○石狩市花川東土地区画整理事業推進補助規則
平成17年7月1日規則第53号
石狩市花川東土地区画整理事業推進補助規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市花川東土地区画整理組合(以下「組合」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に対し、
石狩市土地区画整理事業助成規則(平成9年規則第16号)に定めるほか、事業推進補助金を交付することにより事業の完遂を支援し、もって本市における健全な市街地の形成を図ることを目的とする。
(補助金額)
第2条 市長は、平成17年度に組合が借り入れる2億5,000万円に係る毎年度の元金償還額を限度として、組合に補助金を交付することができる。
2 補助金を交付する期間は、平成18年度から平成21年度までの間とする。
(補助金の交付の申請)
第3条 組合は、補助金の交付を申請しようとするときは、毎年度の始めに補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定等)
第4条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助することが適当と認めたときは補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により組合に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、組合に対し、毎年度末までに事業報告書を提出させ、及び実地検査を行うものとする。
(補助金の交付)
第5条 市長は、事業報告書の審査及び実地検査を行った結果、適当と認めたときは補助金の額を確定し、当該年度の末日までに組合に対し補助金を交付するものとする。
2 市長は、組合が事業の完成により補助金の交付前に解散したときは、当該交付決定に係る補助金を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第46条の規定による組合の清算人に交付するものとする。
(組合の遵守事項)
第6条 組合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 毎年度半期ごとに組合の運営状況を市長に報告すること。
(2) 役員報酬等の変更をするときは、市長の承認を受けること。
(3) 保留地処分価格の変更をするときは、市長の承認を受けること。
(4) 組合解散時に残余財産が発生したときは、その使途について市長の承認を受けること。
(5) 組合の総会において定められた賦課金及び清算金の徴収を適切に行うこと。
(6) 事業の実施に際し適切な支出に努め、事業を完遂すること。
(交付の決定の取消し等)
第7条 市長は、組合が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な行為により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 相当の期間内に補助金を借入金償還の用途に用いないとき。
(3) 正当な理由がなく事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(5) 正当な理由がなく前条各号に規定する事項を遵守しないとき。
(6) 組合の設立の認可が取り消されたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。