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○石狩市個別排水処理施設改造資金貸付条例
平成17年9月26日条例第107号
石狩市個別排水処理施設改造資金貸付条例
(目的)
第1条 この条例は、石狩市個別排水処理施設設置条例(平成17年条例第104号)第2条に規定する区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取便所を水洗便所に改造(排水設備の設置を含む。以下「水洗化改造等工事」という。)しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって水洗便所の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、処理区域内において水洗化改造等工事をしようとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次に掲げる要件を備えているものに対して行う。ただし、水洗化改造等工事をしようとする家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者が法人の場合は、対象としない。
(1) 自己資金のみでは水洗化改造等工事費を一時に負担することが困難である者
(2) 個別排水処理施設整備事業分担金及び市税を完納している者
(3) 当該水洗化改造等工事に関し市から資金の助成を受けていない者
(4) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有する者
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、1戸当たり70万円以内とし、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(貸付金の利息)
第4条 貸付金には、利息を付さないものとする。
(借入れの申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、市長に借入れの申請をしなければならない。
(保証人)
第6条 前条の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める要件を備えた連帯保証人を立てなければならない。
(貸付けの決定及び通知)
第7条 市長は、第5条の申請があったときは、内容を審査した上で資金の貸付けの可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(工事の施工)
第8条 前条の規定により資金の貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)は、資金の貸付けの決定を受けた日から、1月以内に工事を着手し、及び完成させ、その都度直ちに市長に届け出なければならない。
(貸付金の交付)
第9条 市長は、前条の届出後、速やかに完了検査を行い、これに合格した場合に貸付金を交付するものとする。
(貸付決定の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、資金の貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 借受者が資金の貸付けの決定を受けてから正当な理由がなく、第8条に規定する期間内に工事を完了しないとき。
(2) 借受者が虚偽の申請その他不正の手段により資金の貸付けの決定を受けたとき。
(3) 前条の規定による検査の結果、工事の内容が申請の内容と著しく相違するとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
(貸付金の償還)
第11条 貸付金の償還期間は、貸付金の交付の翌月から起算して48月以内とし、償還方法は元金均等の月賦償還とする。
(償還方法の特例)
第12条 市長は、借受者が、災害、盗難その他やむを得ない事由により貸付金の償還が困難となったときは、借受者の申請により償還期日を延期することができる。
2 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日前であっても貸付金の一部又は全部を繰り上げて償還させることができる。
(1) 借受者が虚偽の申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 借受者から繰上償還の申出があったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めるとき。
(延滞金)
第13条 借受者が償還期日までに貸付金を償還しなかったときは、延滞金を徴収するものとする。
2 前項の延滞金の額、計算方法、減免等については、石狩市延滞金徴収条例(昭和51年条例第20号)の例による。
一部改正〔平成25年条例28号〕
(損害の責任)
第14条 第10条の規定により貸付けの決定を取り消した場合又は第12条第2項の規定により貸付金の一部又は全部を繰り上げて償還させた場合において、借受者に損害を及ぼすことがあっても、市長は賠償の責めを負わない。
(事務の一部委託)
第15条 貸付金の交付及び償還金の徴収については、市長の定める金融機関に委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(厚田村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村の編入の日前に、厚田村水洗化改造等工事資金貸付基金条例(平成13年厚田村条例第13号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成25年9月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。



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