○石狩市保健センター条例施行規則
平成17年9月28日規則第110号
石狩市保健センター条例施行規則
(趣旨)
(開館時間及び休館日)
第2条 石狩市保健センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
一部改正〔平成28年規則51号・令和2年15号〕
(使用の承認)
第3条 使用の承認を受ける手続は、
条例第3条第2項の規定により市長がその都度定めるところによるものとする。
一部改正〔平成19年規則44号・28年51号〕
(使用の許可)
第4条 条例第8条第1項の許可(以下「使用の許可」という。)を受けようとする者は、石狩市花川北保健センター使用許可申請書(
別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、使用の許可をすることを決定したときは、所定の使用料を納付させたうえ、石狩市花川北保健センター使用許可書(
別記第2号様式)を交付する。ただし、市長は、特別な事由があると認めるときは、申請により、使用後に使用料を納付させることができる。
3 前項ただし書の申請をする者は、申請書にその旨を記載しなければならない。
一部改正〔平成19年規則44号〕
第4条の2 石狩市花川北保健センター健康増進室の一般開放個人使用をしようとする者は、所定の使用料を納付して交付を受けた利用券を職員に提示し、その許可を受けなければならない。
追加〔令和2年規則15号〕
(使用料の還付)
第5条 条例第10条第2項ただし書の規定による使用料の還付は、次のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。
(1) 使用の承認又は使用の許可を受けた者の責に帰すことのできない事由により使用不能となったとき。
(2)
条例第6条第4号(
条例第8条において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより使用の承認又は使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用の許可をした場合において、使用日の5日前の日までに使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、還付することが適当と市長が特に認めるとき。
一部改正〔平成19年規則44号〕
(使用料の免除)
第6条 条例第10条第3項の規定による使用料の免除を受けようとする者は、申請書にその旨を記載し、申請しなければならない。
一部改正〔平成19年規則44号・令和7年8号〕
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月26日規則第44号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第51号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月29日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月9日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。(後略)
別記第1号様式(第4条、第6条関係)
全部改正〔平成19年規則44号〕、一部改正〔令和7年規則8号〕
別記第2号様式(第4条関係)
全部改正〔平成28年規則51号〕、一部改正〔平成30年規則39号〕