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○石狩市個別排水処理施設改造資金貸付条例施行規則
平成17年9月30日規則第137号
石狩市個別排水処理施設改造資金貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市個別排水処理施設改造資金貸付条例(平成17年条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(水洗化改造等工事の対象)
第2条 条例第1条に規定する水洗化改造等工事の対象となる設備及び工事は、別表に定めるものとする。
(借入れの申請)
第3条 条例第5条の規定により資金の借入れの申請をする者は、水洗化改造等工事資金貸付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 納税証明書
(2) 所得又は資産を証明する書類
(3) 印鑑登録証明書
(4) 排水設備計画について市長の確認を受けたことを証明する書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(連帯保証人の要件)
第4条 条例第6条に規定する連帯保証人は、1人とし、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 北海道内の市町村の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 住民基本台帳に記録された市町村において納付すべき市町村民税及び固定資産税を完納していること。
(3) 連帯保証人となることについて能力を有し、かつ、破産者でないこと。
(4) 独立の生計を営み、かつ、貸付金の償還能力があること。
(貸付けの可否の決定及び通知)
第5条 条例第7条の規定による貸付けの可否の通知は、資金を貸し付けることを決定した者には水洗化改造等工事資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により、資金の貸付けを不適当と認めた者には水洗化改造等工事資金貸付審査結果通知書(別記第3号様式)によるものとする。
(貸付金の交付)
第6条 貸付金の交付は、石狩市個別排水処理施設条例(平成17年条例第106号)第10条第2項に規定する検査済証の交付後に水洗化改造等工事資金貸付交付通知書(別記第4号様式)を送付した上で、行うものとする。
(貸付決定の取消し)
第7条 市長は、条例第10条の規定により資金の貸付けの決定を取り消した場合は、借受者に対し水洗化改造等工事資金貸付決定取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
(借受者等の義務)
第8条 借受者若しくは連帯保証人が次の第1号から第3号までのいずれかに該当したとき、又は借受者が第4号に該当したときは、直ちに水洗化改造等工事資金変更届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
(3) 仮差押え、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立てを受けたとき。
(4) 改造した水洗便所等を取り壊し、又は当該家屋を他人に譲渡したとき。
2 借受者は、連帯保証人が第4条各号に定める要件のいずれかを具備しなくなったときは、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。
(償還金等の端数計算)
第9条 条例第11条の規定による各月の償還金額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額はすべて最初の償還期日において徴収するものとする。
(償還方法の特例)
第10条 条例第12条第1項に規定する償還期日の延期の申請は、水洗化改造等工事資金償還期日延期申請書(別記第7号様式)を市長に提出して行うものとする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その可否を水洗化改造等工事資金償還期日延期承認等通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。
(事務の一部委託)
第11条 条例第15条の規定により金融機関に委託する場合は、事務取扱方法について別に協定を締結するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第61号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表(第2条関係)
水洗化改造等工事の対象となる設備及び工事

区分

設備及び工事

排水設備

排水管及びます

衛生設備

(1) 大便器

(2) 小便器

(3) 兼用便器

(4) 便座

(5) 紙巻器

(6) タオル掛け

便室改造工事

(1) 便室の改造は、床及び床から90センチメートルまでの高さの壁部分とする。

(2) 改修材は、製材、グラスウール、ビニールクロス等とする。

(3) コンセントの設置は、1か所とする。

便槽解体工事

(1) 便槽の取壊し及びブロックモルタル仕上げ補修

(2) ベンチレータの軒天貫通部分の屋根補修

給水工事

(1) 既設給水管から便室までの配管布設

(2) 便室内の水抜栓の設置

その他

(1) 管路の復旧舗装工事

(2) 工事に伴い発生する産業廃棄物の処分

別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔平成28年規則61号〕
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
一部改正〔平成28年規則61号〕
別記第6号様式(第8条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第7号様式(第10条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第8号様式(第10条関係)
一部改正〔平成28年規則61号〕



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