○石狩市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則
平成17年9月30日規則第138号
石狩市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例施行規則
(趣旨)
(分担金の額等の通知)
第2条 条例第4条第3項に規定する通知は、
条例第2条に規定する受益者又はその者の地位を承継した受益者(第2項による通知を受ける受益者を除く。)に対して、下水道事業受益者分担金賦課決定通知書(
別記第1号様式)によりこれを行うものとする。
2 市長は、前項の通知をした後第9条に規定する届出があったときは、当該届出に係る受益者に対してその変更後の受益者分担金(以下「分担金」という。)の額を下水道事業受益者分担金変更通知書(
別記第2号様式)により通知するものとする。
(分担金の納期等)
第3条 受益者は、
条例第3条に規定する分担金の額を10で除して得た期別の分担金額を次の各号に定める納期のうち、第3項に規定する分担金の納入の通知を受理した期日の直近の納期から納付を開始しなければならない。
(1) 6月15日から同月30日まで
(2) 9月15日から同月30日まで
(3) 12月15日から同月30日まで
(4) 3月15日から同月30日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長において納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
3 分担金の納入の通知は、納入通知書兼領収書(
別記第3号様式。以下「納入通知書」という。)により行うものとする。
一部改正〔令和8年規則3号〕
(分担金の一括納付)
第4条 受益者は、
条例第4条第4項ただし書の規定により分担金を一括納付しようとするときは、市長に申し出なければならない。
2 市長は、受益者から前項の一括納付の申出があったときは、速やかに納入通知書により通知するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第5条 市長は、受益者が
条例第5条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、2年の範囲内において分担金の徴収を猶予することができる。この場合において、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、2年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。
3 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(
別記第4号様式)により市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(
別記第5号様式)により通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第6条 市長は、
条例第5条の規定に基づき分担金の徴収猶予を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた分担金をその期限までに納付しないとき。
(2) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定に基づき徴収の猶予を取り消したときは、当該取消しを受けた受益者に対して下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(
別記第6号様式)により通知するものとする。
(分担金の免除)
第7条 条例第6条第1項の規定による分担金の免除を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又はその事由が生じた日から20日以内に下水道事業受益者分担金免除申請書(
別記第7号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者分担金免除決定(却下)通知書(
別記第8号様式)により通知するものとする。
(免除の取消し)
第8条 市長は、前条第2項の規定により分担金を免除した後においてその免除の理由が消滅したとき(
条例第6条第1項第1号に係る免除を受けた受益者がその年度内において
同項に該当しなくなったときを除く。)は、消滅後の納期に係る分担金の免除を取り消し、その免除を受けていた受益者又はその者の地位を承継した受益者に対して下水道事業受益者分担金免除取消通知書(
別記第9号様式)により通知するものとする。
(受益者の変更の届出)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第55号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第31号)
1 この規則は、平成20年10月14日から施行する。
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
20 前項の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第76号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(平成30年3月13日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年12月22日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年2月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
全部改正〔平成28年規則76号〕、一部改正〔平成30年規則7号〕
別記第2号様式(第2条関係)
全部改正〔平成28年規則76号〕、一部改正〔平成30年規則7号〕
別記第3号様式(第3条関係)(表面)
全部改正〔令和8年規則3号〕
別記第4号様式(第5条関係)(表面)
別記第5号様式(第5条関係)
全部改正〔平成28年規則76号〕、一部改正〔平成30年規則7号〕
別記第6号様式(第6条関係)
全部改正〔平成28年規則76号〕、一部改正〔平成30年規則7号〕
別記第7号様式(第7条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第8号様式(第7条関係)
全部改正〔平成28年規則76号〕、一部改正〔平成30年規則7号〕
別記第9号様式(第8条関係)
全部改正〔平成28年規則76号〕、一部改正〔平成30年規則7号〕
別記第10号様式(第9条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