○石狩市浜益国民健康保険診療所条例施行規則
平成17年9月27日規則第93号
石狩市浜益国民健康保険診療所条例施行規則
(趣旨)
(診療時間及び休診日)
第2条 診療所の診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第3条 診療所において診療を受ける者(以下「利用者」という。)は、診療所の利用につき、この規則及び当該診療所の職員の指示に従うほか、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 診療所の建物、設備その他の物件を毀損し、若しくは滅失し又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
2 診療所長は、前項の規定に違反する利用者に対し、診療所の利用を禁止することができる。
一部改正〔令和6年規則18号〕
(規則で定める書類)
(1) 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)の規定による障害補償給付の支給を受けようとする者が、障害補償給付請求書に添付して提出する障害の部位及び状態に関する診断書
(2) 労働者災害補償保険法施行規則の規定による障害補償年金の受給者が、障害の種類の程度に変更があったとして、障害補償給付変更請求書に添付して提出する障害の状態に関する診断書
(3) 労働者災害補償保険法施行規則の規定による障害補償年金の受給権者が、定期報告書に添付して提出する障害の状態に関する診断書
(4) 労働者災害補償保険法施行規則の規定による遺族補償年金の支給請求者又は遺族補償年金の転給等請求者が、労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることにより、遺族補償年金支給請求書又は遺族補償年金転給等請求書に添付して提出する障害の状態に関する診断書(労働者の死亡が業務上でないという理由で、遺族補償年金の給付の対象とならなかった場合における診断書を除く。)
(5) 労働者災害補償保険法施行規則の規定による遺族補償年金の受給権者となっている者及び遺族補償年金の受給権者である妻が、障害の状態にあることにより、定期報告書に添付して提出する障害の状態に関する診断書(障害の状態にあることにより、遺族補償年金の受給資格を有し、かつ受給権者と生計を同じくしている者についての障害の状態に関する診断書を含む。)
(6) 労働者災害補償保険法施行規則の規定による療養補償給付の支給を受けようとする者が、療養補償給付請求書に添付して提出する移送に要した費用の額の証明書
(7) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)の規定による傷病手当金の支給を受けようとする者が、傷病手当金支給申請書に添付して提出する診断書又は証明書
一部改正〔令和6年規則18号〕
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和6年規則18号〕
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。