○石狩市シルバーホーム条例施行規則
平成17年9月30日規則第127号
石狩市シルバーホーム条例施行規則
(趣旨)
(利用の承認)
第2条 条例第7条第1項の承認(以下「利用の承認」という。)を受けようとする者は、石狩市シルバーホーム利用申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して指定管理者に申請しなければならない。
(1) 住民票
(2) 戸籍謄本
2 指定管理者は、利用の承認又は不承認を決定したときは、石狩市シルバーホーム利用承認(不承認)決定通知書(
別記第5号様式)により申請者に通知する。
3 利用の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、誓約書(
別記第6号様式)、身元引受書(
別記第7号様式)及び身上調書(利用者情報)を利用開始の日までに指定管理者に提出しなければならない。
4 前項の誓約書に記載する連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)又は破産者(以下「破産者等」という。)のいずれにも該当しない者でなければならない。
5 連帯保証人の負担は、極度額30万円を限度とする。
一部改正〔令和2年規則17号・6年22号〕
(利用料金の納入方法)
第3条 利用料金は、その月分を翌々月15日までに納入通知書により納入するものとする。ただし、石狩市シルバーホーム(以下「シルバーホーム」という。)を退去するときは、退去した日から起算して30日以内に納入するものとする。
2 指定管理者は、入居者が利用料金の納入を遅滞したときは、傷い疾病その他やむを得ない事由のある場合を除き、連帯保証人に対して利用料金を請求することができる。
一部改正〔平成25年規則21号・令和5年7号〕
(遵守事項)
第4条 入居者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び備付物品を損傷しないこと。
(2) 指定された場所以外での喫煙はしないこと。
(3) 利用施設の秩序又は風紀を乱す行為をしないこと。
(4) 金銭及び物品の貸借をしないこと。
(5) 職員の指示を遵守すること。
(退去)
第5条 入居者は、シルバーホームを退去しようとするときは、退去届(
別記第8号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(損害の責任)
第6条 シルバーホームにおいて生じた入居者の損害については、シルバーホームの過失による場合を除き、市は、その責めを負わない。
(市長がシルバーホームを管理する場合における条例及び規則の読替え)
第7条 市長がシルバーホームを管理する場合における
条例第13条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
条例の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条 | 利用できる者 | 使用できる者 |
利用状況 | 使用状況 |
指定管理者 | 市長 |
第7条 | 利用しようとする者 | 使用しようとする者 |
指定管理者 | 市長 |
第8条第2項 | 指定管理者 | 市長 |
利用料金 | シルバーホームの使用に係る料金(以下「使用料」という。) |
第8条第3項 | 利用料金の | 使用料の |
金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない | 額とする |
第8条第4項 | 利用が | 使用が |
利用料金 | 使用料 |
第9条 | 指定管理者 | 市長 |
利用料金 | 使用料 |
あらかじめ市長が | 規則で |
第10条 | 指定管理者 | 市長 |
利用の | 使用の |
利用料金 | 使用料 |
2 市長がシルバーホームを管理する場合にあっては、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第2条 | 利用の | 使用の |
石狩市シルバーホーム利用申請書 | 石狩市シルバーホーム使用申請書 |
指定管理者 | 市長 |
石狩市シルバーホーム利用承認(不承認)決定通知書(別記第5号様式) | 石狩市シルバーホーム使用承認(不承認)決定通知書 |
利用開始 | 使用開始 |
第3条 | 利用料金 | 使用料 |
指定管理者 | 市長 |
第4条 | 利用施設 | 使用施設 |
第5条 | 指定管理者 | 市長 |
別記第1号様式 | 石狩市シルバーホーム利用申請書 | 石狩市シルバーホーム使用申請書 |
指定管理者 | 石狩市長 |
利用したい | 使用したい |
別記第3号様式 | 指定管理者 | 石狩市長 |
利用する | 使用する |
別記第5号様式 | 石狩市シルバーホーム利用承認(不承認)決定通知書 | 石狩市シルバーホーム使用承認(不承認)決定通知書 |
指定管理者 | 石狩市長 |
利用申請 | 使用申請 |
利用を | 使用を |
利用開始 | 使用開始 |
別記第6号様式 | 指定管理者 | 石狩市長 |
利用する | 使用する |
利用者 | 使用者 |
別記第7号様式及び別記第8号様式 | 利用者 | 使用者 |
指定管理者 | 石狩市長 |
追加〔平成25年規則21号〕、一部改正〔令和6年規則22号〕
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年規則21号〕
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
一部改正〔平成18年規則7号〕
附 則(平成18年3月22日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月7日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則7号・令和3年21号〕
別記第2号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則7号・令和3年21号〕
別記第3号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則7号・令和3年21号〕
別記第4号様式 削除
削除〔令和6年規則22号〕
別記第5号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則7号・28年34号〕
別記第6号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則7号・令和2年17号・6年22号〕
別記第7号様式(第2条関係)
一部改正〔平成18年規則7号〕
別記第8号様式(第5条関係)
一部改正〔平成18年規則7号・令和3年21号〕