○石狩市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例施行規則
平成17年9月28日規則第106号
石狩市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例施行規則
題名改正〔平成28年規則11号〕
(趣旨)
一部改正〔平成28年規則11号〕
(運行回数及び運行時刻)
第1条の2 条例第4条に規定する自動車の運行回数及び運行時刻は、次の表に定めるとおりとする。
運行路線 | 運行回数 | 運行時刻 |
浜益滝川線 | 1日1往復 | 午前6時から午後5時までの範囲内において市長が定める時刻 |
浜益厚田線 | 市長が定める回数 | 午前5時30分から午後8時までの範囲内において市長が定める時刻 |
追加〔平成28年規則11号〕
(指定施設)
(1) 石狩市役所厚田支所
(2) 石狩市立厚田学園(市長が特に必要と認める場合に限る。)
(3) 道の駅石狩「あいろーど厚田」
追加〔平成28年規則11号〕、一部改正〔平成30年規則10号・令和2年5号〕
(使用の申込み等)
第2条 自動車を使用しようとする者は、電話その他市長が定める方法により申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みを取り消そうとするときは、電話その他市長が定める方法により申し出なければならない。
3 第1項の規定による申込みをした時点で、自動車の定員を超えるときは、空席待ちの申込みをすることができる。この場合において、市長は、自動車の使用の申込みが自動車の定員に満たなくなったときは、空席待ちの申込み順に自動車の使用を決定するものとする。
全部改正〔平成18年規則71号〕
(浜益滝川線に係る優先使用)
第3条 市長は、浜益滝川線に係る自動車の使用の申込みが自動車の定員を超えるとき(前条第3項の規定による空席待ちの申込みがあるときを含む。)は、浜益区で乗車し滝川市で下車する者又は滝川市で乗車し浜益区で下車する者を優先して自動車を使用させることができる。
追加〔平成18年規則71号〕、一部改正〔平成28年規則11号〕
(使用者の禁止行為)
第4条 使用者は、自動車事故その他やむを得ない場合のほか、車内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 走行中みだりに運転者に話しかけること。
(2) 物品をみだりに車外へ投げること。
(3) 自動車の操縦装置、制動装置その他運転に必要な機械装置に手を触れること。
(4) 走行中乗降口の扉を開閉すること。
(5) 他の使用者に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配布すること。
(6) 喫煙すること。
(7) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をすること。
(8) 走行中の自動車に飛び乗り、又は飛び降りること。
一部改正〔平成18年規則71号〕
(物品の持込制限)
第5条 使用者は、次に掲げる物品を車内に持ち込んではならない。
(1) 火薬類等の危険物で、他の使用者に危害を及ぼすおそれのあるもの
(2) 死体
(3) 動物(愛がん用小動物を除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、他の使用者の迷惑となるおそれがあるもの又は車内を著しく汚損するおそれがあるもの
一部改正〔平成18年規則71号〕
(運賃の納付)
第6条 条例第8条第2項に規定する運賃は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるときに納付しなければならない。
(1) 普通料金 乗車するとき。
一部改正〔平成18年規則71号〕
(回数券等の取扱い)
第7条 回数券及び定期券(以下「回数券等」という。)は、石狩市役所浜益支所その他市長が別に指定する場所において発行するものとする。
2 市長は、回数券等の発行場所を指定したときは、その旨を告示するものとする。
3 定期券は、新規の場合については有効期間の初日の7日前から、継続の場合については有効期間の初日の14日前から発行する。
4 前3項に定めるもののほか、回数券等に係る乗車区間の取扱いその他回数券等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則71号・28年11号〕
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則71号〕
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日規則第71号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている回数券及び定期券は、改正後の石狩市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例施行規則の規定により発行した回数券及び定期券とみなす。
附 則(平成30年3月20日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の3第4号の改正は、平成30年4月28日から施行する。
附 則(令和2年3月3日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条、第7条関係)(表面)
全部改正〔平成28年規則11号〕
別記第2号様式(第6条、第7条関係)(表面)
全部改正〔平成28年規則11号〕