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○石狩市事務決裁規程
平成17年9月30日訓令第20号
石狩市事務決裁規程
石狩市事務専決規程(平成13年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を図り、内部責任の所在を明確にするため、決裁について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、特に定めがある場合を除き、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長及び市長の権限の受任者並びに専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、市長の責任において常時市長に代って決裁することをいう。
(3) 専決権者 前号の規定による権限を有する者をいう。
(4) 代決 決裁権者が不在の場合に、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。
(5) 代決権者 前号の規定による権限を有する者をいう。
(6) 合議 石狩市事務取扱規程(平成4年訓令第5号)第20条に規定する合議をいう。
(7) 承認者 前号の規定による合議を承認する者をいう。
(9) 出先機関 規則第2条第3項(第1号に掲げるものを除く。)に規定する機関をいう。
(10) 支所 規則第2条第3項第1号に規定する支所をいう。
(11) 部等 石狩市部設置条例(平成8年条例第3号)第1条に規定する部及び会計管理者をいう。
(12) 課等 規則第3条に規定する課、規則第4条に規定する会計課、規則第14条第6項に規定する参事、規則第18条第1項及び規則第19条第1項に規定する課をいう。
(13) 部長等 規則第14条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する監、会計管理者及び規則第30条第1項に規定する支所長をいう。
(14) 次長等 規則第14条第3項に規定する室長、同条第9項に規定する次長及び規則第30条第2項に規定する所長をいう。
(15) 課長等 規則第14条第4項に規定する課長及びセンター長、同条第5項に規定する担当課長、同条第6項に規定する参事、規則第30条第3項に規定する課長、所長、センター長、園長及び室長並びに同条第4項に規定する担当課長をいう。
(16) 主幹等 主幹及び主査をいう。
一部改正〔平成19年訓令3号・11号・20年1号・4号・21年3号・7号・22年3号・24年3号・25年3号・26年1号・令和2年5号・3年1号・6年3号・8年1号〕
(市長決裁事項)
第3条 次に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する方針の決定並びにその変更に関すること。
(2) 市の境界変更及び廃置分合に関すること。
(3) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(4) 市議会の招集並びに議案の決定及び提出に関すること。
(5) 市議会の権限に属する事項の専決処分の決定に関すること。
(6) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定に関すること。
(7) 附属機関の委員等の任免及びこれに対する諮問(介護認定審査会及び障害者総合支援認定審査会に対するものを除く。)に関すること。
(8) 重要な請願、陳情及び建議に関すること。
(9) 重要な審査請求その他の不服申立て、訴訟和解及び調停措置に関すること。
(10) ほう賞及び表彰の決定に関すること。
(11) 重要な許可、認可その他の行政処分に関すること。
(12) 公の施設の設置及び廃止に関すること。
(13) 市有財産(物品を除く。)の取得及び処分に関すること。
(14) 職員団体等との重要な協定に関すること。
(15) 他の行政機関との重要な協議に関すること。
(16) 前各号に定めるもののほか、特に必要又は異例と認める事項に関すること。
一部改正〔平成18年訓令6号・19年11号・25年3号〕
(専決事項)
第4条 専決権者の専決事項は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。
(行政委員会等の職員の専決事項)
第5条 選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長は別表第1の共通専決事項の(3)収入支出の表及び別表第1の共通専決事項の(4)契約等の表中部長等・次長等の欄に定める専決事項について、選挙管理委員会事務局次長、公平委員会事務局次長、監査事務局次長及び農業委員会事務局次長はこれらの表中課長等の欄に定める専決事項について、専決する。
2 教育委員会の所掌に係る事務の予算を執行する場合の専決区分については、別表第3に定めるところによる。
一部改正〔平成18年訓令6号・21年7号・26年1号〕
(議会事務局の職員の専決事項)
第6条 議会事務局長の職にある者は別表第1の共通専決事項の(3)収入支出の表及び別表第1の共通専決事項の(4)契約等の表中部長等・次長等の欄に定める専決事項について、議会事務局次長の職にある者はこれらの表中課長等の欄に定める専決事項について、専決する。
一部改正〔平成18年訓令6号・21年7号・26年1号〕
(専決事項の拡張)
第7条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決事項の一部をあらかじめ直近上位者の承認を得てその所属の職員に専決させることができる。
(専決事項の制限)
第8条 専決権者は、この訓令による専決事項であっても、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 上司の特別の指示がある事項
(2) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(3) 特に重要又は異例と認められる事項
(類推による専決)
第9条 専決権者は、この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じて専決することができる。
(代決)
第10条 代決権者は、決裁権者が不在のときは、あらかじめその処理について決裁権者の指示を受けたもの又は緊急を要するものにつき、別表第4に定めるところにより代決することができる。
2 専決権者及び代決権者がともに不在のときは、当該専決権者の直近上位の職にある者が代決することができる。
一部改正〔平成19年訓令11号・20年4号〕
(代決の制限)
第11条 第8条の規定は、代決について準用する。
(代決の報告)
第12条 代決権者は、代決したときは、当該決定書を速やかに、決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(石狩市事務代決規程及び石狩市出張所処務規程の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 石狩市事務代決規程(平成7年訓令第4号)
(2) 石狩市出張所処務規程(昭和42年訓令第2号)
附 則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月22日訓令第9号)
この訓令は、平成18年9月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日訓令第11号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年1月22日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月1日訓令第3号)
この訓令は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第15条中石狩市事務決裁規程別表第2の1総務部(1)総務課第7項第1号の改正については、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日訓令第4号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月23日訓令第10号)
この訓令は、平成23年8月24日から施行する。
附 則(平成23年9月30日訓令第11号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日訓令第6号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日訓令第3号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27月4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月3日から施行する。
附 則(平成29年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月13日訓令第4号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月24日訓令第6号)
この訓令は、令和7年9月24日から施行する。
附 則(令和8年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条―第6条関係) 共通専決事項
(1) 一般事務

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 報告、調査、照会、経由、申請、回答等をすること。

重要なもの


定例又は軽易なもの

2 公簿等を閲覧させること。



○

3 公簿等による証明をすること。



○

4 公簿等によらない証明をすること。


重要なもの

軽易なもの

5 定例又は軽易な告示を制定又は改廃すること。

○



6 要綱等の制定及び改廃に関すること。


重要

軽易

7 令達、公示及び公告を掲示すること。

異例又は重要なもの


一般的なもの及び他庁から依頼されたもの

8 証明書、許可証、検査証等を書き換えし、又は再交付すること。



○

9 許可、認可及び承認その他の行政処分をすること。(法令、条例等による一定基準に基づくもの)。



○

10 広報いしかり、市勢要覧、ホームページ等の掲載、公開等の原稿内容の決定に関すること。



○

11 市民の声の処理に関すること。


重要なもの

軽易なもの

12 文書の保存及び廃棄の決定に関すること。



○

13 公文書の開示等又は個人情報の開示、訂正等の決定に関すること。


○


14 使用料、手数料等の減免、分納又は延納を許可すること。


異例なもの

一定基準に基づくもの

15 公有財産の所管替えをすること。

○



16 公有財産の用途変更又は用途廃止をすること。

○



17 行政財産の目的外使用の許可をすること。


○


18 普通財産(物品を除く。)の貸付けに関すること。


重要なもの

軽易なもの

19 物品の貸付又は使用許可をすること。



○

20 公有財産又は物品を滅失し、又は毀損した者(市職員を除く。)に対し、損害賠償又は原状回復の請求をすること。

被害額10万円以上

被害額10万円未満


21 市有財産である土地の測量、不動産登記、分合筆及び地目変更をすること。



○

22 審査庁となる不服審査に関すること(重要な不服審査に関することを除く。)

(1) 受理報告


○


(2) 裁決


○


(3) 上記以外の審査手続等に係る事項


重要な手続等

軽易な手続等

備考 部長等・次長等の欄の部長等の専決については、次長等がいない場合に行うものとする。
(2) 人事服務

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 職員課(支所にあっては支所地域振興課)に会計年度任用職員(事務補助員(基本報酬を日額又は時間額で定められた者を除く。)に限る。)の任用申請を行うこと。



○

2 会計年度任用職員(基本報酬を日額又は時間額で定められた者に限る。)の任用を決定すること。



○

3 職員課(支所にあっては支所地域振興課)に非常勤職員(前2項に掲げる者を除く。)の任用申請を行うこと。

(1) 任用期間が6月を超える場合


○


(2) 任用期間が6月以下の場合



○

4 事務の引継ぎに関すること。

(1) 部長等

○



(2) 次長等・課長等


○


(3) 主幹等以下



○

5 所属職員に時間外勤務、休日勤務、特殊勤務又は宿日直勤務の命令をすること。

(1) 部長等

○



(2) 次長等・課長等


○


(3) 主幹等以下



○

6 所属職員の年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を承認すること。

(1) 部長等

○



(2) 次長等・課長等


○


(3) 主幹等以下



○

7 所属職員の職務専念義務を免除すること。

(1) 部長等

○



(2) 次長等・課長等


○


(3) 主幹等以下



○

8 所属職員に宿泊を伴わない道内の出張を命令すること。

(1) 部長等

○



(2) 次長等・課長等


○


(3) 主幹等以下



○

9 所属職員に道外又は宿泊を伴う道内の出張を命令すること。

(1) 部長等

○



(2) 次長等・課長等以下


○


備考 部長等・次長等の欄の部長等の専決については、次長等がいない場合及び決裁を受けようとする者が次長等である場合に行うものとする。
(3) 収入支出

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 収入の調定に関すること(別に定めるものを除く。)。



○

2 支出負担行為に関すること。

(1) 報酬



○

(2) 給料



○

(3) 職員手当等



○

(4) 共済費



○

(5) 災害補償費

300万円以上

300万円未満

50万円未満

(6) 恩給及び退職年金



○

(7) 報償費




ア 物品の購入に係るもの

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

イ 上記以外のもの

300万円以上

300万円未満

50万円未満

(8) 旅費



○

(9) 交際費

10万円以上

10万円未満


(10) 需用費




ア 燃料費及び光熱水費



○

イ 食糧費

10万円以上

10万円未満

3万円未満

ウ 賄材料費


150万円以上

150万円未満

エ 行旅病死亡人取扱費及び道路等補修費

300万円以上

300万円未満

50万円未満

オ 上記以外のもの

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(11) 役務費




ア 通信運搬費及び保険料



○

イ 上記以外のもの

300万円以上

300万円未満

50万円未満

(12) 委託料

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(13) 使用料及び賃借料




ア 物品の賃借に係るもの



○

イ 上記以外のもの

300万円以上

300万円未満

50万円未満

(14) 工事請負費

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

(15) 原材料費

300万円以上

300万円未満

50万円未満

(16) 公有財産購入費

300万円以上

300万円未満

50万円未満

(17) 備品購入費

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(18) 負担金補助及び交付金




ア 退職手当組合及び福祉協会負担金並びに諸会議負担金及び奨学金





○

イ 上記以外のもの

300万円以上

300万円未満

50万円未満

(19) 扶助費



○

(20) 貸付金

300万円以上

300万円未満

50万円未満

(21) 補償補てん及び賠償金

300万円以上

300万円未満

50万円未満

(22) 償還金利子及び割引料

300万円以上

300万円未満

50万円未満

(23) 投資及び出資金

300万円以上

300万円未満

50万円未満

(24) 積立金



○

(25) 寄附金

300万円以上

300万円未満

50万円未満

(26) 公課費



○

(27) 繰出金



○

(28) 前各号の規定にかかわらず、国民健康保険事業特別会計保険給付費(国民健康保険事業費納付金を含む。)、介護保険事業特別会計保険給付費(拠出金及び第一号事業支給費を含む。)、後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療広域連合納付金(保険料負担金に限る。)、公債費(手数料を含む。)、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費、特例地域型保育給付費及び他会計への繰出金(補助金及び負担金並びに出資金を含む。)に係るもの





○

3 支出命令に関すること。

(1) 支出負担行為の副市長の決裁区分に係る支出命令


○


(2) 支出負担行為の部長等・次長等の決裁区分に係る支出命令



○

(3) 支出負担行為の課長等の決裁区分に係る支出命令



○

4 予算の流用に関すること。

(1) 事前協議に関すること。

ア 申し入れに関すること。


○


イ 合意すること。


50万円以上(財政部長)

50万円未満(財政課長)

(2) 流用の決定に関すること。

ア 決定伺に関すること。


○


イ 決定すること(備考3の場合を除く。)。

200万円以上

200万円未満(財政部長)

50万円未満(財政課長)

5 予備費の充用に関すること。

(1) 事前協議に関すること。

ア 申し入れに関すること。


○


イ 合意すること。


50万円以上(財政部長)

50万円未満(財政課長)

(2) 充用の決定に関すること。

ア 決定伺に関すること。


○


イ 決定すること。

200万円以上

200万円未満(財政部長)

50万円未満(財政課長)

6 一時借入金に関すること。


○


備考
1 括弧内に職名の記載のある事項についての専決権限は、当該職にある者に限りこれを有する。
2 部長等・次長等の欄の部長等の専決については、次長等がいない場合に行うものとする。
3 石狩市予算規則(平成8年規則第10号)第16条第1項ただし書に係る細節間の流用の場合にあっては、この表の2の項に定める区分に応じ、同項の決裁と兼ねて専決するものとする。
(4) 契約等

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 備考5に定める物品の購入及び製造の請負であって1件20万円以上のものに関する事項

(1) 設計をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(2) 執行を決定すること(単価をもって契約する決定を含む。以下この表において同じ。)。

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満



(総務部長)

(契約課長)

(3) 予定価格を設定すること(予定価格調書の作成を含む。以下この表において同じ。)。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満



(総務部長)

(契約課長)

(4) 入札を執行すること(見積書の徴収を含む。以下この表において同じ。)。



○



(契約課長)

(5) 契約(仮契約を含む。)を締結すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満


(総務部長)

(契約課長)

(6) 設計変更をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(7) 契約変更をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。



2,000万円以上

2,000万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

2 備考5に定める物品の購入及び製造の請負であって1件20万円未満のものに関する事項

(1) 備考5に定める物品の購入及び製造の請負に関する事務処理をすること。



○

3 修繕又は改造に関する事項

(1) 設計をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(2) 執行を決定すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(3) 予定価格を設定すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(4) 入札を執行すること。



○

(5) 契約を締結すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(6) 設計変更をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(7) 契約変更をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。



2,000万円以上

2,000万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

4 委託に関する事項

(1) 設計をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(2) 執行を決定すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(3) 予定価格を設定すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(4) 入札を執行すること。



○

(5) 契約を締結すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(6) 設計変更をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(7) 契約変更をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。



2,000万円以上

2,000万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をすること。

2,000万円以上

2,000万円未満

300万円未満

5 物品の賃貸借に関する事項

(1) 設計をすること。

300万円以上

300万円未満

100万円未満

(2) 執行を決定すること。

300万円以上

300万円未満

100万円未満

(3) 予定価格を設定すること。

300万円以上

300万円未満

100万円未満

(4) 入札を執行すること。



○

(5) 契約を締結すること。

300万円以上

300万円未満

100万円未満

(6) 設計変更をすること。

300万円以上

300万円未満

100万円未満

(7) 契約変更をすること。

300万円以上

300万円未満

100万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。



300万円以上

300万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

300万円以上

300万円未満

100万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をすること。

300万円以上

300万円未満

100万円未満

6 1件50万円以上の工事の請負に関する事項

(1) 設計をすること。

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

(2) 執行を決定すること。

1億5,000万円未満

5,000万円未満

2,000万円未満



(総務部長)

(契約課長)

(3) 予定価格を設定すること。

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満



(総務部長)

(契約課長)

(4) 入札を執行すること。



○

(契約課長)

(5) 契約(仮契約を含む。)を締結すること。

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満


(総務部長)

(契約課長)

(6) 設計変更をすること。

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

(7) 契約変更をすること。

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

(8) 各種届出書の受理及び施工管理上必要な指示又は承認を与えること。



5,000万円以上

5,000万円未満

(9) 工事の検査をすること。

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

(10) 違約金を徴収すること。

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

(11) 検査調書等により履行の確認をし、及び工事目的物の引渡しを受けること。

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

7 1件50万円未満の工事の請負に関する事項

(1) 工事の請負に関する事務処理をすること。



○

8 物品の不用決定に関する事項

(1) 物品の不用決定に関する事務処理をすること。

50万円以上

50万円未満

30万円未満

9 物品の売払いに関する事項

(1) 設計をすること。

50万円以上

50万円未満

30万円未満

(2) 執行を決定すること。

50万円以上

50万円未満

30万円未満

(3) 予定価格を設定すること。

50万円以上

50万円未満

30万円未満

(4) 入札を執行すること。



○

(5) 契約を締結すること。

50万円以上

50万円未満

30万円未満

(6) 設計変更をすること。

50万円以上

50万円未満

30万円未満

(7) 契約変更をすること。

50万円以上

50万円未満

30万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。


50万円以上

50万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

50万円以上

50万円未満

30万円未満

10 業者選定に関する事項

(1) 指名業者の選定依頼に関すること。



○

(2) 1者随意契約をする決定に関すること。


○


11 指定管理者に関する事項

(1) 指定管理者と協定を締結すること。

市支出の管理経費が2,000万円以上

市支出の管理経費が2,000万円未満

市支出の管理経費が300万円未満

12 その他に関する事項

(1) 出来形に対する認定をすること。




ア 工事請負に関するもの

5,000万円以上

5,000万円未満

2,000万円未満

イ 工事請負以外に関するもの

500万円以上

500万円未満

300万円未満

備考
1 括弧内に職名の記載のある事項についての専決権限は、当該職にある者に限りこれを有する。ただし、石狩市契約規則(平成8年規則第11号)第97条第1項に規定する所管契約に関する事務及び同条第2項に規定する支所契約に関する事務に係る事項にあっては、この限りでない。
2 部長等・次長等の欄の部長等の専決については、次長等がいない場合に行うものとする。
3 金額の記載は、1件ごとの金額(単価をもって契約する場合は執行予定の総額、長期継続契約の場合は契約期間全体の総額、指定管理者との協定の場合は指定期間全体の総額)を示す。
4 契約変更の専決権者については、当該契約変更の前又は後の契約金額のうち、いずれか高い額により判断する。
5 「備考5に定める物品の購入及び製造の請負」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 報償費(物品の購入に係るものに限る。)
(2) 需用費のうち消耗品費、印刷製本費、食糧費、光熱水費、賄材料費、衛生費、図書費、医薬材料費及び被服費
(3) 備品購入費
一部改正〔平成18年訓令6号・19年3号・11号・20年3号・21年3号・7号・22年2号・24年3号・26年1号・27年4号・28年3号・29年1号・2号・30年6号・31年2号・令和2年4号・5号・3年1号・4年3号・5年6号〕
別表第2(第4条関係) 個別専決事項
1 総務部
(1) 総務課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 議会事務に関する事項

