○石狩市共同船揚場条例施行規則
平成17年8月3日規則第60号
石狩市共同船揚場条例施行規則
(趣旨)
(許可の申請等)
第2条 条例第4条第1項の規定により船揚場の使用の許可を受けようとする者は、石狩市共同船揚場使用申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 小型船舶登録事項通知書又は漁船登録票の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、船揚場の使用の許可を決定したときは、申請者に対して石狩市共同船揚場使用許可書(
別記第2号様式)を交付する。
(使用料の還付)
第3条 条例第6条ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用不能となった場合
(遵守事項)
第4条 使用者は、船揚場において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく看板等を設置しないこと。
(2) 許可なく販売行為を行わないこと。
(3) その他船揚場の管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第2条関係)