○石狩市地域協議会会議規則
平成17年7月29日規則第57号
石狩市地域協議会会議規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市、厚田郡厚田村及び浜益郡浜益村の廃置分合に伴う地域自治区及び地域自治区の区長の設置に関する協議書(平成17年2月9日締結)に定めるもののほか、地域協議会の会議の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(議長)
第2条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)の議長は、会長が行う。
2 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、その職務を副会長が代理する。
(意見聴取)
第3条 議長は、必要に応じて会議に委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(非公開)
第4条 議長が必要と認める場合は、会議の議決により会議を公開しないことができる。
(傍聴人に対する制限)
第5条 議長は、傍聴人が会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為により、進行に支障があると判断する場合は、傍聴人に対して必要な制限を課することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日規則第45号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。