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○石狩市川下海浜公園条例施行規則
平成17年9月29日規則第122号
石狩市川下海浜公園条例施行規則
題名改正〔平成31年規則7号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市川下海浜公園条例(平成17年条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成31年規則7号〕
(許可申請書)
第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに、海浜公園行為許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成31年規則7号〕
(許可書)
第3条 条例第5条第2項の許可書の様式は、海浜公園行為許可書(別記第2号様式)とする。
一部改正〔平成31年規則7号〕
(変更許可申請書)
第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、第2条の規定に準じて速やかに海浜公園許可変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成31年規則7号〕
(変更許可書)
第5条 条例第6条第2項で準用する許可の変更を許可したときは、海浜公園許可変更書(別記第4号様式)を交付する。
一部改正〔平成31年規則7号〕
(利用期間)
第6条 条例第5条第1項の許可に係る行為は、継続して30日を超えることはできない。
一部改正〔平成31年規則7号〕
(駐車場の有料期間等)
第7条 条例第9条第2項の規定により市長が定める期間及び時間は、次のとおりとする。

期間

市長が毎年告示で定める期間

時間

午前8時から午後5時まで

(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成31年規則7号・令和3年26号〕
別記第2号様式(第3条関係)(表面)

全部改正〔平成31年規則7号〕
別記第3号様式(第4条関係)
一部改正〔平成31年規則7号・令和3年26号〕
別記第4号様式(第5条関係)(表面)

全部改正〔平成31年規則7号〕



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