(1) 各部課長に議案の提出を要求すること。


○


(2) 議案の取りまとめ及び作成並びに配付に関すること。


○


(3) 議決結果を各部課長に通知すること。



○

2 表彰審査委員会に関する事項

(1) 被表彰者の調査をすること。



○

3 庁舎等の管理に関する事項

(1) 庁舎設備の維持管理に関すること。



○

(2) 庁舎内外の警備及び清掃に関すること。



○

(3) 公衆電話の設置及び維持管理をすること。



○

(4) 庁舎内外の火気取締り、防災又は秩序維持に必要な措置を講ずること。


重要

軽易

(5) 庁舎等の一部使用を許可すること。


重要

軽易

(6) 庁舎等における営業行為等の許可に関すること。


○


4 電話交換業務及び庁内放送に関する事項

(1) 電話交換業務に関する事務を処理すること。



○

(2) 庁内放送の申請内容の審査及び許可に関すること。



○

5 公印に関する事項

(1) 公印(専用印を除く。)を管理すること。



○

(2) 公印の刷込みを承認すること。



○

6 庶務に関する事項

(1) 市民憲章の推進に関する事務を処理すること。


○


7 渉外に関する事項

(1) 自衛官及び自衛官候補生募集に関する事務を処理すること。



○

(2) 自衛隊の演習周知に関すること。



○

(3) 北方領土返還運動に関する事務を処理すること。



○

8 共用車両に関する事項

(1) 車両の維持管理をすること。



○

(2) 車庫を維持管理すること。



○

(3) 自動車損害共済契約の締結、更新及び解約をすること。



○

(4) 自動車損害共済金の請求等をすること。



○

(5) 交通事故報告書を受理すること。


○


(6) 交通事故の現場確認をすること。



○

(7) 損害賠償金の請求又は支払につき相手方と折衝すること。


○


9 法制に関する事項

(1) 石狩市例規類集及び内規類集の整備をすること。



○

10 行政区画の変更及び町名地番改正に関する事項

(1) 行政界等(公有水面埋立に係るものを含む。)に関する事務を処理すること。


重要

軽易

(2) 町名地番改正に関する事務を処理すること。


重要

軽易

11 文書等に関する事項

(1) 文書の保存及び廃棄に関すること。



○

(2) 市誌等に関する資料の収集及び管理をすること。



○

(3) 機密文書を主管課で保存すること。



○

(4) 保存文書を職員以外に供覧し、庁外に持ち出し、又は他に転貸することの許可をすること。



○

(5) 書庫の維持管理をすること。



○

12 統計調査員に関する事項

(1) 担当調査区を決定すること。



○

(2) 統計調査員証を交付すること。



○

13 基幹及び委託統計調査に関する事項

(1) 調査区の設定又は調査対象の報告をすること。



○

(2) 統計調査員の推薦又は異動報告をすること。



○

(3) 調査表の集計結果表を提出すること。


○


(4) 調査集計概要を公表すること。


○


(5) 統計功労者を推薦すること。


○


14 統計業務に関する事項

(1) 統計書を発行すること。

○



(2) DX推進課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に関する事項

(1) 行政のデジタル化の基本的な方針決定に関すること。

○



(2) 情報システム(地理情報システムを含む。)及び情報ネットワークの整備の基本的な方針決定に関すること。

○





(3) 情報セキュリティ対策の基本方針の決定に関すること。

○



(4) その他DXの推進の事務に関すること。



○

(3) 職員課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 採用試験に関する事項

(1) 職員の採用候補者試験の実施要綱を決定すること。

○



(2) 試験問題を決定すること。

○



(3) 採用候補者を決定すること。

○



2 職員の服務に関する事項

(1) 職員の出勤状況について報告を求めること。



○

(2) 職員の休暇等に関する指導又は調査をすること。



○

(3) 身分証明書、職員記章及び名札を交付すること。



○

(4) 営業又は他の事務に関与することの許可又は承認をすること。

軽易



(5) 身分証明書(特殊なものを含む。)の交付及び身分に関する諸届の受理をすること。



○

3 定数外職員に関する事項

(1) 給与等の基準決定をすること。



○

(2) 特別職報酬等審議会に関する事務を処理すること。


○


(3) 会計年度任用職員(事務補助員に限る。)の任用を決定すること。



○

(4) 非常勤職員(前号に掲げるものを除く。)の任用を決定すること。


○


4 職員の公務災害に関する事項

(1) 職員の公務災害認定請求をすること。


○


(2) 職員の公務災害補償請求をすること。

○



(3) 非常勤職員等の公務災害認定をすること。


○


(4) 非常勤職員等の公務災害補償をすること。



○

5 職員の表彰に関する事項

(1) 表彰式典を決定すること。

○



6 職員団体に関する事項

(1) 事務折衝をすること。

重要

軽易


7 職員研修に関する事項

(1) 年間研修計画を策定すること。


○


(2) 集合研修の講師を決定すること。


○


(3) 集合研修の受講者を決定すること。


○


(4) 派遣研修(海外及び道外を除く。)の受講者を決定すること。


○


(5) 職場内研修の指導援助をすること。



○

(6) 研修広報を発行すること。



○

8 職員の給与に関する事項

(1) 諸手当の認定並びに支給額の決定及び改定をすること。



○

(2) 給与を減額すること。

○



9 職員共済、社会保険等に関する事項

(1) 長期及び短期給付の各種届出をすること。



○

(2) 共済掛金に関する事務を処理すること。



○

(3) 教育資金等の貸付けに関する事務を処理すること。



○

(4) 北海道市町村職員福祉協会への加入脱退の処理をすること。



○

(5) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る各種届出をすること。



○

(6) 北海道市町村職員退職手当組合に関する事務を処理すること。



○

10 職員住宅に関する事項

(1) 職員住宅入退去者を決定すること。



○

11 職員の安全衛生に関する事項

(1) 安全管理者、衛生管理者及び産業医を選定すること。

○



(2) 安全衛生委員会委員を選定すること。


○


(3) 健康診断を実施すること。


○


(4) 安全衛生に係る事務を処理すること。


重要

軽易

(4) 契約課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 請負事業者等の登録に関する事項

(1) 競争入札参加資格申請書を受理すること。



○

(2) 競争入札参加者の審査をすること。



○

(3) 競争入札参加者の届出の変更を承認すること。



○

2 指定管理者制度に関する事項

(1) 指定管理者制度に係る事務を処理すること。

重要

軽易


(5) 危機管理課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 防災会議及び災害に関する事項

(1) 災害時における被害報告の取りまとめをすること。


○


(2) 石狩市災害対策本部に関する事務を処理すること。


○


(3) 防災会議委員との連絡調整に関する事務を処理すること。



○

2 防災行政無線に関する事項

(1) 防災無線機器の保守管理に関すること。



○

(2) 無線従事者の養成に関すること。



○

(3) 通信担当者の選任及び解任に係る異動報告をすること。



○

3 石狩北部地区消防事務組合に関する事項

(1) 石狩北部地区消防事務組合との連絡調整に関する事務を処理すること。


重要

軽易

2 企画政策部
(1) 企画課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 総合計画に関する事項

(1) 総合計画の策定について調査すること。


○


(2) 総合計画及び重要施策の推進並びにこれらに伴う各部門間の調整を行うこと。


○


2 企画業務に関する事項

(1) 広域圏計画について調査をすること。


○


(2) 市政の総合的企画に係る調査研究に関すること。



○

(3) 都市提携に関する資料を収集すること。



○

(2) 交通政策課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 交通業務に関する事項

(1) 交通施策の推進及びこれに伴う各部門間の調整を行うこと。


○


(2) バス路線等に関する事務を処理すること。



○

(3) 秘書広報課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 秘書業務に関する事項

(1) 祝電及び弔電を発信すること。



○

(2) 市長専用車の運転に関すること。



○

2 タクシーチケット管理に関する事項

(1) タクシーチケットの交付に関すること。



○

3 来訪者に対する記念品贈呈に関する事項

(1) 来訪者に対する記念品贈呈に関する事項



○

4 広報活動に関する事項

(1) 広報いしかりの編集発行をすること。


○


(2) 市勢要覧の編集発行をすること。


○


(3) 報道機関との連絡に関すること。


重要

軽易

(4) ラジオ又はテレビ番組の企画制作に関すること。


○


(5) 広報映画等の企画制作に関すること。


○


(6) その他広報に関すること。



○

(4) 企業連携推進課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 石狩湾新港に関する事項

(1) 石狩湾新港管理組合との連絡調整に関すること。


○


2 企業誘致に関する事項

(1) 企業誘致に関する事務を処理すること。


○


(2) 石狩市地域未来投資促進条例(平成30年条例第11号)に基づき、特例措置等を受けようとする事業者の指定を決定すること。


○


3 電気用品の安全に関する事項

(1) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に関する事務を処理すること。



○

4 ガスに関する事項

(1) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関する事務を処理すること。



○

(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)に関する事務を処理すること。



○

5 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく事務に関する事項

(1) 工場立地法に関する事務を処理すること。



○

(5) 参事(政策担当)

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 庁議に関する事項

○



3 産業振興部
(1) 商工労働課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 商工振興に関する事項

(1) 商工関係団体との連絡調整をすること。


○


(2) 中小企業資金の融資及び償還期間の決定に関すること。


○


(3) 中小企業資金の貸付利子補給を決定すること。


○


(4) 計量器の調査及び検査に関すること。



○

(5) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に関する事務を処理すること。



○

2 労政に関する事項

(1) 労働紛争予防のための調整を図ること。


○


(2) 関係機関と協議して、労務管理の改善について指導すること。


○


(3) 市内の就職、離職、労務管理等の労働事情に関すること。


重要

軽易

(4) シルバー人材センターの組織と運営についての指導助言をすること。


○


3 鉱業振興に関する事項

(1) 鉱業法(昭和25年法律第289号)に基づく出願事務を処理し、又は公示すること。


○


(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関する事務を処理すること。


○


(2) 観光課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 観光事業の振興に関する事項

(1) 観光資源の調査開発をすること。


○


(2) 観光客の誘致対策の決定及び宣伝をすること。


○


(3) 観光協会の育成及び運営に協力すること。


重要

軽易

2 観光施設の運営及び整備に関する事項

(1) 観光施設の運営に関する事務を処理すること。


○


(2) 観光施設の整備拡充をすること。


○


(3) 農政課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 農業振興に関する事項

(1) 農業関係団体との総合調整に関すること。



○

(2) 営農指導の計画を決定すること。


○


(3) 営農後継者の育成に関する事務を処理すること。



○

(4) 農業の経営及び技術指導に関する事務を処理すること。



○

(5) 有害鳥獣の駆除をすること。



○

2 土地改良事業に関する事項

(1) 土地改良事業計画の策定をすること。

○



(2) 土地改良計画の実施をすること。


○


(3) 土壌調査の実施をすること。



○

3 畜産振興に関する事項

(1) 家畜防疫事業の実施をすること。



○

(2) 各種予防注射の実施をすること。



○

4 農業総合支援センターに関する事項

(1) 農業総合支援センターの運営に関すること。


重要

軽易

(4) 林業水産課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 森林の整備に関する事項

(1) 火入れ申請に対する火入れの許可をすること。



○

(2) 森林愛護に関する事務を処理すること。



○

(3) 森林伐採届の受理をすること。



○

(4) 森林経営計画の認定をすること。



○

2 林道に関する事項

(1) 林道工事に伴う交通規制若しくはその解除又は必要な措置を講ずること。



○

3 漁業の振興に関する事項

(1) 水産振興計画の策定に関すること。

○



(2) 漁業関係団体との総合調整に関すること。


○


(3) 漁業の振興に関すること。



○

(4) 漁業災害に関する証明及び報告をすること。


○


(5) 漁港海岸の漂流物件の処理をすること。



○

4 財政部
(1) 財政課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 起債に関する事項

(1) 起債の申請をすること。


○


(2) 起債の借入れ及び償還をすること。



○

2 地方交付税に関する事項

(1) 普通交付税の算定をすること。



○

(2) 特別交付税の算定をすること。



○

3 庶務に関する事項

(1) 財政事情説明書を作成すること。


○


(2) 財政状況等の調査及び報告をすること。



軽易

4 行財政改革に関する事項

(1) 行財政改革の推進に関すること。


○


(2) その他行財政改革の事務に関すること。



○

5 財産に関する事項

(1) 公有財産の境界確認証明をすること。


○


(2) 貸付地内に建物、工作物等の設置を承認すること。


○


(3) 測量計画を樹立し、指示すること。



○

(4) 登記に関する事項

ア 土地及び建物の表示に関する登記をすること(代位による場合を含む。)。



○


イ ア以外の登記をすること。


○


6 市有物件に関する事項

(1) 市有物件(他の所管に属するものを除く。)の損害手続の総合調整に関すること。


○


(2) 災害共済契約を締結すること。

重要

軽易


(3) 災害状況調査をすること。



○

(4) 災害共済金の請求等をすること。



○

7 出資法人に関する事項

(1) 出資法人に関する事務を処理すること。

重要

軽易


(2) 税務課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 賦課一般に関する事項

(1) 市民税(個人道民税及び森林環境税を含む。以下同じ。)、固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税、交付金及び納付金(以下この表において「市税等」という。)の賦課徴収に関する事務を処理すること。



