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令和8年4月1日から施行



○石狩市浜益国民健康保険診療所条例
平成17年9月26日条例第103号
石狩市浜益国民健康保険診療所条例
(設置)
第1条 医療を行い、市民の健康保持に資するため、石狩市浜益国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を石狩市浜益区浜益321番地に設置する。
(使用料及び手数料の徴収)
第2条 診療所の医療を受ける者に対しては、使用料又は手数料を徴収する。
(使用料及び手数料の額)
第3条 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「算定方法」という。)による額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者に係るものであるときは11円50銭を、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの(健康保険法その他の法律の規定に基づく療養の給付として行われるものを除く。)であるときは20円を、健康保険法その他の法律の規定に基づく療養の給付として行われるもの及び自動車損害賠償保障法の規定に基づく損害賠償の対象となる者以外の者に係るものであるときは13円を1点の単価として算定する額とする。
2 前項の算定の方法により難いものの使用料及び手数料の額は、それぞれ次の表、次項及び第4項の規定により算定した額の合計額(当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額)とする。

区分

金額

摘要

使用料

衛生材料

実費(消費税に相当する額を加えた金額をいう。以下同じ。)


往診及び訪問看護に要した交通費

診療所から当該利用者の居宅までの往復の路程1キロメートルにつき37円

診療所から当該利用者の居宅までの往復の路程に1キロメートル未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

健康診断料

算定方法中初診料に相当する点数に13円を乗じて得た額


死体検案料

算定方法中初診料に相当する点数(診療所以外の場所において検案を行う場合にあっては、その点数に往診料に相当する点数を加算した点数)に13円を乗じて得た額


予防接種料

1回につき使用した薬剤の実費に300円を加算した額


手数料

文書料

診断書

1通につき

5,000円

各種保険、年金等の請求に係る診断書等複雑な診断書



1通につき

4,000円

死亡診断書等普通の診断書



1通につき

2,000円

進学、就職、欠勤等に係る簡易な診断書


診療費明細書

1通につき

3,000円



証明書

1通につき

2,000円

上記以外の各種証明書

3 次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の表に定める金額は、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 集団検診(市が実施するものに限る。次項において同じ。)又は進学若しくは就職のために必要な健康診断 前項の健康診断料の額の100分の80に相当する額
(2) 規則で定める保険給付等の受給のために必要な診断書又は証明書 1通につき前項の文書料の額の100分の50に相当する額
(3) 同一の診断書又は証明書を2通以上同時に発行する場合(前号に定めるものを除く。) 2通目以降の診断書又は証明書1通につき前項の文書料の額の100分の50に相当する額
(4) 1通が2枚以上にわたる診療費明細書を発行する場合 2枚目以降1枚を増すごとに前項の診療費明細書の額に同項の診療費明細書の額の100分の50に相当する額を加算した額
4 集団検診又は進学若しくは就職のために必要な健康診断を行う際併せてレントゲン撮影及び診断又は各種の検査を行った場合における当該レントゲン撮影及び診断又は各種の検査に係る使用料の額は、第1項に定める額の100分の80に相当する額とする。
5 国及び地方公共団体並びに社会保険団体等との間の特別の契約により行う診療、健康診査等に係る使用料及び手数料の額は、当該契約において定められたところによる。
一部改正〔平成18年条例29号・39号・20年9号・令和6年11号〕
(納期)
第4条 使用料及び手数料は、即納しなければならない。ただし、市長が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。
(減免)
第5条 市長は、使用料又は手数料を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該使用料又は手数料を納付することが困難な場合において、特に必要と認めたときは、これを減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村国民健康保険診療所条例(平成12年浜益村条例第40号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月25日条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(石狩市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。



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