○石狩市漁業近代化資金利子補給規則
平成17年9月29日規則第125号
石狩市漁業近代化資金利子補給規則
(目的)
第1条 この規則は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づき漁業近代化資金を漁業者等に貸し付けた融資機関に対して、市が予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、漁業経営の近代化を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 漁業者等 法第2条第1項第1号から第5号までに規定する者で市内に居住するものをいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項に規定する融資機関のうち市との契約を結んだものをいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項に規定する資金で、漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号)第2条の表中資金の種類のうち第1号から第4号まで及び第7号に掲げるものをいう。
(利子補給率及び期間)
第3条 漁業近代化資金の利子補給率は、年1パーセント以内とし、利子補給の期間は、5年以内とする。
(貸付利率)
第4条 融資機関が漁業者等に貸し付ける漁業近代化資金の利率は、農林水産大臣の定める利率とする。
一部改正〔平成17年規則143号〕
(利子補給契約)
第5条 利子補給についての契約は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。
(利子補給の申請)
第6条 融資機関は、漁業者等に対して利子補給に係る漁業近代化資金の貸付けをしようとするときは、漁業近代化資金利子補給承認申請書(
別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(利子補給の承認)
第7条 市長は、前条の申請があった場合において、申請の内容を審査し、承認することと決定したときは、漁業近代化資金利子補給承認書(
別記第2号様式)により当該融資機関に通知するものとする。
(利子補給金の額)
第8条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高貸付残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第3条に定める利子補給率を乗じて得た金額とする。
(利子補給金の請求)
第9条 融資機関は、前条に規定する各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月末日までに、漁業近代化資金利子補給金交付請求書(
別記第3号様式)に次の書類を添えて利子補給金の交付を市長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合において、これを適当と認めるときは、漁業近代化資金利子補給金交付決定書(
別記第6号様式)により当該融資機関に通知し、当該請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに利子補給金を交付するものとする。
(利子補給変更承認申請)
第11条 融資機関は、市の利子補給に係る漁業近代化資金の貸付けを受けた漁業者等が、天災等の事由により償還が著しく困難となったため、当該資金の償還方法を変更しようとする場合において、市の利子補給の変更を必要とするときは、漁業近代化資金利子補給変更承認申請書(
別記第7号様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(利子補給変更の承認)
第12条 市長は、前条の申請書を受理し、承認することと決定したときは、漁業近代化資金利子補給変更承認書(
別記第8号様式)により当該融資機関に通知するものとする。
(利子補給の打切り等)
第13条 市長は、市の利子補給に係る漁業近代化資金の貸付けを受けた漁業者等が、当該漁業近代化資金を貸付目的以外の目的に使用したとき、又は漁業者等でなくなったときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(協力義務)
第14条 融資機関は、当該融資機関が行った市の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、市長が報告を求めた場合には、これに協力しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(厚田村及び浜益村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村漁業近代化資金利子補給金交付規則(昭和60年厚田村規則第8号)又は浜益村漁業近代化資金利子補給規則(昭和51年浜益村規則第4号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成17年10月28日規則第143号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第10条関係)
別記第7号様式(第11条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第8号様式(第12条関係)