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○石狩市地域活性化交流センター条例施行規則
平成17年9月29日規則第116号
石狩市地域活性化交流センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市地域活性化交流センター条例(平成17年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(石狩市コミュニティセンター条例施行規則の準用)
第2条 望来コミュニティセンター(望来コミュニティセンターパークゴルフ場(第4条及び第5条において「パークゴルフ場」という。)を除く。)及び浜益コミュニティセンターに係る条例の施行について必要な事項は、石狩市コミュニティセンター条例施行規則(昭和62年規則第10号)の規定を準用する。
(石狩市集会所条例施行規則の準用)
第3条 発足会館に係る条例の施行について必要な事項は、石狩市集会所条例施行規則(平成10年規則第14号)の規定を準用する。
(パークゴルフ場の利用の承認等)
第4条 あらかじめ日時を定めてパークゴルフ場を利用しようとする者は、利用しようとする日の3月前から15日前までの間に、望来コミュニティセンターパークゴルフ場利用承認申請書(別記第1号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の場合において、利用料金の免除を受けようとするとき又は特別の設備を設け、若しくは特殊な物件を搬入しようとするときは、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 指定管理者は、パークゴルフ場の利用の承認を決定したときは、当該利用申請者に望来コミュニティセンターパークゴルフ場利用承認書(別記第2号様式)を交付する。
4 前項の利用承認書の交付を受けた者は、パークゴルフ場を利用する際に所定の利用料金を納付しなければならない。
5 第1項に定める以外の方法によりパークゴルフ場を利用しようとする者は、所定の利用料金を納付して交付を受けた利用券(別記第3号様式)を職員に提示し、その承認を受けなければならない。
6 パークゴルフ場の利用料金は、市が公用で利用するときは免除する。
一部改正〔平成18年規則10号〕
(パークゴルフ場における遵守事項)
第5条 パークゴルフ場においては、何人も次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なくパークゴルフ場の備品を利用しないこと。
(2) 許可なく看板等を設置しないこと。
(3) 許可なく販売行為をしないこと。
(4) 許可なく危険物を持ち込まないこと。
(5) 騒音を発生させ、又は暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) 職員の指示に従うこと。
(8) その他パークゴルフ場の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
一部改正〔平成18年規則10号〕
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔平成18年規則10号〕
別記第2号様式(第4条関係)(表面)

一部改正〔平成18年規則10号・28年10号〕
別記第3号様式(第4条関係)
一部改正〔平成18年規則10号〕



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