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○石狩市介護認定審査会規則
平成17年7月8日規則第55号
石狩市介護認定審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)第4条の2に規定する石狩市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 認定審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体(以下「部会」という。)の数は、4以内とする。
2 部会を構成する委員の定数は、5人以内とする。
一部改正〔平成26年規則6号〕
(部会長)
第3条 令第9条第2項に規定する長(以下「部会長」という。)は、部会を代表し、その会務を総理する。
2 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(部会の会議)
第4条 部会の会議は、部会長が招集する。
(被保険者以外の者の審査判定)
第5条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第4号に規定する介護支援給付の支給に関し、市長から介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。
一部改正〔平成20年規則18号・26年25号〕
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、福祉部高齢者支援課において行う。
一部改正〔平成19年規則46号・令和6年30号〕
(委任)
第7条 法令、条例及びこの規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、令第7条第1項に規定する認定審査会の会長が認定審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



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