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○浜益村の編入に伴う浜益村担い手支援条例施行規則の適用の経過措置に関する規則
平成17年9月26日規則第78号
浜益村の編入に伴う浜益村担い手支援条例施行規則の適用の経過措置に関する規則
浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、浜益村担い手支援条例(平成11年浜益村条例第3号)の規定により交付を受けた助成金等については、浜益村担い手支援条例施行規則(平成13年浜益村規則第12号)第4条及び第5条の規定は、編入日以後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「村長」とあるのは、「市長」とする。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。



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