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○石狩市個別排水処理施設設置条例
平成17年9月26日条例第104号
石狩市個別排水処理施設設置条例
(設置)
第1条 市は、生活雑排水等の処理の促進と市民の生活環境及び公衆衛生の向上に資するため、石狩市個別排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(区域)
第2条 市が設置する施設の設置対象区域は、市の区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により策定された事業計画に定める予定処理区域その他これに準ずるものとして規則で定める区域を除く。)とする。
一部改正〔平成17年条例128号・19年46号・21年7号・27年11号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(厚田村の編入に伴う経過措置)
2 厚田村の編入の日前に、厚田村個別排水処理施設設置条例(平成12年厚田村条例第37号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成17年12月19日条例第128号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。



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