○特定非営利活動法人石狩国際交流協会拠出金交付要綱
平成17年2月8日要綱第2号
特定非営利活動法人石狩国際交流協会拠出金交付要綱
(趣旨)
(交付対象者)
第2条 拠出金は、協会の長に交付する。
(交付対象事業及び拠出金額)
第3条 拠出金の交付対象事業及び拠出金額は、
別表に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 協会の長は、この要綱により拠出金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業予算書
(7) 資金収支計画書
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、拠出金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(実績報告)
第6条 協会の長は、拠出金の交付を受けた年度の3月31日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(5) 経費の配分調書
(6) 事業決算書
(7) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱74号〕
(拠出金の返還)
第7条 市長は、協会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した拠出金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって拠出金の交付を受けたとき。
(2) その他拠出金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
一部改正〔平成18年要綱33号・23年32号〕
附 則(平成18年3月15日要綱第33号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日要綱第34号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日要綱第51号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月5日要綱第13号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月10日要綱第32号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月4日要綱第35号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日要綱第31号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日要綱第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第74号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。ただし、別表の改正は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月12日要綱第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)拠出金の交付対象事業及び拠出金額
事業名 | 経費区分 | 拠出金額 |
1 運営事業 | 特定非営利活動法人石狩国際交流協会の運営に要する経費のうち事務局長の人件費 | 給料、通勤手当、福利費(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)の全額。ただし予算の範囲内の額とする。 |
特定非営利活動法人石狩国際交流協会の運営に要する経費のうち事務局員の人件費 | 給料(臨時事務局員の場合は、賃金)、通勤手当、特殊技能手当、時間外勤務手当、期末手当、福利費(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料等)の全額。ただし予算の範囲内の額とする。 |
2 留学生事業 | 留学生の派遣及び受入れ事業に要する経費 | 経費の全額。ただし予算の範囲内の額とする。 |
3 短期交流事業 | 国際性豊かな人材の育成を図るため実施する短期交流事業に要する経費 | 経費の全額。ただし予算の範囲内の額とする。 |
4 その他事業 | 1~3以外で協会が主体的に実施する事業 | 経費の100分の50以内。ただし予算の範囲内の額とする。 |
市長が特に必要と認めた事業に要する経費 | 経費の全額。ただし予算の範囲内の額とする。 |
一部改正〔平成18年要綱33号・19年34号・21年51号・25年35号・27年31号・28年8号・31年74号・令和3年10号〕