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○石狩市認知症高齢者グループホーム条例施行規則
平成17年9月30日規則第130号
石狩市認知症高齢者グループホーム条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市認知症高齢者グループホーム条例(平成17年条例第97号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認)
第2条 条例第7条の承認(以下「利用の承認」という。)を受けようとする者は、石狩市認知症高齢者グループホーム利用申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して指定管理者に申請しなければならない。
(1) 住民票
(2) 戸籍謄本
(3) 健康診断書(別記第2号様式
(4) 収入証明書(別記第3号様式
2 指定管理者は、利用の承認又は不承認を決定したときは、石狩市認知症高齢者グループホーム利用承認(不承認)決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知する。
3 利用の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、誓約書(別記第6号様式)、身元引受書(別記第7号様式)、身上調書(利用者情報)及び所持品等保管(依頼)書(所持品等の保管を依頼する場合に限る。)を利用開始の日までに指定管理者に提出しなければならない。
4 前項の誓約書に記載する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)又は破産者(以下「破産者等」という。)のいずれにも該当しない者でなければならない。
5 連帯保証人の負担は、極度額30万円を限度とする。
一部改正〔平成18年規則20号・令和2年17号・6年22号〕
(面会)
第3条 認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)での入居者との面会時間は、午前9時から午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、入居者の身体及び精神の状況等により面会を制限することができる。
一部改正〔平成18年規則20号〕
(外出及び外泊)
第4条 入居者は、外出及び外泊を希望するときは、外出・外泊届(別記第9号様式)を指定管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成18年規則20号〕
(遵守事項)
第5条 入居者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び備付物品を損傷しないこと。
(2) むやみに火気を使用しないこと。
(3) 指定された場所以外での喫煙はしないこと。
(4) 共同生活の秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。
(5) 金銭及び物品の貸借をしないこと。
(6) 職員の指示を遵守すること。
(退去)
第6条 入居者は、グループホームを退去しようとするときは、退去届(別記第10号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 退居しようとする者は、第2条第3項の規定により保管を依頼した所持品等を受領したときは、所持品等受領書(別記第11号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成18年規則20号・令和6年22号〕
(損害の責任)
第7条 グループホームにおいて生じた入居者の損害については、グループホームの過失による場合を除き、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
一部改正〔平成18年規則20号〕
(市長がグループホームを管理する場合における条例及び規則の読替え)
第8条 市長がグループホームを管理する場合における条例第13条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

条例の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

利用できる者

使用できる者

利用状況

使用状況

指定管理者

市長

第7条

利用しようとする者

使用しようとする者

指定管理者

市長

第8条第2項

指定管理者

市長

利用料金

グループホームの使用に係る料金(以下「使用料」という。)

第8条第3項

利用料金

使用料

の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない

とする

第8条第4項

利用が

使用が

利用料金

使用料

第9条

指定管理者

市長

利用料金

使用料

あらかじめ市長が

規則で

第10条

指定管理者

市長

利用

使用

2 市長がグループホームを管理する場合にあっては、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第2条

利用の

使用の

石狩市認知症高齢者グループホーム利用申請書

石狩市認知症高齢者グループホーム使用申請書

指定管理者

市長

石狩市認知症高齢者グループホーム利用承認(不承認)決定通知書(別記第5号様式

石狩市認知症高齢者グループホーム使用承認(不承認)決定通知書

利用開始

使用開始

第3条第2項、第4条及び第6条

指定管理者

市長

別記第1号様式

石狩市認知症高齢者グループホーム利用申請書

石狩市認知症高齢者グループホーム使用申請書

指定管理者

石狩市長

利用を

使用を

利用する本人

使用する本人

利用希望

使用希望

希望利用時期

希望使用時期

別記第3号様式

指定管理者

石狩市長

利用する

使用する

別記第5号様式

石狩市認知症高齢者グループホーム利用承認(不承認)決定通知書

石狩市認知症高齢者グループホーム使用承認(不承認)決定通知書

指定管理者

石狩市長

利用申請

使用申請

利用を

使用を

利用開始

使用開始

別記第6号様式

利用する

使用する

指定管理者

石狩市長

別記第7号様式及び別記第9号様式から別記第11号様式まで

指定管理者

石狩市長

追加〔平成25年規則21号〕、一部改正〔令和6年規則22号〕
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年規則21号〕
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則20号〕
別記第2号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則20号・令和3年21号〕
別記第3号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則20号・令和3年21号〕
別記第4号様式 削除
削除〔令和6年規則22号〕
別記第5号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則20号・28年33号〕
別記第6号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則20号・令和2年17号・6年22号〕
別記第7号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則20号〕
別記第8号様式 削除
削除〔令和6年規則22号〕
別記第9号様式(第4条関係)
一部改正〔平成18年規則20号・令和3年21号〕
別記第10号様式(第6条関係)
一部改正〔平成18年規則20号・令和3年21号〕
別記第11号様式(第6条関係)
一部改正〔平成18年規則20号・令和3年21号〕



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