条文目次 このページを閉じる

◆未施行あり 未施行条文の表示

令和8年4月1日から施行



○石狩市単身者住宅条例
平成17年9月26日条例第116号
石狩市単身者住宅条例
(設置)
第1条 市内に就労し、住宅に困窮する単身者に対し住宅を賃貸するため、石狩市単身者住宅(以下「単身者住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 単身者住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

クリーンリバーあつた93

石狩市厚田区厚田90番地5

シーサイドもうらい98

石狩市厚田区望来49番地1

リバーサイドべつかり99

石狩市厚田区別狩549番地3

(入居者の募集)
第3条 単身者住宅の入居者の募集は、公募により行うものとする。
(入居者の資格)
第4条 単身者住宅の入居者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 単身者であること。
(2) 現に市内に住所を有し、又は有することが確実な者であること。
(3) 現に市内に勤務場所を有する者であること。
(4) 毎月の収入が定まっている者で、第7条に規定する家賃を支払う能力を有するものであること。
(5) 現に市税を滞納していない者であること。
(6) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
一部改正〔平成19年条例14号・21年22号・令和3年8号〕
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居者資格のある者で単身者住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき単身者住宅の戸数を超える場合においては、抽選により入居者を決定する。
3 市長は、入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(次条において「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居手続)
第6条 入居決定者は、入居者として決定された日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。この場合において、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
(1) 市長が適当と認める連帯保証人を立てること。
(2) 市長が定める請書を提出すること。
2 市長は、入居決定者が正当な事由がないのに前項の期間内に同項の手続をしないときは、その者に係る単身者住宅の入居者としての決定を取り消すことができる。
3 市長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知するものとする。
(家賃)
第7条 単身者住宅の毎月の家賃は、3万円とする。
(家賃の納付)
第8条 市長は、第6条第3項の入居可能日から単身者住宅を明け渡した日(第11条の規定により明渡しを請求したときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、入居者から家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(12月にあっては28日)(月の途中で単身者住宅を明け渡した場合は、当該明け渡した日)までにその月の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに単身者住宅に入居した場合又は単身者住宅を明け渡した場合若しくは単身者住宅の明渡しを請求された場合において、第1項の規定により家賃を徴収する日以外の日がある月の家賃は、日割計算による。
一部改正〔平成29年条例24号〕
(入居者の費用負担義務)
第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用
(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(明渡しの検査)
第10条 入居者は、単身者住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の5日前の日までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明渡請求)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、単身者住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が単身者住宅を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上単身者住宅を使用しないとき。
(5) 入居者が暴力団員であることが判明したとき。
(6) 入居者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、単身者住宅の管理運営上必要があると認めるとき。
一部改正〔平成21年条例22号〕
(準用)
第12条 前各条に定めるもののほか、入居者の保管義務等については、石狩市営住宅条例(平成9年条例第33号)第21条から第26条まで第22条第2項及び第24条ただし書を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条例第21条中「市営住宅又は共同施設」とあるのは「単身者住宅」と、同条例第23条から第26条までの規定中「市営住宅」とあるのは「単身者住宅」と読み替えるものとする。
(意見の聴取)
第13条 市長は、単身者住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、入居者が暴力団員であるかどうかについて、所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
追加〔平成21年条例22号〕
(過料)
第14条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成21年条例22号〕
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成21年条例22号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(厚田村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村の編入の日前に、厚田村単身者住宅管理条例(平成6年厚田村条例第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。(後略)
附 則(平成21年7月6日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にされている申込み及び申請に係る市営住宅の入居決定、同居者の異動承認、入居の承継承認及び駐車場の使用許可並びに石狩市単身者住宅の入居決定については、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月20日条例第24号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる