○浜益村の編入に伴う浜益村担い手支援条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年9月26日条例第112号
浜益村の編入に伴う浜益村担い手支援条例の適用の経過措置に関する条例
浜益村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、浜益村担い手支援条例(平成11年浜益村条例第3号。以下「浜益村条例」という。)の規定により交付を受けた助成金等については、浜益村条例第8条の規定は、編入日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「村長」とあるのは「市長」と、「村外」とあるのは「浜益区外」とする。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。