業予算書
(3) 経費の配分調書
(4) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔令和7年要綱66号〕
(交付決定)
第5条 市長は、前条各号に掲げる書類を受理したときは、その内容を審査し、交付金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により交付決定内容の通知を行うものとする。
2 交付金は、毎年7月と12月の2回に分割して交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、交付時期及び交付回数を変更し、交付金を交付することができる。
一部改正〔令和7年要綱66号〕
(交付金の請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた福利厚生会の長は、前条に規定する交付金の交付時期の前までに請求書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和7年要綱66号〕
(実績報告)
第7条 福利厚生会の長は、交付金の交付を受けた年度の3月31日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 事業決算書
(3) 経費の配分調書
(4) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱18号・令和7年66号〕
(交付金の返還)
第8条 市長は、福利厚生会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成20年要綱44号・23年18号・26年23号・29年8号・令和2年58号・5年7号〕
附 則(平成20年3月31日要綱第44号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月16日要綱第18号)
この要綱は、平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成26年2月21日要綱第23号)
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成29年2月15日要綱第8号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第18号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和2年2月3日要綱第58号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年2月8日要綱第7号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第66号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月14日要綱第20号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。