○石狩市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例
平成17年9月26日条例第118号
石狩市特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に設置されている公共ますに固着する家屋の所有者をいう。ただし、市長は、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「質権等」という。)の目的となっている家屋については、当該質権等を有する者と当該家屋の所有者とがそれぞれ協議し、当該家屋に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とすることができる。
(分担金の額)
第3条 受益者が負担する分担金の額は、1家屋につき100,000円とする。
(分担金の賦課及び徴収)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する家屋については、分担金を賦課しない。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供している家屋
(3) 受益者が既に納付した分担金に係る家屋を取り壊し、当該家屋の敷地内に新たに建替えをする家屋
3 市長は、第1項の規定により分担金を賦課したときは、遅滞なくその納付期日等を受益者に通知し、徴収しなければならない。
4 分担金は、10回に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
5 前項後段の規定により分担金を一括して徴収する場合の分担金の額は、前条の規定にかかわらず、1家屋につき90,000円とする。
(分担金の徴収猶予)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は質権等を有する家屋の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の免除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者
(2) その他市長が特に必要と認める受益者
2 市長は、前項の規定により分担金を免除した後、その免除の理由に該当しないことが判明したときは、免除を取り消し、免除を受けた金額を徴収することができる。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第7条 第4条第3項の通知の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第4条の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(厚田村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村の編入の日前に、厚田村公共下水道条例(平成12年厚田村条例第36号)第4章の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。