○石狩市特別功績者登録規則
平成17年9月26日規則第86号
石狩市特別功績者登録規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定により本市が編入した村から名誉村民、栄誉村民その他の称号を受けた者(以下「特別功績者」という。)について、その功績を後世に伝えるため、特別功績者の登録に必要な事項を定めるものとする。
(登録等)
第2条 市長は、特別功績者の氏名、功績、称号等を特別功績者台帳(
別記様式)に登録する。
2 特別功績者台帳は、永年保存とする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)