○

(2) 市税等の調定及び通知をすること。



○

(3) 市民税、固定資産税、軽自動車税の納税通知(普通徴収分)をすること。



○

(4) 市民税、固定資産税、軽自動車税に関する事項について公示送達をすること。



○

(5) 繰上徴収の手続をすること。



○

(6) 市税等の減免申請を決定すること。



○

(7) 市税等の納税管理人申告の受理及び決定をすること。



○

(8) 市税等の納期限を延長すること。



○

(9) 市税等の賦課、評価額その他諸証明の確認をすること。



○

(10) 被相続人に係る市税等の相続人代表者指定の届出及び相続人の代表者を指定すること。



○

(11) 市税等の賦課に関する調査及び検査をすること。



○

2 市民税に関する事項

(1) 個人市民税の納税義務者に対し、その賦課について必要な事項の申告をさせること。



○

(2) 個人市民税の特別徴収義務者に対し、特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収する旨を通知すること。



○

(3) 個人市民税の納税義務者に係る所得計算について自主決定した場合の所轄税務署に対する通知をすること。



○

(4) 法人市民税の法人税割の徴収猶予申請書を受理すること。



○

(5) 法人市民税の更正又は決定をし、これを納税者に通知すること。



○

3 市たばこ税、鉱産税、入湯税に関する事項

(1) 申告納付(納入)に係る税の更正又は決定をし、これを納税者に通知すること。



○

4 個人道民税に関する事項

(1) 個人道民税に係る払込み及び諸報告に関すること。



○

(2) 個人道民税徴収取扱費の調定をすること。



○

5 固定資産税に関する事項

(1) 知事に対し固定資産の価格等の概要調書を提出すること。


○


(2) 新築専用住宅の軽減申請書を受理し、決定すること。



○

(3) 土地又は家屋の評価額を法務局に通知すること。



○

(4) 家屋に係る名義人変更届を受理し、納税義務者を決定すること。



○

(5) 固定資産税台帳に登録された納税義務者が死亡し、又は消滅した場合の現所有者の確認変更届を受理し、納税義務者を決定すること。



○

(6) 知事に対し、固定資産の指示平均価格の資料を提出すること。



○

6 特別土地保有税に関する事項

(1) 納税義務の免除及び徴収猶予をすること。



○

(2) 更正又は決定をし、これを納税者に通知すること。



○

7 軽自動車税に関する事項

(1) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識を交付すること。



○

8 自動車の臨時運行に関する事項

(1) 自動車の臨時運行許可に関する報告、通知等をすること。



○

(3) 納税課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 徴収一般に関する事項

(1) 市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税及び国民健康保険税(以下この項においてこれらを「市税」という。)の徴収計画表を作成すること。



○

(2) 納税の督励をすること。



○

(3) 所管に係る徴収金等の収納手続及び管理をすること。



○

(4) 徴収猶予、換価猶予、延滞金減免等納税の猶予又は取消しをすること。



○

(5) 公示送達の手続をすること。



○

(6) 市税の督促状を発送すること。



○

(7) 徴収の嘱託及び受託をすること。



○

(8) 市税(国民健康保険税を除く。)の納税証明事項を確認すること。



○

(9) 市税(国民健康保険税を除く。)の過誤納金の還付及び充当をすること。



○

(10) 納期限変更の告知をすること。



○

2 滞納処分に関する事項

(1) 滞納処分の前提調査をすること。



○

(2) 財産差押及びその解除をすること。


○


(3) 参加差押及びその解除をすること。


○


(4) 交付要求及びその解除をすること。



○

(5) 財産の換価処分をすること。


○


(6) 滞納処分の執行を停止すること。



○

3 後期高齢者医療保険料の徴収に関する事項

(1) 後期高齢者医療保険料(以下この項において「保険料」という。)の納付の督励をすること。



○

(2) 保険料の収納手続をすること。



○

(3) 保険料の徴収猶予の申請を受理し、進達すること。



○

(4) 保険料の督促状を発送すること。



○

(5) 延滞金減免等の決定又は取消しをすること。



○

(6) 保険料の徴収に関する文書の公示送達をすること。



○

(7) 保険料の徴収を嘱託及び受託をすること。



○

(8) 納期限変更の告知をすること。



○

(9) 納付の猶予、滞納処分その他徴収一般についての不服申立てを受理し、進達すること。



○

4 後期高齢者医療保険料の滞納処分に関する事項

(1) 滞納処分の前提調査をすること。



○

(2) 財産差押及びその解除をすること。


○


(3) 参加差押及びその解除をすること。


○


(4) 交付要求及びその解除をすること。



○

(5) 財産の換価処分をすること。


○


(6) 滞納処分の執行を停止すること。



○

5 環境市民部
(1) 環境政策課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 環境施策に関する事項

(1) 総合的な環境施策の調査、計画策定及び連絡調整に関すること。


○


(2) 脱炭素社会への推進に関すること。


○


(3) 環境審議会に関すること。


○


(4) 環境市民会議に関すること。


○


(5) 環境白書に関すること。


○


(2) 環境保全課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 環境の保全及び公害の防止に関する事項

(1) 公害防止推進計画の策定に関する事務を処理すること。


○


(2) 環境保全に係る公害防止協定の締結に関する事務を処理すること。


○


(3) 公害関係法令及び石狩市公害防止条例(昭和48年条例第4号)に基づく届出の受理及び審査に関する事務を処理すること。



○

(4) 公害防止のための調査及び指導に関する事務を処理すること。



○

(5) 公害関係法令及び石狩市公害防止条例に基づく計画の変更及び改善の命令をすること。

○



(6) 環境保全活動の推進に関する事務を処理すること。



○

2 飼養動物及び野生鳥獣に関する事項

(1) 畜犬の登録に関する事務を処理すること。



○

(2) 畜犬台帳に関する事務を処理すること。



○

(3) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する事務を処理すること。



○

(4) 鳥獣の飼養許可に関する事務を処理すること。



○

(5) 有害鳥獣駆除に関する事務を処理すること。



○

3 火葬場に関する事項

(1) 火葬場の使用を許可すること。



○

(2) 火葬場の維持管理に関すること。



○

4 墓地に関する事項

(1) 墓地の使用許可及び取消しをすること。



○

(2) 墓地の維持管理に関すること。



○

(3) 墓地敷地内の工事を承認すること。



○

5 改葬に関する事項

(1) 改葬の許可をすること。



○

(2) 収蔵の証明をすること。



○

(3) 火葬の事実を証明すること。



○

(3) 自然保護課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 自然保護に関する事項

(1) 自然環境保全のための調査及び研究に関する事務を処理すること。



○

(2) 自然保護計画の策定に関する事務を処理すること。


○


(3) 石狩市自然保護条例(昭和48年条例第20号)に基づいた助言及び勧告をすること。

○



(4) ごみ・リサイクル課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 環境衛生思想の普及及び環境衛生の調査研究に関する事項

(1) 清掃事業の実施、指導に関すること。



○

(2) ごみ減量化計画の策定に関する事務に関すること。


○


(3) そ族及び昆虫駆除を実施すること。



○

(4) 衛生団体を育成指導すること。



○

2 廃棄物のリサイクルに関する事項

(1) 廃棄物のリサイクルに係る計画及び指導に関すること。

○



(2) 廃棄物のリサイクルに係る企画及び広報に関すること。



○

(3) 廃棄物のリサイクルに係る調査に関すること。



○

3 リサイクルプラザに関する事項

(1) リサイクルプラザの管理及び運営に関すること。


重要

軽易

(5) 広聴・市民生活課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 市民活動に関する事項

(1) 住民組織活動に関する事務を処理すること。



○

(2) コミュニティ活動に関する事務を処理すること。



○

(3) 集会所等に関する事務を処理すること。



○

2 交通安全に関する事項

(1) 交通安全計画等の策定に関すること。


○


(2) 交通安全運動に関すること。



○

(3) 交通安全推進に関すること。


○


(4) 交通安全組織の育成及び指導に関すること。



○

(5) 交通安全関係機関及び団体との連絡調整に関すること。


○


3 犯罪防止及び暴力追放に関する事項

(1) 防犯運動等に関すること。



○

(2) 防犯組織等の育成及び指導に関すること。



○

(3) 防犯等の関係機関及び団体との連絡調整に関すること。


○


4 陳情、要望その他市民の声の対応に係る総合調整に関する事項

(1) 陳情書、要望書等の受理及び総合調整に関すること。


重要

軽易

(2) 集団広聴活動に関すること。


重要

軽易

(3) 市民の声の対応に係る総合調整に関すること。


重要

軽易

5 男女共同参画に関する事項

(1) 男女共同参画社会形成に向けての総合企画及び施策の調整に関する事項


重要

軽易

6 特定非営利活動法人の認証等に関する事項

(1) 特定非営利活動法人の設立の認証、定款の変更の認証、監査員の認定、改善命令等に関すること。


重要

軽易

7 協働社会形成に関する事項

(1) 市民協働の推進に係る総合企画、調整及び体制の整備に関すること。


重要

軽易

(2) 市民活動情報センターに関すること。


重要

軽易

8 行政活動への市民参加に関する事項

(1) 市民参加の推進に係る総合企画に関すること。


重要

軽易

(2) 市民参加手続に関すること。


重要

軽易

(6) 市民課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 戸籍に関する事項

(1) 戸籍に関する届出、申請等の受理及び送付に関すること。



○

(2) 戸籍(除かれた戸籍を含む。)の謄抄本の交付及び戸籍(除かれた戸籍を含む。)に関する各種証明書を交付すること。



○

(3) 届出の受理又は不受理の証明をすること。



○

(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく報告、許認可申請及び帳簿書類の廃棄をすること。


○


(5) 戸籍法第2条に規定する戸籍事務管掌者の除斥に関すること。


○


(6) 戸籍法違反者の通知をすること。



○

(7) 戸籍の照会に対し回答をすること。



○

(8) 戸籍副本の送付に関すること。



○

(9) 戸籍の記載に不法、遺漏又は錯誤がある場合における通知に関すること。



○

(10) 戸籍の届出を怠った場合における催告に関すること。



○

(11) 職権による戸籍の訂正をすること。



○

(12) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条及び相続税法(昭和25年法律第73号)第58条に規定する通知に関すること。



