○石狩市個別排水処理施設条例施行規則
平成17年9月30日規則第135号
石狩市個別排水処理施設条例施行規則
(趣旨)
(使用月の始期及び終期)
(設置申請書等)
第3条 条例第4条第1項の規定により個別排水処理施設の設置を申請する者は、石狩市個別排水処理施設設置申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、市長が定める募集期間内に提出しなければならない。
(1) 敷地図
(2) 住宅平面図
(5) その他市長が必要と認める書類
2
条例第4条第2項の承認の決定は、予算の範囲内において、個別排水処理施設の設置に関し次の各号に掲げる審査の基準を満たす場合に行う。
(1) 個別排水処理施設の設置場所が確保されていること。
(2) 処理水の放流先が確保されていること。
(3) 人槽の算定にあっては、住宅部分に係る人槽を超えるものでないこと。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと。
一部改正〔平成27年規則8号〕
(排水設備の接続方法等)
第4条 条例第6条第1号に規定する工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定する技術上の基準によらなければならない。ただし、市長が土地の状況その他特別の理由のため当該基準によることができないと認めるときは、この限りでない。
(排水設備の計画の確認申請)
(1) 施工箇所を表示した見取図
(2) 次の事項を記載した平面図
ア 道路、境界及び個別排水処理施設の位置
イ 敷地内の建築物及び台所、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管きょの配置、形状、寸法及び勾配
エ ますの位置
オ 排水設備の位置
(3) 縦断図
(4) 配管立体図及び水洗便所配管詳細図
(5) 工事費内訳書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が工事に係る必要な資料として認めるもの
(排水設備の計画の確認)
第6条 市長は、
条例第7条第1項又は
第2項の規定により申請があったときは、当該申請内容を審査し、法令の規定に適合すると認めたときは、石狩市排水設備計画(変更)確認書(
別記第4号様式)により申請者に通知し、適合しないと認めたときは、石狩市排水設備計画(変更)不承認通知書(
別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。
(材料検査の申請)
第7条 条例第8条の規定による検査を受けようとする者は、材料検査申請書(
別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(排水設備の軽微な工事)
第8条 条例第9条第1号に規定する規則で定める軽微な工事とは、既に排水設備として検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲で行う排水設備の補修をいう。
一部改正〔平成27年規則8号・令和7年34号〕
第9条 削除
削除〔平成27年規則8号〕
(排水設備工事の完了の届出等)
第10条 条例第10条第1項の規定により排水設備の新設等の工事が完了したことを届け出ようとする者は、排水設備工事完了届(
別記第7号様式)を市長に提出し、
条例第9条に規定する排水設備指定業者(
条例第9条第3号に規定する工事を実施した場合は、その工事を実施した者)立会いのうえ、その工事の検査を受けなければならない。
一部改正〔令和7年規則34号〕
(排水設備等の撤去の届出)
(使用に関する遵守事項)
第12条 条例第13条第1項に規定する規則で定める事項は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条に掲げる事項(同条第3号を除く。)とする。
(使用の開始等の届出)
(使用者の変更の届出)
(排水量の認定)
第15条 条例第18条第2項第1号ただし書又は
第2号の認定は、量水器その他使用水量を測定し得る器具(以下「量水器等」という。)があるときは量水器等によって測定された水量によるものとし、量水器等がないときは次の各号に掲げる基準により認定する。ただし、当該基準によることが著しく不適当と認めるときは、市長は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。
(1) 人数 1戸につき5人までを10立方メートルとし、1人増すごとに2立方メートル
(2) 浴槽 1個につき3立方メートル
(3) 水洗式大小兼用便器 1個につき3立方メートル
(4) 水洗式大便器 1個につき2立方メートル
(5) 水洗式小便器 1個につき1立方メートル
2 市長は、前項の規定により排水量の認定をしたときは、排水量認定通知書(
別記第12号様式)により当該使用者に通知するものとする。
(排水量認定の申告)
(排水量認定の申告内容の異動)
2
条例第18条第5項後段の規定により申告書の提出があった場合における排水量の認定及びその通知の方法については、第15条の規定を準用する。
(使用料等の減免の申請)
2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、個別排水処理施設使用料等減免決定(却下)通知書(
別記第16号様式)により申請者に通知するものとする。
(分担金の賦課決定の通知)
(分担金の納付方法等)
第20条 分担金の納付方法は、一括納付又は10回の分割納付のいずれかとする。
2 受益者は、一括納付をする場合には、納入通知の日から30日以内に納付しなければならない。
3 受益者は、10回の分割納付をする場合には、
条例第26条第1項に規定する分担金の額を10で除して得た期別の分担金額を次の各号に掲げる納期のうち、第6項に規定する分担金の納入の通知を受理した期日の直近の納期から納付を開始しなければならない。
(1) 6月15日から同月30日まで
(2) 9月15日から同月30日まで
(3) 12月15日から同月30日まで
(4) 3月15日から同月31日まで
4 前項の各期別の分担金額に100円未満の端数があるときは、これを最初の期別の分担金額に加算するものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、市長において納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
6 分担金の納入の通知は、納入通知書兼領収書(
別記第17号の2様式。以下「納入通知書」という。)により行うものとする。
一部改正〔令和8年規則3号〕
(分担金の徴収猶予)
第21条 市長は、受益者が
条例第27条各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該受益者が納期限までに納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき、2年の範囲内において分担金の徴収を猶予することができる。この場合において、その金額を適宜分割して納付すべき期日を定めることを妨げない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、その土地の状況等により特別の理由があると認めたときは、2年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。
3 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、個別排水処理施設整備事業分担金徴収猶予申請書(
別記第18号様式)により市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して個別排水処理施設整備事業分担金徴収猶予決定(却下)通知書(
別記第19号様式)により通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第22条 市長は、
条例第27条の規定に基づき分担金の徴収猶予を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
(1) 前条第1項後段の規定により分割して納付することを認めた分担金をその期限までに納付しないとき。
(2) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定に基づき徴収の猶予を取り消したときは、当該取消しを受けた受益者に対して個別排水処理施設整備事業分担金徴収猶予取消通知書(
別記第20号様式)により通知するものとする。
(分担金の免除)
第23条 条例第28条第1項の規定による分担金の免除を受けようとする受益者は、納入通知書を受け取った日又はその事由が生じた日から20日以内に個別排水処理施設整備事業分担金免除申請書(
別記第21号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して個別排水処理施設整備事業分担金免除決定(却下)通知書(
別記第22号様式)により通知するものとする。
3 市長は、
条例第28条第2項の規定により分担金の免除を取り消したときは、免除を受けていた受益者に対して個別排水処理施設整備事業分担金免除決定取消通知書(
別記第23号様式)により通知するものとする。
(受益者の変更の届出)
(行為の許可)
第25条 条例第30条の許可を受けようとする者は、個別排水処理施設制限行為(変更)許可申請書(
別記第25号様式)に次に掲げる図面を添付し、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 個別排水処理施設及び工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 市長は、前項の申請があったときは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及びその他関係法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは、制限行為許可書(
別記第26号様式)を当該申請者に交付するものとする。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第60号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年9月24日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和8年2月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔平成27年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第1号の2様式(第3条関係)(その1)
追加〔平成27年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第1号の3様式(第3条関係)
追加〔平成27年規則8号〕、一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第2号様式(第3条関係)
一部改正〔平成28年規則60号〕
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
一部改正〔平成28年規則60号〕
別記第6号様式(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第7号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第8号様式(第10条関係)
別記第9号様式(第11条関係)
一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第10号様式(第13条関係)
一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第11号様式(第14条関係)
一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第12号様式(第15条関係)
別記第13号様式(第16条関係)
一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第14号様式(第17条関係)
一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第15号様式(第18条関係)
一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第16号様式(第18条関係)
全部改正〔平成28年規則60号〕、一部改正〔平成30年規則7号〕
別記第17号様式(第19条関係)
全部改正〔平成28年規則60号〕、一部改正〔平成30年規則7号〕
別記第17号の2様式(第20条関係)(表面)
追加〔令和8年規則3号〕
別記第18号様式(第21条関係)
一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第19号様式(第21条関係)
全部改正〔平成28年規則60号〕、一部改正〔平成30年規則7号〕
別記第20号様式(第22条関係)
全部改正〔平成28年規則60号〕、一部改正〔平成30年規則7号〕
別記第21号様式(第23条関係)
一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第22号様式(第23条関係)
全部改正〔平成28年規則60号〕、一部改正〔平成30年規則7号〕
別記第23号様式(第23条関係)
全部改正〔平成28年規則60号〕、一部改正〔平成30年規則7号〕
別記第24号様式(第24条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕
別記第25号様式(第25条関係)
一部改正〔令和3年規則21号〕
別記第26号様式(第25条関係)