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○石狩市内水面増殖事業補助金交付要綱
平成17年3月4日要綱第11号
石狩市内水面増殖事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市内水棲水族の増養殖を図り、内水面漁業依存漁家の安定に寄与するため、内水面増殖事業に要する経費の一部に対して補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「内水面増殖事業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) わかさぎ(ちか)その他内水棲魚類の増殖事業
(2) 内水面棲息貝類生育場の改良増殖事業
(補助対象者)
第3条 補助金は、漁業協同組合がその地区内において実施する内水面増殖事業に要する経費について、当該漁業協同組合の長に対して交付する。
(補助率)
第4条 補助率は、内水面増殖事業に要する経費の3割以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする漁業協同組合の長は、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)で定める交付申請書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書のほか、市長は必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(補助の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を漁業協同組合の長に通知するものとする。
(計画等の変更)
第7条 補助金の交付決定を受けた漁業協同組合の長が補助金の交付決定後、事業の計画及び収支予算を変更しようとするときは、あらかじめ市長に承認を受けなければならない。この場合において、市長は、補助金の額を変更することができる。
(補助金の請求)
第8条 漁業協同組合の長は、補助金の交付請求を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 漁業協同組合の長は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 市長は、漁業協同組合の長が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業実施の方法が不適当と認められたとき。
(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
(5) 事業実施の見込みが無いと認めたとき。
(6) 不正の行為があったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。



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