○

(13) 人口動態調査票の作成及び提出に関すること。



○

2 住民基本台帳に関する事項

(1) 各種の届出を受理し、又は職権で住民票を作成し、記載し、及び消除すること。



○

(2) 住民票及び戸籍の附票(これらの除票を含む。)の閲覧をさせること。



○

(3) 住民票及び戸籍の附票(これらの除票を含む。)の写し又は謄抄本を交付し、その記載事項の証明をすること。



○

(4) 住民基本台帳事務取扱件数及び異動人口を報告すること。



○

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の違反者の通知をすること。



○

(6) 転出証明書の交付に関すること。



○

(7) 届出の催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置に関すること。



○

(8) 住民基本台帳の照会に対し回答すること。



○

(9) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条及び第8条に基づく通知に関すること。



○

(10) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に基づく認証業務に関すること。



○

3 印鑑登録に関する事項

(1) 印鑑登録に関する事務を処理すること。



○

4 埋火葬に関する事項

(1) 埋葬及び火葬を許可すること。



○

5 既決犯罪人名簿に関する事項

(1) 既決犯罪人、成年被後見人等及び破産者の名簿調製に関する事務を処理すること。



○

(2) 身元調査の照会に対し回答すること。



○

6 中長期在留者及び特別永住者に関する事項

(1) 各種の届出及び申請を受理すること。



○

(2) 特別永住者証明書を交付すること。



○

(3) 外国人退去強制容疑者の通報をすること。


○


(4) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の違反容疑者の通報をすること。


○


7 国民年金に関する事項

(1) 届出及び申請を受理し、進達すること。



○

(2) 国民年金被保険者資格の得喪を審査し、進達すること。



○

(3) 国民年金給付に関する書類を審査し、進達すること。



○

(7) 石狩浜海浜植物保護センター

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 石狩浜海浜植物保護センターに関する事項

(1) 石狩浜海浜植物保護センターの管理及び運営に関すること。


重要

軽易

(8) 消費生活センター

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 消費者行政に関する事項

(1) 消費生活センターの管理及び運営に関すること。


重要

軽易

(2) 消費者団体との連絡調整及び消費者組織の育成助長に関すること。


○


6 福祉部
(1) 福祉総務課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 福祉施策に係る総合的企画業務に関する事項

(1) 総合保健福祉計画の進行管理及び福祉施策の推進並びにこれらに伴う各部門間の調整を行うこと。


○


(2) 福祉施設整備計画に係る調査研究に関すること。


○


(3) 社会福祉法人の設立認可及び運営指導に関すること。


重要

軽易

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく事項

(1) 保護の開始、廃止及び却下をすること。


○


(2) 保護の変更をすること。



○

(3) 指定医療機関等の指定、廃止、変更等の進達に関すること。



○

(4) 保護の実施に関して地区担当員に調査を命じ、及び要保護者に検診を命じること。



○

(5) 保護の実施に関し官公署等に対して資料の閲覧若しくは提供を求め、又は銀行、雇主等関係者に報告を求めること。



○

(6) 被保護者の遺留金品の処分をすること。


○


(7) 生活保護実施に関する国庫負担金等に関する各種申請及び経理に関する事務を処理すること。



○

(8) 生活保護等に要する費用の支出決定をすること。



○

(9) 被保護者調査等福祉統計を作成すること。



○

(10) 生活保護に係る諸証明を行うこと。



○

(11) その他生活保護に関する事項


重要

軽易

3 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事項

(1) 自立相談支援事業に関する支援の開始及び廃止の決定に関すること。


○


(2) 住宅確保給付金の支給に関すること。



○

(3) 生活困窮者自立支援制度に係る国庫負担金等に関する事務を処理すること。



○

(4) 支援調整会議に関すること。



○

(5) その他生活困窮者自立支援制度に関すること。


重要

軽易

4 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく事項

(1) 支援給付等の開始、廃止及び却下をすること。


○


(2) 支援給付等の変更をすること。



○

(3) 援護を行うこと。


重要

軽易

(4) 支援給付等の実施に関して担当員に調査を命じ、及び要支援者に検診を命じること。



○

(5) 支援給付等の実施に関し官公署等に対して資料の閲覧若しくは提供を求め、又は銀行、雇主等関係者に報告を求めること。



○

(6) 被支援者の遺留金品の処分をすること。


○


(7) 支援給付等の実施に関する国庫負担金等に関する各種申請及び経理に関する事務を処理すること。



○

(8) 支援給付等に要する費用の支出決定をすること。



○

(9) 福祉行政報告例等福祉統計を作成すること。



○

(10) 支援給付等に係る諸証明を行うこと。



○

(11) その他支援給付等に関する事項


重要

軽易

5 民生委員に関する事項

(1) 民生委員の委嘱に関すること。


○


(2) 民生委員推薦会の開催に関すること。


○


(3) 民生委員児童委員活動の推進に関すること。



○

6 戦傷病者・戦没者等遺族に関する事項

(1) 特別給付金、特別弔慰金その他の援護事務を処理すること。



○

(2) 戦没者等の追悼に関して関係機関との連絡調整を行うこと。



○

7 アイヌ福祉に関する事項

(1) アイヌ住宅貸付金に関する事務を処理すること。


重要

軽易

(2) 高等学校等進学奨励費補助金及び大学等修学資金等貸付金の対象者へ必要な書類の提出を求めること。



○

8 行旅死亡人の取扱いに関する事項

(1) 身元不明の死亡人に関する公告をすること。


○


(2) 死亡人の引取人が判明した際の遺体及び遺留物件の引渡しをすること。


○


9 災害弔慰金の支給等に関する事項

(1) 災害により障害者となった者及び死亡した遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めること。


○


(2) 災害援護資金貸付金借受人等の変更の事務を処理すること。


○


(2) 障がい福祉課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 身体障がい者(児)福祉に関する事項

(1) 身体障害者手帳の申請及び居住地等の変更に関する事務を処理すること。



○

(2) 自立支援医療の給付の申請に関する事務を処理すること。



○

(3) 補装具の交付又は修理の申請に関する事務を処理すること。



○

(4) 自立支援給付、地域生活支援事業の支給の決定等に関すること。



○

(5) 重度身体障がい者日常生活用具給付等に関する事務を処理すること。



○

(6) 障がい児通所支援に関すること。



○

(7) 手話通訳の要請及び派遣に関する事務を処理すること。



○

(8) 特別障害者手当等の支給の継続及び変更を決定すること。



○

(9) 心身障害者扶養共済制度に関する事務を処理すること。



○

(10) その他身体障がい者(児)福祉に関すること。


重要

軽易

2 知的障がい者(児)福祉に関する事項

(1) 療育手帳の申請及び居住地等の変更に関する事務を処理すること。



○

(2) 知的障がい者(児)の相談及び支援に関する事務を処理すること。



○

(3) 自立支援給付、地域生活支援事業の支給の決定等に関すること。



○

(4) その他知的障がい者(児)福祉に関すること。


重要

軽易

3 精神障がい者福祉に関する事項

(1) 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療の給付の申請に関すること。



○

(2) 自立支援給付、地域生活支援事業の支給の決定等に関すること。



○

(3) その他精神障がい者福祉に関すること。


重要

軽易

4 特別児童扶養手当に関する事項

(1) 特別児童扶養手当の認定請求書及び届書の受理並びに進達事務を処理すること。



○

(2) 特別児童扶養手当の通知等に関する事務を処理すること。



○

(3) 高齢者支援課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 総合保健福祉センターに関する事項

(1) 総合保健福祉センターの管理及び運営に関すること。


○


2 高齢者福祉に関する事項

(1) 在宅福祉サービスの決定及び費用負担額の決定に関すること。



○

(2) 高齢者生きがい福祉施設の管理及び運営に関すること。



○

(3) その他高齢者福祉に関すること。



○

(4) デイサービスセンターの管理に関すること。



○

3 介護保険に関する一般的な事項

(1) 介護保険被保険者の資格に関すること。



○

(2) 居宅介護サービス費等の支給の決定に関すること。



○

(3) 介護サービス等の利用料の減額・免除に関すること。



○

(4) 被保険者、居宅サービス等を担当する者等に対し文書の提出を命じ、又は職員をして質問若しくは診断させること。



○

4 介護保険に係る認定に関する事項

(1) 介護認定審査会に対する諮問に関すること。



○

(2) 介護認定審査会の会議に関すること。



○

(3) 介護認定等の決定に関すること。



○

5 介護保険料の賦課徴収に関する事項

(1) 介護保険料の賦課に関すること。



○

(2) 介護保険料の徴収猶予又は減免に関すること。



○

(3) 介護保険料の滞納処分に関すること。


○


6 介護サービス事業特別会計に関する事項

(1) 介護サービス事業特別会計の管理及び運営に関すること。



○

(4) 地域包括ケア課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 地域包括支援センターに関する事項

(1) 地域包括支援センターの管理及び運営に関すること。



○

(2) 高齢者等の包括的支援事業の実施に関すること。



○

2 介護保険に関する一般的な事項

(1) 地域密着型サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定、指導及び廃止に関すること。


重要

軽易

3 介護予防・日常生活支援総合事業に関する事項

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関すること。



○

4 高齢者等の権利擁護に関する事項

(1) 高齢者虐待防止ネットワーク会議に関すること。



○

(2) 成年後見制度利用支援に係る申立て及び報酬の支出に関すること。



○

5 高齢者福祉(他の所管に係るものを除く。)に関する事項

(1) 老人福祉施設等の入所の決定及び費用徴収額の決定に関すること。



○

7 子育て推進部
(1) こども政策課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 子ども・子育て支援に関する事項

