条文目次 このページを閉じる

◆未施行あり 未施行条文の表示

令和8年4月1日から施行



○石狩市川下海浜公園条例
平成17年9月26日条例第110号
石狩市川下海浜公園条例
題名改正〔平成31年条例8号〕
(設置)
第1条 市民に海岸とふれあうことのできる憩いの場を提供し、市民の健康増進及び観光の推進を図るため、石狩市川下海浜公園(以下「海浜公園」という。)を石狩市浜益区川下15番地2地先に設置する。
一部改正〔平成31年条例8号〕
(指定管理者による管理)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 海浜公園の建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) 駐車場の利用料金(第9条第2項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
一部改正〔平成31年条例8号〕
(行為の禁止)
第3条 海浜公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 海浜公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(4) たき火その他の危険な行為をすること。
(5) 次条の規定による立入禁止区域に入ること。
(6) 広告又はこれに類するものを配布すること。
(7) 風紀を乱し、その他海浜公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が海浜公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
一部改正〔平成31年条例8号〕
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、海浜公園の損壊その他の事由により、その利用が危険であると認められる場合又は海浜公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、海浜公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて海浜公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
一部改正〔平成31年条例8号〕
(行為の許可)
第5条 海浜公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため、海浜公園を使用すること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲示すること。
2 市長は、前項の規定による申請の許可を決定したときは、許可書を交付するものとする。この場合において、海浜公園の管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。
一部改正〔平成31年条例8号〕
(行為の変更)
第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「実施者」という。)は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、許可変更申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、許可の変更申請について準用する。
(許可書の提示請求)
第7条 市長は、実施者に対し、必要に応じて許可書の提示を求めることができる。
(監督処分)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは海浜公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反している者
(2) 偽りその他不正の手段により、第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者
(3) 第5条第2項後段(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可に付した条件に違反している者
(4) 前条の規定による請求に応じない者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、実施者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 海浜公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 海浜公園の保全又は市民の海浜公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、公益上やむを得ない事由が生じたとき。
一部改正〔平成31年条例8号〕
(利用料金)
第9条 海浜公園(次項に定める場合を除く。)の利用は、無料とする。
2 市長が別に定める期間及び時間において駐車場を利用する者は、駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、当該利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に収入として収受させるものとする。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成31年条例8号〕
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の還付)
第11条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(駐車場の利用の拒否)
第12条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設又は設備を毀損するおそれのあるとき。
(3) 風紀を乱し、その他海浜公園の利用者に著しく迷惑をかけるおそれのあるとき。
(4) その他駐車場の管理運営上不適当と認められるとき。
一部改正〔平成31年条例8号〕
(損害賠償)
第13条 海浜公園の施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成31年条例8号〕
(損害の責任)
第14条 海浜公園において生じた損害及び天災その他の不可抗力による損害については、市及び指定管理者は、その責めを負わない。海浜公園内での盗難等による損害についても、同様とする。
一部改正〔平成31年条例8号〕
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村駐車場管理条例(昭和51年浜益村条例第24号)及び浜益村園地条例(昭和60年浜益村条例第10号)(以下これらを「浜益村条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間、海浜施設については、浜益村条例の例により、使用料の徴収及び管理を行うものとする。
附 則(平成31年3月27日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第48号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)

種類

金額

二輪車

500円

普通車

1,500円

中型車

2,000円

大型車

3,000円

備考
1 この表に定める金額は、1日当たりの金額とする。
2 この表において「二輪車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
3 この表において「普通車」とは、道路交通法第3条に規定する普通自動車及び小型特殊自動車をいう。
4 この表において「中型車」とは、道路交通法第3条に規定する中型自動車及び準中型自動車をいう。
5 この表において「大型車」とは、道路交通法第3条に規定する大型自動車及び大型特殊自動車をいう。
6 普通車、中型車又は大型車が被けん引自動車をけん引している場合は、当該けん引している車両の2台分の金額とする。
一部改正〔平成31年条例8号・令和6年48号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる