条文目次 このページを閉じる


○石狩市特別養護老人ホーム条例施行規則
平成17年9月30日規則第129号
石狩市特別養護老人ホーム条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市特別養護老人ホーム条例(平成17年条例第96号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認)
第2条 条例第7条の承認(以下「利用の承認」という。)を受けようとする者は、石狩市特別養護老人ホーム利用申請書(別記第1号様式)により指定管理者に申請しなければならない。この場合において、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用する者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票
(2) 戸籍謄本
(3) 健康診断書(別記第2号様式
(4) 収入証明書(別記第3号様式
2 指定管理者は、利用の承認又は不承認を決定したときは、石狩市特別養護老人ホーム利用承認(不承認)決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知する。
3 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を利用開始の日までに指定管理者に提出しなければならない。
(1) 所持品等の保管を依頼する場合 所持品等保管(依頼)書
(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用する場合 誓約書(別記第7号様式)、身元引受書(別記第8号様式)及び身上調書(利用者情報)
4 前項第2号の誓約書に記載する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)又は破産者(以下「破産者等」という。)のいずれにも該当しない者でなければならない。
5 連帯保証人の負担は、極度額30万円を限度とする。
一部改正〔平成18年規則19号・令和2年17号・6年22号〕
(面会)
第3条 石狩市特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)での利用者との面会時間は、午前9時から午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、利用者の身体及び精神の状況等により面会を制限することができる。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(外出及び外泊)
第4条 利用者は、外出及び外泊を希望するときは、外出・外泊届(別記第9号様式)を指定管理者に届け出なければならない。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び備付物品を損傷しないこと。
(2) むやみに火気を使用しないこと。
(3) 指定された場所以外での喫煙はしないこと。
(4) 共同生活の秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。
(5) 金銭及び物品の貸借をしないこと。
(6) 職員の指示を遵守すること。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(退去)
第6条 利用者は、老人ホームを退去しようとするときは、退去届(別記第10号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 退去しようとする者は、第2条第3項第1号の規定により保管を依頼した所持品等を受領したときは、所持品等受領書(別記第11号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(損害の責任)
第7条 老人ホームにおいて生じた利用者の損害については、老人ホームの過失による場合を除き、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
一部改正〔平成18年規則19号〕
(市長が老人ホームを管理する場合における条例及び規則の読替え)
第8条 市長が老人ホームを管理する場合における条例第13条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

条例の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条

利用できる者

使用できる者

利用状況

使用状況

指定管理者

市長

第7条

利用しようとする者

使用しようとする者

指定管理者

市長

第8条第2項

利用者

使用者

指定管理者

市長

利用料金

老人ホームの使用に係る料金(以下「使用料」という。)

第8条第3項及び第4項

利用料金

使用料

額の範囲内で、指定管理者が定める額

第9条

指定管理者

市長

利用料金

使用料

あらかじめ市長が

規則で

第10条

指定管理者

市長

利用の

使用の

利用者

使用者

第11条

利用者

使用者

2 市長が老人ホームを管理する場合にあっては、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第2条

利用の

使用の

石狩市特別養護老人ホーム利用申請書

石狩市特別養護老人ホーム使用申請書

指定管理者

市長

利用する者

使用する者

石狩市特別養護老人ホーム利用承認(不承認)決定通知書(別記第5号様式

石狩市特別養護老人ホーム使用承認(不承認)決定通知書

利用者

使用者

利用開始

使用開始

利用する場合

使用する場合

第3条から第6条まで

利用者

使用者

指定管理者

市長

第7条

利用者

使用者

別記第1号様式

石狩市特別養護老人ホーム利用申請書

石狩市特別養護老人ホーム使用申請書

指定管理者

石狩市長

利用を

使用を

利用する本人

使用する本人

利用希望

使用希望

希望利用時期

希望使用時期

希望利用期間

希望使用期間

別記第3号様式

指定管理者

石狩市長

利用する

使用する

別記第5号様式

石狩市特別養護老人ホーム利用承認(不承認)決定通知書

石狩市特別養護老人ホーム使用承認(不承認)決定通知書

指定管理者

石狩市長

利用申請

使用申請

利用を

使用を

利用開始

使用開始

別記第7号様式

利用する

使用する

指定管理者

石狩市長

利用者

使用者

別記第8号様式から別記第10号様式まで

利用者

使用者

指定管理者

石狩市長

別記第11号様式

利用時

使用時

指定管理者

石狩市長

利用者

使用者

追加〔平成25年規則21号〕、一部改正〔令和6年規則22号〕
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年規則21号〕
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則19号〕
別記第2号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則19号・令和3年21号〕
別記第3号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則19号・令和3年21号〕
別記第4号様式 削除
削除〔令和6年規則22号〕
別記第5号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則19号・28年32号〕
別記第6号様式 削除
削除〔令和6年規則22号〕
別記第7号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則19号・令和2年17号・6年22号〕
別記第8号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則19号〕
別記第9号様式(第4条関係)
一部改正〔平成18年規則19号・令和3年21号〕
別記第10号様式(第6条関係)
一部改正〔平成18年規則19号・令和3年21号〕
別記第11号様式(第6条関係)
一部改正〔平成18年規則19号・令和3年21号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる