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○石狩市小規模修繕契約希望者登録要綱
平成17年3月1日要綱第5号
石狩市小規模修繕契約希望者登録要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、市が発注する小規模な修繕(以下「小規模修繕」という。)の契約について、市内事業者の受注機会を拡大し、もって市内経済の活性化を図ることを目的とした小規模な事業者を対象とする登録制度について必要な事項を定めるものとする。
(小規模修繕の範囲)
第2条 小規模修繕の範囲は、市が発注する小規模修繕のうち、1件の予定価格が50万円未満のもので、かつ、その内容が軽易で履行の確保が容易であると認められるものとする。
(登録業種)
第3条 業種の登録は、別に定める業種の区分により、事業者が自ら履行できる範囲で行うこととする。
(登録対象者)
第4条 登録できる者は、市内に主たる事業所を有する法人又は個人(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者を含む)で、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 石狩市契約規則(平成8年規則第11号)第6条第2項に規定する競争入札資格者登録名簿に登録された者
(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者
(4) 市税を滞納している者
(5) その他市長が適当でないと認めた者
一部改正〔平成20年要綱24号〕
(登録申請)
第5条 登録を希望する者は、別に定める申請書を次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を証明する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(名簿の作成)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを確認し、資格を有する者について、小規模修繕契約希望者登録名簿(以下「希望者登録名簿」という。)に登録する。
(登録の受付等)
第7条 登録の受付は、別に市長が定める時期に行う。
2 登録の有効期間は、3年を超えない範囲で市長が定める。
(名簿登録者の活用)
第8条 市長は、希望者登録名簿を小規模修繕の業者選定に活用するものとする。
2 希望者登録名簿は、閲覧等により一般に公開する。
(登録事項の変更)
第9条 希望者登録名簿に登録された者は、登録事項に変更があったとき又は事業を廃止したときは、別に定める様式により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第10条 希望者登録名簿に登録されている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 第4条に規定する登録対象者でなくなったとき。
(2) 倒産又は破産したとき。
(3) 契約に関して談合等の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に違反する行為を行う等不正又は不誠実な行為があったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日要綱第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。



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