○石狩市個別排水処理施設条例
平成17年9月26日条例第106号
石狩市個別排水処理施設条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第12条)
第3章 個別排水処理施設の使用(第13条―第23条)
第4章 分担金(第24条―第29条)
第5章 雑則(第30条―第33条)
第6章 罰則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の設置する個別排水処理施設の管理及び使用については、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 排水 し尿及び雑排水をいう。
(2) 個別排水処理施設 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽であって、定住を目的とした住宅(以下「家屋」という。)の各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に排水を処理する施設で、市が管理するものをいう。
(3) 排水設備 排水を個別排水処理施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設及び処理水を個別排水処理施設から放流させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。
(4) 使用者 排水を個別排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(5) 使用月 個別排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(6) 受益者 個別排水処理施設を連結する家屋の所有者又は当該家屋が共有であるときは共有者間の協議により定められた者をいう。ただし、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下この号及び第27条第1号において「質権等」という。)の目的となっている家屋については、当該質権等を有する者と当該家屋所有者とがそれぞれ協議し、当該家屋に係る分担金を負担する者を定めた場合には、その者を受益者とすることができる。
(管理)
第3条 個別排水処理施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市が行うものとする。
第2章 排水設備の設置等
(個別排水処理施設の設置申請)
第4条 石狩市個別排水処理施設設置条例(平成17年条例第104号)第2条の規定による区域内の家屋の所有者又は使用者は、市長に対し、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して個別排水処理施設の設置(単独個別排水処理施設(し尿のみを処理する個別排水処理施設に類する施設をいう。第26条第1項ただし書において同じ。)の構造を変更して個別排水処理施設とすることを含む。以下同じ。)を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査した上で、承認の適否を決定し、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対して通知するものとする。
3 前項の規定により市長の承認を受けた申請者は、当該申請に基づく個別排水処理施設の設置について必要な協力をしなければならない。
(排水設備の設置及び水洗便所への改造義務)
第5条 前条第2項の承認を受けた申請者は、個別排水処理施設の使用開始に併せて排水設備を設置し、個別排水処理施設を連結する家屋にくみ取便所が設けられている場合には、その便所を水洗便所に改造しなければならない。
(排水設備の接続方法等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備を個別排水処理施設に固着させるときは、個別排水処理施設の機能を妨げ、又はその機能を損傷するおそれのない規則に定める工事の実施方法によること。
(2) 排水管の内径は、市長が特別の事由があると認める場合を除き、100ミリメートル以上とすること。ただし、一の建築物から排除される排水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(排水設備の計画の確認)
第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。ただし、市に排水設備の設計を委託した場合において、そのとおりに工事を実施するとき、又は市に排水設備の新設等の工事を委託したときは、この限りでない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について、書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(材料の検査)
第8条 排水管その他の材料は、市で規定した規格に適合するものでなければ使用してはならない。ただし、市長が行う検査に合格したものにあっては、この限りでない。
(排水設備の工事の実施等)
(1) 規則で定める軽微な工事
(2) 市が実施する工事
(3) 災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。以下この号において同じ。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が実施する工事
一部改正〔平成27年条例12号・令和7年20号〕
(排水設備の工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、速やかに市長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第11条 排水設備又は個別排水処理施設の撤去をしようとする使用者又は家屋の所有者は、市長に届け出なければならない。
2 市長は、使用者又は家屋の所有者の届出により個別排水処理施設の撤去を行うときは、その費用を当該使用者又は家屋の所有者に負担させるものとする。
(排水設備の管理)
第12条 使用者又は家屋の所有者は、善良な管理者の注意をもって、排水設備を使用しなければならない。
第3章 個別排水処理施設の使用
(個別排水処理施設の使用及び流入制限)
第13条 使用者は、個別排水処理施設の機能を正常に維持するため、個別排水処理施設の使用に関し規則で定める事項を遵守しなければならない。
2 市長は、前項の事項が遵守されていない場合には、個別排水処理施設への排水の流入を停止し、又は制限することができる。
(保管義務等)
第14条 使用者、家屋の所有者及び個別排水処理施設が設置されている土地について権原を有する者(次項において「地権者」という。)は、個別排水処理施設を適正に保管しなければならない。
2 使用者、家屋の所有者及び地権者は、市が行う個別排水処理施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(使用の開始等の届出)
第15条 使用者は、個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している個別排水処理施設の使用を再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用者の変更の届出)
第16条 使用者に変更があった場合において、新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第17条 市長は、個別排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、個別排水処理施設を一時使用する場合には、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から個別排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めるときに行う。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は、各使用月において使用者が排除した排水の量に応じ、次の表により算定して得た額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
排水量 | 金額 |
基本排水量 | 10立方メートルまでの部分 | 1,120円 |
超過排水量 | 10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分1立方メートルにつき | 137円 |
30立方メートルを超える部分1立方メートルにつき | 200円 |
2 使用者が排除した排水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、水道の使用水量が個別排水処理施設に排除する排水の量と著しく異なるときは、使用の態様を勘案して市長が排水の量を認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、その使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
3 使用月の中途において、個別排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している個別排水処理施設の使用を再開したときの基本排水量に係る使用料は、1か月分とする。ただし、当該月の使用日数が15日未満の場合は、基本排水量に係る金額の2分の1とする。
5 第2項第1号ただし書又は第2号の認定を受けようとする者は、その事由が生じた後速やかに市長に申告書を提出しなければならない。既に提出した申告書の内容に変更が生じたときも、同様とする。