(1) 子ども・子育て支援施策の企画及び調整に関すること。


○


(2) 子ども・子育て支援の計画の策定及び調整に関すること。


○


(3) 子ども・子育て会議に関する事務を処理すること。


○


(4) 子ども・子育て支援事業に関すること。


重要

軽易

(5) 子ども・子育て支援関係団体との連絡調整に関すること。



○

2 こどもの権利に関する事項


重要

軽易

3 子どもの健全育成に関する事項


重要

軽易

4 児童館に関する事項

(1) 児童館の管理及び運営に関すること。


重要

軽易

5 放課後児童健全育成事業に関する事項

(1) 放課後児童クラブの管理及び運営に関すること。


重要

軽易

(2) 放課後児童クラブの入退会に関すること。



○

(3) 放課後児童クラブ運営負担金の免除及び減免に関すること。



○

(4) 放課後児童クラブ運営負担金の収納管理に関すること。



○

(5) 放課後子ども教室の運営に関すること。


重要

軽易

(2) 子育て支援課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 認定こども園に関する事項

(1) 認定こども園の事務に関すること。


重要

軽易

2 幼稚園に関する事項

(1) 幼稚園の事務に関すること。


重要

軽易

3 保育所に関する事項

(1) 保育所の事務に関すること。


重要

軽易

4 家庭的保育事業等に関する事項

(1) 家庭的保育事業等の事務に関すること。


重要

軽易

(2) 家庭的保育事業等の設置認可に関すること。


○


(3) 家庭的保育事業者等への指導監督に関すること。


○


5 乳児等通園支援事業に関する事項

(1) 乳児等通園支援事業の事務に関すること。


重要

軽易

(2) 乳児等通園支援事業の設置認可に関すること。


○


(3) 乳児等通園支援事業者への指導監督に関すること。


○


6 認可外保育施設に関する事項

(1) 認可外保育施設の事務に関すること。


重要

軽易

7 児童手当に関する事項

(1) 児童手当の受給認定及び消滅に関する事務を処理すること。



○

(2) 児童手当の変更事務を処理すること。



○

(3) 不正行為によって児童手当の支給を受けた者から不正利得の全部又は一部を徴収すること。



○

(4) 受給資格者に対し書類の提出を命じ、又は職員をして質問をさせること。



○

(5) 児童手当の支給に関する処分に関し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は必要な事項の報告を求めること。



○

8 児童扶養手当に関する事項

(1) 児童扶養手当の受給認定等に関する事務を処理すること。



○

(2) 不正行為によって児童扶養手当の支給を受けた者から不正利得の全部又は一部を徴収すること。



○

9 助産施設及び母子生活支援施設に関する事項

(1) 助産施設及び母子生活支援施設の入所等を決定すること。


○


(2) 助産施設及び母子生活支援施設入所に要する費用の支出決定をすること。



○

10 子ども、ひとり親家庭、未熟児等の医療費の助成及び給付に関する事項

(1) 医療費の助成及び給付に係る資格得喪及び変更に関する事務を処理すること。



○

(2) 医療費の助成又は給付を決定すること。



○

(3) 付加給付及び高額療養費の請求をすること。



○

(4) 不正行為によって医療費の助成又は給付を受けた者から不正利得を徴収すること。



○

(5) 第三者行為による医療費の助成又は給付に関し、損害賠償を請求すること。



○

(6) 医療費の請求に関する協定を締結すること。


○


(3) こども家庭センター

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 こども家庭センターに関する事項

(1) 巡回児童相談に関する事務を処理すること。



○

(2) その他相談、指導及び支援に関すること。


重要

軽易

2 母子保健に関する事項

(1) 妊婦の届出を報告すること。



○

(2) 母子健康手帳を交付すること。



○

(3) 母子保健に関する相談及び指導を実施すること。



○

(4) 新生児及び妊産婦の訪問指導を実施すること。



○

(5) 健康診査を実施すること。



○

(6) 不妊症及び不育症治療費助成に関すること。



○

(7) 産後ケアの実施に関すること。



○

3 歯科保健に関する事項

(1) 歯科検診・フッ素塗布及び口腔衛生指導を実施すること。



○

(2) フッ化物洗口の実施に関すること。



○

4 予防接種(他の所管に係るものを除く。)に関する事項

(1) 予防接種の実施に関すること。



○

(4) こども発達支援センター

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 こども発達支援センターに関する事項

(1) こども発達支援センターの管理及び運営に関すること。



○

(2) 通所障害児等の育成指導をすること。



○

(3) こども発達支援センターの入退所を決定すること。



○

(5) 小規模保育事業所

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 小規模保育事業所に関する事項

(1) 小規模保育事業所の管理及び運営に関すること。


重要

軽易

8 健康推進部
(1) 健康推進課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 保健予防に関する事項

(1) 保健予防の実施計画を策定すること。


○


2 感染症予防に関する事項

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定及び同法の規定に基づく都道府県知事の指示等に基づき市町村が実施すべき措置等に関すること。


○


3 予防接種に関する事項

(1) 予防接種の実施に関すること。



○

4 精神保健に関する事項

(1) 精神保健に関する相談及び指導を実施すること。



○

(2) 精神障害者の医療保護入院に同意すること。


○


5 救急医療に関する事項

(1) 救急医療体制の整備に関すること。


重要

軽易

6 保健センターに関する事項

(1) 保健センターの管理及び運営に関すること。



○

7 健康増進に関する事項

(1) 健康増進計画に関すること。


重要

軽易

(2) 健康手帳の交付に関すること。



○

(3) 健康教育の実施に関すること。



○

(4) 健康相談の実施に関すること。



○

(5) 健康診査の実施に関すること。



○

(6) 機能訓練の実施に関すること。



○

(7) 訪問指導の実施に関すること。



○

(8) 食生活改善推進員の育成指導に関すること。



○

(9) その他健康増進に関すること。


重要

軽易

8 地域医療に関する事項

(1) 地域医療構想調整会議に関すること。


重要

軽易

(2) スポーツ健康課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 スポーツを通した健康づくりに関する事項

(1) スポーツ健康都市宣言の推進に関する事務を処理すること。


○


(2) スポーツを通した健康づくりに関する事務を処理すること。



○

2 スポーツ及びレクリエーションに関する事項

(1) スポーツ及びレクリエーションの普及振興に関する事務を処理すること。



○

(2) 野外活動の普及振興に関する事務を処理すること。



○

(3) 市民のスポーツ「ソフトボール」の推進に関する事務を処理すること。


○


(4) スポーツ施設の管理運営に関する事務を処理すること。



○

(5) スポーツ用具等の整備及び貸出しに関する事務を処理すること。



○

(6) スポーツ推進委員に関する事務を処理すること。



○

(7) 石狩市スポーツ協会との連絡調整に関する事務を処理すること。


重要

軽易

(8) オリンピック・パラリンピックに関する事務を処理すること。


○


(3) 国民健康保険課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 国民健康保険に関する一般的な事項

(1) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関する事務を処理すること。



○

(2) 保険給付費(国民健康保険事業費納付金を含む。)に関する事務を処理すること。



○

(3) 一部負担金の減免又は徴収猶予の決定に関すること。


○


(4) 不当利得その他保険給付に関する返納金等の決定に関すること。



○

(5) 特定健康診査等保健事業の実施に関すること。



○

(6) 石狩市国民健康保険運営協議会の開催に関すること。


○


2 国民健康保険税の賦課に関する事項

(1) 国民健康保険税(以下この項において「保険税」という。)を賦課すること(賦課総額及び税率の決定を除く。)。



○

(2) 保険税の納付通知をすること。



○

(3) 保険税の収納管理をすること。



○

(4) 保険税の調定及び収入並びに減額の命令をすること。



○

(5) 保険税の過誤納金の還付及び充当をすること。



○

(6) 保険税を減免すること。


○


(7) 保険税の賦課に関する文書の公示送達をすること。



○

(8) 保険税の納付確認書に関すること。



○

3 医療費(他の所管に係るものを除く。)の助成及び給付に関する事項

(1) 医療費の助成及び給付に係る資格得喪及び変更に関する事務を処理すること。



○

(2) 医療費の助成又は給付を決定すること。



○

(3) 付加給付及び高額療養費の請求をすること。



○

(4) 不正行為によって医療費の助成又は給付を受けた者から不正利得を徴収すること。



○

(5) 第三者行為による医療費の助成又は給付に関し、損害賠償を請求すること。



○

(6) 医療費の請求に関する協定を締結すること。



○

4 後期高齢者医療に関する一般的な事項

(1) 届出及び申請を受理し、進達すること。



○

(2) 後期高齢者医療被保険者の資格の得喪に関する事務を処理すること。



○

5 後期高齢者医療保険料の賦課に関する事項

(1) 後期高齢者医療保険料(以下この項において「保険料」という。)の納付通知をすること。



○

(2) 保険料の収納管理をすること。



○

(3) 保険料の調定及び収入並びに減額の命令をすること。



○

(4) 保険料の過誤納金の還付及び充当をすること。



○

(5) 保険料の減免の申請を受理し、進達すること。



○

(6) 保険料の賦課に関する文書の公示送達をすること。



○

(7) 保険料の納付確認書に関すること。



○

(8) 保険料の賦課一般についての不服申立てを受理し、進達すること。



○

9 建設部
(1) 建設総務課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 都市計画行政に関する事項

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条に抵触する許可申請について都市計画上の意見を述べること。



○

(2) 地区計画の区域内における行為の届出に関すること。



○

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条の建築許可に関すること。



○

2 開発行為の規制及び指導に関する事項

(1) 都市計画法に基づく開発行為等の許可等の決定に関すること。


重要

軽易

3 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出に関する事項

(1) 国土利用計画法第23条第1項の規定による土地売買等届出書に意見を付して提出すること。



○

4 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関する事項

(1) 北海道地価調査に係る基準地について意見を述べること。


○


5 区画整理に関する事項

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく認可の決定に関すること。

重要

軽易


(2) 土地区画整理法に基づく公告に関すること。


重要

軽易

(3) 土地区画整理法に基づく許可申請、届出及び承認に関すること。


重要

軽易

(4) 事業計画の縦覧及び意見書の処理に関すること。


○


(5) 仮換地の指定又は換地計画に関すること。



○

(6) 保留地の処分に関すること。



○

(7) 土地区画整理事業の運営、指導、監督等に関すること。


重要

軽易

(8) 土地区画整理事業に係る書類の審査及び提出に関すると。



○

(9) 賦課金等の滞納処分に関すること。


○


(10) 土地区画整理事業と農地等の関係調整に関すること。


○


(11) 土地の使用の決定に関すること。

○



(12) 土地区画整理組合の役員及び総代の解任請求に伴う立会人の指名及び通知に関すること。



○

(13) 土地区画整理成果に関する事務の処理すること。



○

6 地籍情報に関する事項

(1) 成果簿、地籍図及び地籍簿の作成管理をすること。



○

(2) 地籍図及び地籍簿に関する修正申出に関すること。


重要

軽易

(3) 地籍調査事項(地籍簿等)の証明に関すること。



○

(4) 石狩市公共基準点の移設及び管理に関すること。



○

(2) 維持管理課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 市道(橋りょうを含む。)の管理に関する事項

