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○石狩市火入れに関する条例
平成17年9月26日条例第111号
石狩市火入れに関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の規定に基づく火入れの許可の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間の開始日の7日前までに、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請においては、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。
(許可の要件)
第3条 市長は、前条第1項の申請に係る火入れが次の各号のいずれにも該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
一部改正〔令和8年条例1号〕
(許可証の交付等)
第4条 市長は、火入れを許可するときは、申請者に対し、許可証を交付するものとする。
2 市長は、火入れを許可しないときは、申請者に対し、許可しない旨及びその理由を記載した書面を交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 市長は、火入れを許可した後に延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の期間)
第6条 火入れの許可の期間は、1件につき5日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条 一団の火入地における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、当該火入地を1ヘクタール以下に区画し、当該区画ごとに火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の区画の火入れを行う場合にあっては、この限りでない。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う日の前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入責任者の義務)
第9条 火入責任者は、火入地において、直接火入れの実施を指揮監督しなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、第4条第1項の許可証を携帯しなければならない。
3 火入責任者は、次条に定める防火帯の設置及び第11条に定める火入従事者の配置が適正に行われ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れを行ってはならない。
(防火帯の設置)
第10条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、当該防火帯内の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果があると認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第11条 火入者は、火入れを行うに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 0.5ヘクタールまでは10人以上
(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を前号の人数に加えて得た人数以上
2 火入者は、火入れを行うに当たっては、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火されたことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第12条 火入れは、風速、湿度等の気象状況からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終了しなければならない。
(火入れの中止)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、又は林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れの実施中に風勢等により他に延焼するおそれがあると認められる場合又は強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、若しくは林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令された場合には、速やかに火入れを中止し、消火しなければならない。
一部改正〔平成21年条例20号・令和8年1号〕
(緊急連絡体制の確保)
第14条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び火入地を管轄する消防署長に緊急連絡することができる体制を確保しておかなければならない。
(許可証の返納)
第15条 火入者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに第4条第1項の許可証を市長に返納しなければならない。
(関係機関への通知)
第16条 市長は、火入れの許可を行った場合には、火入地を管轄する消防署長にその旨通知するものとする。
(職員の立入り等)
第17条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要があると認めるときは、職員を火入地に立ち入らせて調査をさせることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、火入れの際に職員を立ち会わせることができる。この場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村長がした火入れに関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成21年7月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年2月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。



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