一部改正〔平成24年条例33号・25年38号・28年21号・31年11号〕
(届出を怠ったときの使用料)
第19条 第15条の規定による使用開始又は使用再開の届出を行わずに、個別排水処理施設の使用を開始したときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置完了のときをもって使用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。ただし、現使用者の使用開始日が確認されたときは、そのときから使用を開始したものとみなすことができる。
2 第15条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、個別排水処理施設を使用していない場合であっても、使用料を徴収する。
(資料の提出)
第20条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(手数料の徴収)
第21条 市長は、
別表に掲げる事務について、申請1件につき、同表に定めるところにより手数料を徴収する。
2 既に納付された手数料は、還付しない。
(電気料金の負担)
第22条 個別排水処理施設に係る電気料金は、使用者が負担するものとする。
(使用料及び手数料の減免)
第23条 市長は、特別の事由があると認めるときは、この条例で定める使用料又は手数料を減免することができる。
2 前項の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
第4章 分担金
(分担金)
第24条 市長は、個別排水処理施設整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第25条 受益者が負担する分担金の額は、個別排水処理施設の設置工事に係る費用の額に10分の1を乗じて得た額とする。この場合において、算出された分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(分担金の賦課及び徴収)
第26条 市長は、前条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、単独個別排水処理施設の構造を変更して個別排水処理施設とする場合にあっては、前条に規定する分担金の額の2分の1の額を賦課するものとする。
2 市長は、前項の規定により、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納入期限等を受益者に通知し、徴収しなければならない。
(分担金の徴収猶予)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は質権等を有する家屋の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の免除)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者
(2) その他市長が特に必要と認める受益者
2 市長は、前項の規定により分担金を免除した後、その免除の理由に該当しないことが判明したときは、免除を取り消し、免除を受けた金額を徴収することができる。
(受益者の変更の届出等)
第29条 第26条第2項の通知の日以後、受益者に変更があった場合において、新たに受益者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出をした受益者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第26条第2項の通知の日以後、受益者に変更があった場合において、同項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
第5章 雑則
(行為の許可)
第30条 使用者は、個別排水処理施設に接して工作物その他の物件を設けようとするときは、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(損害負担金)
第31条 市長は、個別排水処理施設をき損した者に対し、復旧に要する費用を負担させることができる。
(監督処分)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によって受けた承認、確認若しくは許可を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反している者
(2) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による承認、確認又は許可を受けた者
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) 第9条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備の新設等を行って、第10条第1項による届出を行わなかった者
(4) 第15条の規定による届出を怠った者
(5) 第20条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(6) 第7条第1項の規定による申請書若しくは書類、第7条第2項本文若しくは第15条の規定による届出書又は第20条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した者
2 詐欺その他不正の手段により第17条の使用料又は第21条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成27年条例12号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(厚田村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、厚田村個別排水処理施設条例(平成12年厚田村条例第38号。以下「厚田村条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 編入日前に厚田村条例第4条の規定により申請した個別排水処理施設の設置に係る手数料及び分担金又は同条例第7条の規定により申請した排水設備の新設等に係る手数料については、なお厚田村条例の例による。
4 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお厚田村条例の例による。
附 則(平成24年12月19日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(使用料の適用に関する措置)
3 平成25年3月1日前から継続して使用する場合における第2条の規定による改正後の石狩市個別排水処理施設条例第18条第1項及び第3項の規定は、平成25年3月31日後に行う排水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う排水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月19日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日前から継続して使用する場合における改正後の第18条第1項の規定は、平成26年4月30日後に行う排水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う排水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第9条の規定により排水設備指定業者の指定を受けている者は、その指定に係る有効期間に限り、改正後の第9条に規定する排水設備指定業者とみなす。
附 則(平成28年9月29日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年3月1日から施行する。
(使用料の適用に関する措置)
3 平成29年3月1日前から継続して使用する場合における第2条の規定による改正後の石狩市個別排水処理施設条例第18条第1項の規定は、平成29年3月31日後に行う排水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う排水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料の適用に関する措置)
3 施行日前から継続して使用する場合における第2条の規定による改正後の石狩市個別排水処理施設条例第18条第1項の規定は、平成31年10月31日後に行う排水の量の算定又は認定に係る使用料について適用し、同日以前に行う排水の量の算定又は認定に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第21条関係)
事務 | 金額 | 徴収時期 |
第7条第1項に規定する排水設備の計画の確認 | 500円 | 第10条第1項の規定による検査を終了したとき |
第8条に規定する材料の検査 | 材料費の100分の1に相当する額 |
第10条第1項に規定する排水設備の工事の検査 | 工事費の100分の1に相当する額 | 第10条第1項の規定による検査を終了したとき |
備考
1 材料費及び工事費の金額は、第10条第1項の規定による検査により確定した費用の金額とする。
2 算出された手数料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 市長が特別の事由があると認める場合は、この表の規定にかかわらず、徴収時期を別に定めることができる。
一部改正〔平成27年条例12号〕