○石狩市高齢者生活福祉センター条例施行規則
平成17年9月30日規則第128号
石狩市高齢者生活福祉センター条例施行規則
(趣旨)
(利用の承認)
第2条 条例第9条第1項の承認(以下「利用の承認」という。)を受けようとする者は、石狩市浜益居住サービスセンター利用申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して指定管理者に申請しなければならない。
(1) 住民票
(2) 戸籍謄本
(3) 所得証明書
(4) 各種年金の受給証書等
2 指定管理者は、利用の承認又は不承認を決定したときは、石狩市浜益居住サービスセンター利用承認(不承認)決定通知書(
別記第4号様式)により申請者に通知する。
3 利用の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、誓約書(
別記第5号様式)、身元引受書(
別記第6号様式)及び身上調書(利用者情報)を利用開始の日までに指定管理者に提出しなければならない。
4 前項の誓約書に記載する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)又は破産者(以下「破産者等」という。)のいずれにも該当しない者でなければならない。
5 連帯保証人の負担は、極度額30万円を限度とする。
一部改正〔平成19年規則1号・令和2年17号・6年22号〕
(利用料金の納入方法)
第3条 利用料金は、その月分を翌々月15日までに納入通知書により納入するものとする。ただし、石狩市浜益居住サービスセンター(以下「居住サービスセンター」という。)を退去するときは、退去した日から起算して30日以内に納入するものとする。
2 指定管理者は、入居者が利用料金の納入を遅滞したときは、傷い疾病その他やむを得ない事由のある場合を除き、連帯保証人に対して利用料金を請求することができる。
一部改正〔平成19年規則1号・令和5年8号〕
(遵守事項)
第4条 入居者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び備付物品を損傷しないこと。
(2) 指定された場所以外での喫煙はしないこと。
(3) 利用施設の秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。
(4) 金銭及び物品の貸借をしないこと。
(5) 職員の指示を遵守すること。
2 石狩市高齢者生活福祉センター(以下「高齢者生活福祉センター」という。)の利用者については、前項(第4号を除く。)の規定を準用する。
一部改正〔平成19年規則1号〕
(退去)
第5条 入居者は、居住サービスセンターを退去しようとするときは、退去届(
別記第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
一部改正〔平成19年規則1号〕
(損害の責任)
第6条 居住サービスセンターにおいて生じた入居者の損害については、居住サービスセンターの過失による場合を除き、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
一部改正〔平成19年規則1号〕
(販売行為等の禁止)
第7条 高齢者生活福祉センターにおいては、何人も、指定管理者の承認を受けた場合を除き、販売、募金、勧誘その他これらに類する行為を行い、又は行わせてはならない。
一部改正〔平成19年規則1号〕
(市長が居住サービスセンターを管理する場合における条例及び規則の読替え)
第8条 市長が居住サービスセンターを管理する場合における
条例第15条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
条例の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第7条 | 指定管理者 | 市長 |
認め、あらかじめ市長の承認を受けた | 認めた |
第8条 | 利用できる者 | 使用できる者 |
利用状況 | 使用状況 |
指定管理者 | 市長 |
第9条 | 利用しようとする者 | 使用しようとする者 |
指定管理者 | 市長 |
第10条第2項 | 指定管理者 | 市長 |
利用料金 | 居住サービスセンターの使用に係る料金(以下「使用料」という。) |
第10条第3項 | 利用料金 | 使用料 |
金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない | 額とする |
第10条第4項 | 利用が | 使用が |
利用料金 | 使用料 |
第11条 | 指定管理者 | 市長 |
利用料金 | 使用料 |
あらかじめ市長が | 規則で |
第12条 | 指定管理者 | 市長 |
利用 | 使用 |
別表 | 利用者負担額 | 使用者負担額 |
2 市長が居住サービスセンターを管理する場合にあっては、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第2条 | 利用の | 使用の |
石狩市浜益居住サービスセンター利用申請書 | 石狩市浜益居住サービスセンター使用申請書 |
指定管理者 | 市長 |
石狩市浜益居住サービスセンター利用承認(不承認)決定通知書(別記第4号様式) | 石狩市浜益居住サービスセンター使用承認(不承認)決定通知書 |
利用開始 | 使用開始 |
第3条 | 利用料金 | 使用料 |
指定管理者 | 市長 |
第4条 | 利用施設 | 使用施設 |
利用者 | 使用者 |
第5条 | 指定管理者 | 市長 |
第7条 | 指定管理者 | 市長 |
別記第1号様式 | 石狩市浜益居住サービスセンター利用申請書 | 石狩市浜益居住サービスセンター使用申請書 |
指定管理者 | 石狩市長 |
利用を | 使用を |
別記第4号様式 | 石狩市浜益居住サービスセンター利用承認(不承認)決定通知書 | 石狩市浜益居住サービスセンター使用承認(不承認)決定通知書 |
指定管理者 | 石狩市長 |
利用申請 | 使用申請 |
利用を | 使用を |
利用開始 | 使用開始 |
別記第5号様式 | 利用する | 使用する |
指定管理者 | 石狩市長 |
別記第6号様式及び別記第7号様式 | 指定管理者 | 石狩市長 |
追加〔平成25年規則21号〕、一部改正〔令和6年規則22号〕
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年規則21号〕
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年2月2日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(石狩市老人デイサービスセンター条例施行規則の一部改正)
2 石狩市老人デイサービスセンター条例施行規則(平成12年規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月7日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成19年規則1号・令和3年21号〕
別記第2号様式(第2条関係)
一部改正〔平成19年規則1号・令和3年21号〕
別記第3号様式 削除
削除〔令和6年規則22号〕
別記第4号様式(第2条関係)
一部改正〔平成19年規則1号・28年35号〕
別記第5号様式(第2条関係)
一部改正〔平成19年規則1号・令和2年17号・6年22号〕
別記第6号様式(第2条関係)
一部改正〔平成19年規則1号〕
別記第7号様式(第5条関係)
一部改正〔平成19年規則1号・令和3年21号〕