○石狩市単身者住宅条例施行規則
平成17年9月27日規則第97号
石狩市単身者住宅条例施行規則
(趣旨)
(入居の申込み及び決定)
(連帯保証人)
第3条 条例第6条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)又は破産者でないこと。
(2) 独立の生計を営む者で、単身者住宅の入居者と同等以上の収入があるものであること。
2 前項の連帯保証人の負担は、極度額50万円を限度とする。
一部改正〔平成19年規則29号・26年18号・令和2年30号〕
(入居請書)
一部改正〔平成19年規則29号〕
(入居可能日の通知)
(連帯保証人の変更)
第6条 単身者住宅の入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、石狩市単身者住宅連帯保証人変更承認申請書(
別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を石狩市単身者住宅連帯保証人変更承認(不承認)通知書(
別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。
3 単身者住宅の入居者は、前項の承認を得たときは、請書を市長に提出しなければならない。
4 連帯保証人が住所その他の請書に記載した事項を変更したときは、単身者住宅の入居者は、石狩市単身者住宅連帯保証人住所等変更届出書(
別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
追加〔平成19年規則29号〕
(退去の届出)
一部改正〔平成19年規則29号〕
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月22日規則第22号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成26年6月13日規則第18号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第73号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔平成21年規則22号・令和3年26号〕
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則18号・令和2年30号〕
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
追加〔平成19年規則29号〕
別記第6号様式(第6条関係)
追加〔平成19年規則29号〕、一部改正〔平成28年規則73号〕
別記第7号様式(第6条関係)
追加〔平成19年規則29号〕、一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第8号様式(第7条関係)
一部改正〔平成19年規則29号・令和3年26号〕