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○石狩市職員安全衛生管理規則
平成17年9月29日規則第118号
石狩市職員安全衛生管理規則
石狩市職員衛生管理規則(平成4年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、石狩市職員(以下「職員」という。)の安全及び健康の保持増進について必要な事項を定めるものとする。
(総括安全衛生管理者)
第2条 職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
(主任安全衛生管理者)
第3条 総括安全衛生管理者を補佐するため、主任安全衛生管理者を置く。
2 主任安全衛生管理者は、総務部職員課健康管理担当課長、厚田支所地域振興課長及び浜益支所地域振興課長をもって充てる。
一部改正〔平成19年規則46号・20年15号・21年9号・22年14号・24年25号・26年7号・28年6号・29年17号・令和4年18号〕
(主任安全衛生管理者の職務)
第4条 主任安全衛生管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(8) その他公務災害を防止するための措置に関すること。
一部改正〔平成18年規則2号〕
(安全管理者)
第5条 市長は、法に定めるもののほか、必要と認める職場に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、職員のうちから市長が選任する。
(安全管理者の職務)
第6条 安全管理者は、主任安全衛生管理者の指揮を受けて、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設、設備、作業方法等の危険防止のための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育に関すること。
(3) 公務災害の再発防止のための措置に関すること。
(4) その他職員の安全に関すること。
(衛生管理者)
第7条 市長は、法に定めるもののほか、必要と認める職場に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから市長が選任する。
(衛生管理者の職務)
第8条 衛生管理者は、主任安全衛生管理者の指揮を受けて、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の健康障害の防止のための措置に関すること。
(2) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(3) 職員の健康管理に関すること。
(4) その他職員の健康管理に関すること。
一部改正〔平成28年規則6号〕
(産業医)
第9条 法第13条第1項の規定により、産業医を置く。
2 産業医は、市長が選任する。
(産業医の職務)
第10条 産業医は、医学に関する専門的知識を必要とする次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 職員の健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者又は主任安全衛生管理者に対して勧告、指導及び助言することができる。
(安全衛生委員会)
第11条 職員の安全及び健康に関する事項を調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者 1人
(2) 主任安全衛生管理者 3人
(3) その他市長が選任する職員 11人
2 前項第3号に掲げる委員のうち7人の委員は、石狩市職員労働組合の推薦によるものとする。
(委員の任期)
第13条 前条第1項第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長)
第14条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会議の議長となり、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部職員課健康管理担当課長である主任安全衛生管理者がその職務を代理する。
一部改正〔平成19年規則46号・22年14号・24年25号・26年7号・28年6号・29年17号・令和4年18号〕
(委員会の会議)
第15条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第16条 委員長は、必要に応じ、委員会の会議に関係職員の出席を求めることができる。
(議事録)
第17条 委員長は、委員会の議事録を作成し、3年間これを保存しなければならない。
(委員会の庶務)
第18条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
一部改正〔平成19年規則46号・22年14号・26年7号・令和4年18号〕
(健康診断)
第19条 市長は、別表に定めるところにより、採用時健康診断、定期健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断を実施する。
(受診義務)
第20条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された種類の健康診断を受けなければならない。
(事後措置)
第21条 職員は、健康診断の結果、精密検査、療養等の指示を受けた場合は、その指示に従うよう努めなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の場合において職員が指示に従うことができるよう、適切な措置を講ずるものとする。
(記録の保存)
第22条 主任安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を記録し、5年間これを保存しなければならない。
(秘密の保持)
第23条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第8条の規定により置かれた衛生委員会(以下「旧衛生委員会」という。)の委員長及び委員である者は、この規則の施行の日に、第12条第1項の規定により、旧衛生委員会の委員長にあっては同項第2号に掲げる委員会の委員として、旧衛生委員会の委員にあっては同項第3号に掲げる委員会の委員として選任されたものとみなす。この場合において、選任されたものとみなされる者(同号に掲げる委員として選任された者に限る。)の任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧衛生委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 前項の規定により選任されたとみなされる者以外の委員として、第12条第1項の規定により新たに委員会の委員(同項第3号に掲げる委員として選任された者に限る。)として選任される者の任期は、第13条第1項本文の規定にかかわらず、前項後段の規定により選任されたものとみなされる者の任期と同一の期間とする。
4 前2項の規定による委員会の委員の任期の期間中の第12条第1項第3号の規定の適用については、同号中「11人」とあるのは「12人」とする。
附 則(平成18年3月17日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月21日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成24年3月30日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)

種類

対象

回数

内容

採用時健康診断

新規採用者

採用時に1回

1 既往歴及び現病歴の調査


2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査



3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査



4 胸部エックス線検査



5 血圧の測定



6 血色素量及び赤血球数の検査(以下「貧血検査」という。)



7 GOT、GPT及びγ-GTPの検査(以下「肝機能検査」という。)



8 LDLコレステロール、HDLコレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査(以下「血中脂質検査」という。)



9 血糖検査



10 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(以下「尿検査」という。)



11 心電図検査

定期健康診断

全職員

年1回

1 既往歴及び現病歴の調査



2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査



3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査



4 胸部エックス線検査



5 血圧の測定



6 貧血検査



7 肝機能検査



8 血中脂質検査



9 血糖検査



10 尿検査



11 心電図検査

特殊健康診断

対象、回数、内容その他必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

臨時健康診断

産業医が指定する職員

随時

産業医が指定する項目

備考 職員の健康管理上必要と認める場合は、検査の項目を追加又は省略することができる。
一部改正〔平成20年規則4号・28年6号〕



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