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○石狩市産業振興奨励補助規則
平成17年9月27日規則第94号
石狩市産業振興奨励補助規則
石狩市産業振興奨励補助規則(昭和31年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市が地域産業の振興上適切な事業を推進するために交付する補助金、交付金、拠出金(以下「補助金等」という。)に関し、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、基本的な事項を定めることを目的とする。
(補助金等の交付対象等)
第2条 補助金等は、市長が適当と認める団体又は個人が行う次に掲げる事業であって、支援することによって特に顕著な成果を挙げ得るものに対し、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 農畜産業の振興に関する事業
(2) 漁業の振興に関する事業
(3) 商工業の振興に関する事業
(4) 林業の振興に関する事業
(5) 観光業の振興に関する事業
(6) その他産業振興上、市長が特に必要と認める事業
(補助金等の交付の取消し等)
第3条 市長は、補助金等の交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者等」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか不正の行為があったとき。
(補助金等の返還等)
第4条 市長は、交付決定者等が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金等の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(石狩市沿岸漁業構造改善対策事業補助規則の廃止)
2 石狩市沿岸漁業構造改善対策事業補助規則(昭和39年規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の石狩市産業振興奨励補助規則の規定によりされた処分、手続その他の行為については、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
4 厚田村及び浜益村の編入の日前に、厚田村産業振興奨励補助規則(昭和56年厚田村規則第11号)又は浜益村産業振興奨励補助規則(昭和46年浜益村規則第2号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。



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