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○石狩市浜益国民健康保険診療所の職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成17年9月30日訓令第18号
石狩市浜益国民健康保険診療所の職員の勤務時間等の特例に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、石狩市職員の勤務時間等に関する規程(平成2年訓令第15号)第7条の規定に基づき、石狩市浜益国民健康保険診療所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成20年訓令8号・24年2号〕
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれの午前8時20分から午後4時50分まで(次条に規定する休憩時間を除く。)とする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
一部改正〔平成20年訓令8号〕
附 則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日訓令第8号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。



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