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○石狩市林地荒廃防止施設維持管理規則
平成17年9月29日規則第124号
石狩市林地荒廃防止施設維持管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、市が設置する林地荒廃防止施設の維持及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において林地荒廃防止施設(以下「施設」という。)とは、北海道小規模治山等補助事業実施要領(昭和51年治山第439号)に定める次の事業により、市が設置した施設をいう。
(1) 小規模治山事業
(2) 林地崩壊防止事業
(3) 災害関連山地災害危険地区対策事業
(標識等の設置)
第3条 市長は、施設を明らかにするために、標識等を設置するものとする。
(施設の保全)
第4条 市長は、施設の設置箇所においては、人為的にその形状又は植生を変える行為をさせてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 施設の保全上支障がないと認められる公共施設が設置されるとき。
(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。
(3) 施設の隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為をするとき。
(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。
(5) 前各号に定める場合のほか、市長が必要と認めたとき。
(費用負担)
第5条 市長は、前条の規定に違反し施設の機能を失わせた者に対し、施設の補修に要した費用の一部又は全部を負担させることができる。
(台帳の整備)
第6条 市長は、施設を設置したときは、事業実施箇所ごとに小規模治山等補助事業台帳(別記様式)を作成するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村長がした林地荒廃防止施設に関する処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。
別記様式(第6条関係)



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