○石狩市火入れに関する条例施行規則
平成17年9月27日規則第96号
石狩市火入れに関する条例施行規則
(趣旨)
(許可の申請)
(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地である場合は、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負又は委託により火入れを行おうとする場合は、当該契約書の写し
(許可証等)
(消火に必要な器具)
第4条 条例第11条第2項に規定する消火に必要な器具とは、かま、スコップ、バケツ、消火器その他これらに類するものをいう
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第64号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和8年2月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
一部改正〔令和8年規則2号〕
別記第3号様式(第3条関係)
一部改正〔平成28年規則64号〕