○(旧)厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市職員の給料の調整に関する規則
平成17年9月30日規則第126号
〔この規則は、平成19年3月30日規則第24号附則第3項により廃止。ただし、所管課の依頼により当分の間掲載する。〕
(旧)厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市職員の給料の調整に関する規則
(趣旨)
(昇給期間の延伸)
第2条 継続採用職員のうち、
条例附則第14項の規定により編入日に決定された職務の級及び号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)並びに
条例附則第15項の規定により通算される号俸等を受ける期間(以下これらを「決定号俸等」という。)が、
条例附則第16項に規定する市長が別に定める基準により得られた号俸等及び号俸等を受けることとなる期間(以下これらを「再計算号俸等」という。)を超えるものの編入日後の昇給については、編入日において決定号俸等が再計算号俸等に決定され、その後その者に適用される基準に基づき昇給したと仮定した場合の号俸等が決定号俸等に達するまでの期間を
条例第7条第1項及び
第3項ただし書に規定する昇給に必要な期間に加えるものとする。
(昇給期間の短縮)
第3条 継続採用職員のうち、編入日における決定号俸等が再計算号俸等に満たないもので当該満たない期間が次の各号の場合に応じて当該各号に定める期間を超えるものの編入日後の昇給については、その者の受けることとなる号俸等が、編入日において決定号俸等が再計算号俸等に決定され、その後その者に適用される基準に基づき昇給したと仮定した場合の号俸等に達するまでの期間、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める期間を限度として、その者の規則第28条に規定する昇給の時期に、昇給期間を短縮するものとする。
(1) 職務の級に定める号俸(次号に定める号俸を除く。)からの昇給期間の短縮の場合 12月
(2) 職務の級の最高の号俸からの昇給期間の短縮の場合 18月
(3) 職務の級の最高の号俸を超える給料月額からの昇給期間の短縮の場合 24月
2 前項の場合において、同項の規定により昇給期間の短縮をされた後の号俸等が、編入日において決定号俸等が再計算号俸等に決定され、その後その者に適用される基準に基づき昇給したと仮定した場合の号俸等に満たないこととなる期間が、前項各号の場合に応じて同項各号に定める期間に満たないこととなった場合の昇給期間の短縮については、その者の次の昇給に必要な期間を短縮するものとする。
3 継続採用職員のうち、編入日における決定号俸等が再計算号俸等に満たないもので当該満たない期間が第1項各号の場合に応じて同項各号に定める期間に満たないものの昇給期間の短縮については、市長が別に定めるところにより調整する。
(昇給期間の調整方法の特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず、決定号俸等の職務の級と再計算号俸等の職務の級が異なる者の昇給期間の調整の方法は、市長が別に定める。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、継続採用職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。