(1) 道路占用について関係機関と協議し、又は許可すること。



○

(2) 占用物件の原状回復について必要な指示をすること。



○

(3) 道路管理者以外の者の行う工事又はその維持管理を承認すること。



○

(4) 不法占用物件を取り締まること。



○

(5) 市道の道路照明施設の新設、変更、撤去及び維持管理をすること。



○

(6) 自動車運送事業申請に関して意見を付すること。



○

(7) 道路の認定、廃止、変更等に関する事項


○


(8) 道路敷地の調査、隣接証明等に関すること。



○

(9) 道路の規制等に関すること。



○

2 河川の管理に関する事項

(1) 準用河川の指定、変更、廃止、報告等に関すること。


○


(2) 準用河川における行為の許可、禁止、処分、調査等に関すること。



○

(3) 普通河川における行為の許可、禁止、処分及び調査事項について石狩市河川管理条例(平成12年条例第32号)に基づき処理すること。



○

3 港湾施設の管理運営に関する事項

(1) 港湾施設の使用(占用を含む。)を許可すること。



○

(2) 港湾施設の目的外使用を許可すること。


○


(3) 港湾施設の不法占用及び禁止行為を取り締まること。



○

(4) 港湾施設の概要を公示すること。


○


4 石狩港に関する事項

(1) 石狩港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における港湾法(昭和25年法律第218号)第37条に規定する行為の許可に関すること。



○

(2) 石狩港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における占用料等の徴収に関すること。



○

(3) 石狩港の港湾区域内及び港湾隣接地域内における占用料等の減免に関すること。



○

5 市道及び河川の維持補修に関する事項

(1) 歩車道の補修計画の策定及び実施に関すること。



○

(2) 除排雪作業計画の策定及び実施に関すること。


○


(3) 歩車道の清掃計画の策定及び実施に関すること。



○

(4) 歩車道の区画線補修計画の策定及び実施に関すること。



○

(5) 橋りょう及び桟橋の補修計画の策定及び実施に関すること。



○

(6) 排水路(U字溝を含む。)及び普通河川の補修計画の策定及び実施に関すること。



○

(7) 街路樹の維持管理計画の策定及び実施に関すること。



○

6 建設車両に関する事項

(1) 車両の維持管理をすること。



○

(2) 車庫の維持管理をすること。



○

(3) 自動車損害共済契約の締結、更新及び解約をすること。



○

(4) 自動車損害共済金の請求等をすること。



○

(5) 交通事故報告書を受理すること。


○


(6) 交通事故の現場確認をすること。



○

(7) 損害賠償金の請求又は支払につき相手方と折衝すること。


○


(3) 都市整備課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 道路の新設改良事業に関する事項

(1) 新設改良事業の実施箇所を計画すること。


○


(2) 道路整備の全体計画を策定すること。


○


2 河川改修工事に関する事項

(1) 河川改修事業の実施箇所を計画すること。


○


3 都市計画街路に関する事項

(1) 街路事業の実施箇所を計画すること。


○


(2) 街路事業の全体計画を立てること。


○


4 橋りょう整備事業に関する事項

(1) 橋りょう整備事業の全体計画及び実施計画を立てること。


○


5 土木災害復旧事業に関する事項

(1) 土木災害復旧事業の実施計画を策定すること。


○


6 公園に関する事項

(1) 公園事業の実施箇所を計画すること。


○


(2) 公園事業の全体計画を立てること。


○


(3) 公園の維持管理をすること。



○

(4) 公園の占用の許可をすること。



○

(5) 公園の占用物件の原状回復について指示をすること。



○

(6) 公園の占用者に対し、許可の取消し、行為の中止、占用物件の除去その他の監督処分を行うこと。



○

(7) 公園における行為を許可し、これを取り消すこと。



○

(8) 公園の不法占用及び禁止行為を取り締まること。



○

(9) 公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理の許可をすること。


○


(10) 公園の利用の禁止又は制限をすること。


○


(11) 公園使用料を減免すること。



○

7 建設車両(他の所管に係るものを除く。)に関する事項

(1) 車両の維持管理をすること。



○

(2) 車庫の維持管理をすること。



○

(3) 自動車損害共済契約の締結、更新及び解約をすること。



○

(4) 自動車損害共済金の請求等をすること。



○

(5) 交通事故報告書を受理すること。


○


(6) 交通事故の現場確認をすること。



○

(7) 損害賠償金の請求又は支払につき相手方と折衝すること。


○


8 緑化に関する事項

(1) みどりの普及及び育成を推進すること。



○

(2) 緑化推進関係団体との連絡調整に関すること。



○

(3) 緑化推進計画の策定事務に関すること。


○


(4)  建築住宅課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 建築行政に関する事項

(1) 建築基準法に基づく申請及び届出を処理すること。



○

(2) 許可申請に係る事務を処理すること。


○


(3) 建築相談及び指導をすること。



○

(4) 諸証明をすること。



○

2 建築工事の設計、監理等に関する事項

(1) 建築工事の設計積算依頼に対し、その実施を決定すること。



○

3 市営住宅の整備に関する事項

(1) 市営住宅等ストックマネジメント計画を策定すること。

○



(2) 社会資本整備総合交付金の交付申請及び請求に関する事務を処理すること。


○


(3) 市営住宅の整備状況等を報告すること。



○

4 市営住宅の保管業務に関する事項

(1) 住宅の同居(用途変更を含む。)を承認すること。



○

(2) 増築及び模様替えを承認すること。



○

(3) 入居者の名義変更及び連帯保証人の変更を承認すること。



○

(4) 自動車の保管場所を使用承認すること。



○

5 市営住宅の入居に関する事項

(1) 入居者を公募すること。



○

(2) 入居者決定の抽選会を行うこと。



○

(3) 入居決定者に対して入居を許可し、住宅の引渡しをすること。



○

(4) 特定入居者を決定すること。



○

(5) 住宅の入れ替わり又は相互交換を許可すること。



○

(6) 住宅退去者から住宅の返還を受けること。



○

6 市営住宅の使用料に関する事項

(1) 使用料を決定すること。



○

(2) 使用料を減免し、又は徴収猶予すること。



○

(3) 入居者の収入状況について、当該入居者若しくは関係者に報告を求め、又は官公署の書類の閲覧を求めること。



○

(4) 収入基準超過者を決定し、通知すること。



○

(5) 収入基準超過決定異議申立て又は更正申立てに対し、更正又は却下を決定し、通知すること。



○

7 市営住宅の明渡し請求に関する事項

(1) 住宅の入居を取り消し、又は明渡しを請求すること。

○



(2) 損害賠償金を請求すること。

○



(5) まちなかふれあい拠点施設整備準備室

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 まちなかふれあい拠点施設に関する事項

(1) まちなかふれあい拠点施設の整備及びこれに伴う各部門間の調整を行うこと。


重要

軽易

10 水道部
(1) 下水道課

専決事項

副市長

部長等・次長等

課長等

1 下水道に関する一般的事項

(1) 排水設備等計画(変更)確認申請書の確認をすること。



○

(2) 排水設備工事の監督及び検査を行うこと。



○

(3) 悪質下水の排除について審査し、必要な措置をとること。


○


(4) 制限行為許可(変更)申請書を審査し、許可証の交付その他の措置をとること。



○

(5) 下水道使用開始・休止・廃止・再開届により下水道使用者等を決定すること。



○

(6) 水洗便所改造命令に関すること。


○


(7) 排水区域外における公共下水道の利用許可に関すること。


○


(8) 特定施設及び除害施設の設置等に関すること。


○


2 排水設備指定業者に関する事項

(1) 排水設備指定業者の業務停止を決定すること。

○



(2) 排水設備工事責任技術者の登録又は登録の取消しをすること。



○

(3) 排水設備指定業者を指導すること。


○


3 下水道使用料に関する事項

(1) 下水道使用料を決定すること。



○

(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用量を認定すること。



○

(3) 下水道使用料の減免を決定すること。



○

(4) 排水設備検査手数料を決定すること。



○

(5) 排水設備検査手数料の減免を決定すること。



○

4 下水道受益者負担及び分担に関する事項

(1) 受益者負担金及び分担金を決定すること。



○

(2) 受益者負担金の減免及び徴収猶予を決定すること。



○

(3) 受益者分担金の免除及び徴収猶予を決定すること。



○

5 下水道事業運営委員会に関する事項

(1) 下水道事業運営委員会を開催すること。


○


6 下水道施設に関する事項

(1) 下水道施設(都市下水路を含む。)の維持管理をすること。



○

(2) 不良下水道使用者に対して施設の改善等必要な措置を命ずること。


○


7 水洗便所改造資金に関する事項

(1) 水洗便所改造資金の貸付けの可否を審査し、決定すること。



○

8 下水道事業に関する事項

(1) 開発行為等の下水道施設に係る技術指導及び審査に関すること。



○

(2) 下水道施設の占用申請に関すること。



○

(3) 下水道事業用地等の調査に関すること。


○


(4) 下水道の計画に必要な調査及び資料の収集に関すること。


○


(5) 下水道施設の災害復旧の調査に関すること。


○


(6) 下水道工事及び都市下水路工事の指導監督に関すること。



○

(7) 下水道工事及び都市下水路工事の設計審査及び検査(建設部参事(検査担当)の所管に係るものを除く。)に関すること。



○

9 下水道事業の補償に関する事項

(1) 下水道事業に係る補償の調査に関すること。


○


10 個別排水処理施設使用料に関する事項

(1) 個別排水処理施設使用料を決定すること。



○

(2) 水道水以外の水を使用した場合の使用量を認定すること。



○

(3) 個別排水処理施設使用料の減免を決定すること。



○

(4) 排水設備検査手数料を決定すること。



○

(5) 排水設備検査手数料の減免を決定すること。



○

11 個別排水処理施設受益者分担金に関する事項

(1) 受益者分担金を決定すること。



○

(2) 受益者分担金の減免及び徴収猶予を決定すること。



○

12 個別排水処理施設に関する事項

(1) 個別排水処理施設の維持管理をすること。



○

(2) 不良個別排水処理施設使用者に対して施設の改善等必要な措置を命ずること。


○


13 個別排水処理施設改造資金に関する事項

(1) 個別排水処理施設改造資金の貸付けの可否を審査し、決定すること。



○

14 個別排水処理施設整備事業に関する事項

(1) 個別排水処理施設整備事業の計画に必要な調査及び資料の収集に関すること。


○


(2) 個別排水処理施設工事及び排水設備工事の指導監督に関すること。



○

(3) 個別排水処理施設工事及び排水設備工事の設計審査及び検査(建設部参事(検査担当)の所管に係るものを除く。)に関すること。



○

15 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく届出等に関する事項

(1) 浄化槽法に基づく届出等の受理及び指導をすること。



○

(2) 浄化槽法に基づく勧告及び命令をすること。


○


備考 
1 支所及び支所が管理する出先機関の所管する事務に係る専決については、この表の規定を準用するものとする。
2 部長等・次長等の欄の部長等の専決については、次長等がいない場合に行うものとする。
全部改正〔平成19年訓令11号〕、一部改正〔平成20年訓令1号・4号・21年3号・22年2号・4号・23年5号・10号・11号・24年3号・6号・25年3号・26年1号・3号・27年4号・28年3号・29年2号・30年6号・31年2号・令和2年4号・5号・3年1号・4年3号・5年6号・6年3号・4号・7年3号・6号・8年1号〕
別表第3(第5条関係)
(1) 収入支出

専決事項

副市長

教育長

部長

部次長

課長等

1 収入の調定に関すること(別に定めるものを除く。)。





○

2 支出負担行為に関すること。

(1) 報酬





○

(2) 給料





○

(3) 職員手当等





○

(4) 共済費





○

(5) 災害補償費

400万円以上

400万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(6) 恩給及び退職年金






○

(7) 報償費






ア 物品の購入に係るもの

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

イ 上記以外のもの

400万円以上

400万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(8) 旅費





○

(9) 交際費

20万円以上

20万円未満

10万円未満

5万円未満


(10) 需用費






ア 燃料費及び光熱水費





○

イ 食糧費

20万円以上

20万円未満

10万円未満

5万円未満

3万円未満

ウ 賄材料費



150万円以上

150万円未満

100万円未満

エ 上記以外のもの

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(11) 役務費






ア 通信運搬費及び保険料





○

イ 上記以外のもの

400万円以上

400万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(12) 委託料

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(13) 使用料及び賃借料






ア 物品の賃借に係るもの





○

イ 上記以外のもの

400万円以上

400万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(14) 工事請負費

6,000万円以上

6,000万円未満

5,000万円未満

3,000万円未満

2,000万円未満

(15) 原材料費

400万円以上

400万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(16) 公有財産購入費

400万円以上

400万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(17) 備品購入費

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(18) 負担金補助及び交付金






ア 退職手当組合及び福祉協会負担金並びに諸会議負担金及び奨学金





○

イ 上記以外のもの

400万円以上

400万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(19) 扶助費





○

(20) 貸付金

400万円以上

400万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(21) 補償補てん及び賠償金

400万円以上

400万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(22) 償還金利子及び割引料

400万円以上

400万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(23) 投資及び出資金

400万円以上

400万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(24) 積立金





○

(25) 寄附金

400万円以上

400万円未満

300万円未満

100万円未満

50万円未満

(26) 公課費





○

3 支出命令に関すること。

(1) 支出負担行為の副市長の決裁区分に係る支出命令


○




(2) 支出負担行為の教育長の決裁区分に係る支出命令



○



(3) 支出負担行為の部長の決裁区分に係る支出命令





○

(4) 支出負担行為の図書館長の決裁区分に係る支出命令





○

(5) 支出負担行為の課長等の決裁区分に係る支出命令





○

4 予算の流用に関すること。

(1) 事前協議の申し入れに関すること。



○



(2) 流用の決定伺いに関すること。



○



5 予備費の充用に関すること。

(1) 事前協議の申し入れに関すること。



○



(2) 充用の決定伺いに関すること。



○



6 予算の配当替えに関すること。



○



備考
1 この表において「部次長」とは石狩市教育委員会行政組織に関する規則(平成13年教育委員会規則第3号)第5条第2項に規定する次長及び同条第3項に規定する館長をいい、「課長等」とは同条第4項に規定する課長、センター長、館長及び副館長、同条第5項に規定する参事並びに同条第6項に規定する担当課長をいう。
2 括弧内に職名の記載のある事項についての専決権限は、当該職にある者に限りこれを有する。
(2) 契約等

専決事項

副市長

教育長

部長

部次長

課長等

1 備考5に定める物品の購入及び製造の請負であって1件20万円以上のものに関する事項

(1) 設計をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(2) 執行を決定すること(単価をもって契約する決定を含む。以下この表において同じ。)。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

(3) 予定価格を設定すること(予定価格調書の作成を含む。以下この表において同じ。)。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(4) 入札を執行すること(見積書の徴収を含む。以下この表において同じ。)。









○

(5) 契約(仮契約を含む。)を締結すること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(6) 設計変更をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(7) 契約変更をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。





2,000万円以上



2,000万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

2 備考5に定める物品の購入及び製造の請負であって1件20万円未満のものに関する事項

(1) 備考5に定める物品の購入及び製造の請負に関する事務処理をすること。





○

3 修繕又は改造に関する事項

(1) 設計をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(2) 執行を決定すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

(3) 予定価格を設定すること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(4) 入札を執行すること。









○

(5) 契約を締結すること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(6) 設計変更をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(7) 契約変更をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。





2,000万円以上



2,000万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

4 委託に関する事項

(1) 設計をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(2) 執行を決定すること。

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

300万円未満

(3) 予定価格を設定すること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(4) 入札を執行すること。









○

(5) 契約を締結すること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(6) 設計変更をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(7) 契約変更をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。





2,000万円以上



2,000万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をすること。

3,000万円以上

3,000万円未満

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

5 物品の賃貸借に関する事項

(1) 設計をすること。

400万円以上

400万円未満

300万円未満

200万円未満

100万円未満

(2) 執行を決定すること。

400万円以上

400万円未満

300万円未満

200万円未満

100万円未満

(3) 予定価格を設定すること。

400万円以上

400万円未満

300万円未満

200万円未満

100万円未満

(4) 入札を執行すること。









○

(5) 契約を締結すること。

400万円以上

400万円未満

300万円未満

200万円未満

100万円未満

(6) 設計変更をすること。

400万円以上

400万円未満

300万円未満

200万円未満

100万円未満

(7) 契約変更をすること。

400万円以上

400万円未満

300万円未満

200万円未満

100万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。





300万円未満



300万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

400万円以上

400万円未満

300万円未満

200万円未満

100万円未満

(10) 検査調書等により履行の確認をすること。

400万円以上

400万円未満

300万円未満

200万円未満

100万円未満

6 1件50万円未満の工事の請負に関する事項

(1) 工事請負に関する事務処理をすること。





○

7 物品の不用決定に関する事項

(1) 物品の不用決定に関する事務処理をすること。

60万円以上

60万円未満

50万円未満

40万円未満

30万円未満

8 物品の売払いに関する事項

(1) 設計をすること。

60万円以上

60万円未満

50万円未満

40万円未満

30万円未満

(2) 執行を決定すること。

60万円以上

60万円未満

50万円未満

40万円未満

30万円未満

(3) 予定価格を設定すること。

60万円以上

60万円未満

50万円未満

40万円未満

30万円未満

(4) 入札を執行すること。









○

(5) 契約を締結すること。

60万円以上

60万円未満

50万円未満

40万円未満

30万円未満

(6) 設計変更をすること。

60万円以上

60万円未満

50万円未満

40万円未満

30万円未満

(7) 契約変更をすること。

60万円以上

60万円未満

50万円未満

40万円未満

30万円未満

(8) 契約締結後に書面により業務上必要な指示、承認、協議等を行うこと。



50万円以上


50万円未満

(9) 違約金を徴収すること。

60万円以上

60万円未満

50万円未満

40万円未満

30万円未満

9 業者選定に関する事項

(1) 指名業者の選定依頼に関すること。









○

(2) 1者随意契約をする決定に関すること。





○





10 指定管理者に関する事項

(1) 指定管理者と協定を締結すること。

市支出の管理経費が3,000万円以上

市支出の管理経費が3,000万円未満

市支出の管理経費が2,000万円未満

市支出の管理経費が1,000万円未満

市支出の管理経費が300万円未満

11 その他に関する事項

(1) 出来形に対する認定をすること。






ア 工事請負に関するもの





○

イ 工事請負以外に関するもの

600万円以上

600万円未満

500万円未満

400万円未満

300万円未満

備考
1 この表において、別表第3の(1)収入支出の表の備考1の規定を適用する。
2 別表第1の共通専決事項の(4)契約等の表に規定する括弧内に職名の記載のある項目に係る専決区分については、同表の規定を準用する。
3 金額の記載は、1件ごとの金額(単価をもって契約する場合は執行予定の総額、長期継続契約の場合は契約期間全体の総額、指定管理者との協定の場合は指定期間全体の総額)を示す。
4 設計変更及び契約変更の専決権者については、当該設計変更若しくは契約変更の前又は後の金額のうち、いずれか高い額により判断する。
5 「備考5に定める物品の購入及び製造の請負」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 報償費(物品の購入に係るものに限る。)
(2) 需用費のうち消耗品費、印刷製本費、食糧費、光熱水費、賄材料費、衛生費、図書費、医薬材料費及び被服費
(3) 備品購入費
6 この表の1の項(1)から(4)までの規定は、一人の者による随意契約の場合に適用するものとする。
7 学校にあっては、学校長が、備考5に定める物品の購入及び製造の請負並びに修繕(車両以外の物品に係るものに限る。)であって1件10万円以下の事項について専決することができる。
全部改正〔平成18年訓令6号〕、一部改正〔平成19年訓令3号・11号・20年3号・4号・21年7号・22年2号・25年3号・27年4号・29年1号・30年6号・31年2号・令和2年4号・5号・6年3号〕
別表第4(第10条関係)

決裁権者

第1順位

第2順位

第3順位

市長

副市長



副市長

所管部長等



部長等(監を除く。)

所管課長等



監

所管課長等



次長等

所管課長等



課長等(担当課長を除く。)

当該事務を所管する主幹

当該事務を所管する主査


担当課長

当該担当課長が属する課等の課長等

当該事務を所管する主幹

当該事務を所管する主査

備考
1 当該事務を所管する主査等が複数いる場合には、上席(給料の号俸の多い者をいい、給料の号俸が同一の場合にあっては当該事務を所管する主査等としての在職期間の長い者をいい、なお同じ場合にあっては職員としての在職期間が長い者をいう。)の順に代決を行うものとする。ただし、決裁権者が必要と認めるときは、指定する者に代決させることができる。
2 出先機関の長が決裁権者である場合は、この表の規定にかかわらず、当該決裁権者が代決権者を指定することができる。
3 別表第1共通専決事項(2)から(4)までの表に規定する専決権者が不在の場合(別表第1共通専決事項(2)の表にあっては、決裁を受けようとする者が代決権者となる場合に限る。)は、この表の規定にかかわらず、当該専決権者の直近上位の職にある者が代決するものとする。
全部改正〔平成19年訓令11号〕、一部改正〔平成20年訓令4号・21年7号・24年3号・26年1号・令和3年1号・6年3号〕



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