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○石狩市牧野条例施行規則
平成17年9月16日規則第76号
石狩市牧野条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市牧野条例(平成17年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(放牧の方法及び放牧する家畜の種類)
第2条 条例第3条第2項の放牧の方法及び放牧する家畜の種類は、次のとおりとする。
(1) 放牧の方法は、輪換放牧及び昼夜放牧とする。
(2) 放牧する家畜の種類は、肉用牛とする。
(使用の申請)
第3条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、石狩市牧野使用許可申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(使用の許可)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、牧野に放牧しようとする家畜が次に掲げる要件を備えていること及び申請内容を審査した上で、適当と認めるときは、石狩市牧野使用許可書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に加入していること。
(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項の規定による検査を受けていること。
(3) 獣医師の診断により、健康状態が良好であると認められていること。
(使用料及び手数料の納付方法)
第5条 条例第6条の使用料及び捕獲手数料は、納入通知書により納付するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免等)
第6条 条例第7条又は第8条の規定により使用料の減免又は還付を受けようとする者は、石狩市牧野使用料減免(還付)申請書(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査した上で、適当と認めるときは石狩市牧野使用料減免(還付)決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
3 使用期間の中途において、使用料の減免又は還付事由が発生した場合には、当該事由発生日以後の使用料を減免又は還付するものとする。
(牧野の維持管理)
第7条 市長は、牧野内における草地の適正な収量を維持するよう肥培管理し、単位生産の向上を図るものとする。
(有害草の除去)
第8条 市長は、有害植物の除去及び有害獣虫の駆除について必要な措置を講じるなど、家畜の安全を図らなければならない。
(検診の実施)
第9条 市長は、家畜防疫上必要があると認めるときは、放牧している家畜の所有者が立会いの上で、当該家畜の検診を実施するものとする。
2 前項の検診に要する費用は、当該家畜の所有者の負担とする。
(管理台帳)
第10条 市長は、石狩市牧野管理台帳(別記第5号様式)を備え、使用者ごとの許可頭数その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第65号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔平成27年規則20号・令和3年26号〕
別記第2号様式(第4条関係)
一部改正〔平成27年規則20号〕
別記第3号様式(第6条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔平成28年規則65号〕
別記第5号様式(第10条関係)
全部改正〔平成27年規則20号〕



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