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○厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市国民健康保険条例及び石狩市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年9月26日条例第102号
厚田村及び浜益村の編入に伴う石狩市国民健康保険条例及び石狩市国民健康保険税条例の適用の経過措置に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、厚田村及び浜益村の編入に伴い、編入前の厚田村及び浜益村(以下「旧2村」という。)の区域内における石狩市国民健康保険条例(昭和35年条例第10号)及び石狩市国民健康保険税条例(昭和41年条例第15号)の適用に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(保険給付に関する経過措置)
第2条 旧2村の編入の日(以下「編入日」という。)前に給付事由の生じた旧2村の国民健康保険の被保険者に係る保険給付については、厚田村国民健康保険条例(昭和35年厚田村条例第16号)又は浜益村国民健康保険条例(昭和34年浜益村条例第5号)(第5条においてこれらを「編入前の国保条例」という。)の例による。
(国民健康保険税の賦課徴収に関する経過措置)
第3条 次に掲げる者に対する平成17年度分の国民健康保険税の賦課徴収については、厚田村国民健康保険税条例(昭和57年厚田村条例第7号)又は浜益村国民健康保険税条例(昭和41年浜益村条例第14号)(次項及び次条においてこれらを「編入前の国保税条例」という。)の例による。
(1) 編入日前の旧2村において、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主及び当該被保険者である世帯主(以下「国民健康保険の世帯主」という。)であって、編入日以後引き続き本市の国民健康保険の世帯主であるもの
(2) 編入日から平成18年3月31日までの間において、旧2村の区域内に住所を有する者で、新たに本市の国民健康保険の世帯主となったもの
2 編入日以後に賦課することとなった旧2村の国民健康保険の世帯主に対する平成15年度、平成16年度又は平成17年度の年度分(平成17年度分にあっては、平成17年4月1日から同年9月30日までの間に係るものに限る。)の賦課については、編入前の国保税条例の例による。
3 平成18年度及び平成19年度のそれぞれの年度の国民健康保険税の賦課期日において、旧2村の区域内に住所を有する国民健康保険の世帯主(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定の適用を受ける者で同条第1項各号に規定する病院等への入院等をした際旧2村の区域内に住所を有していたと認められるものを含む。次項において同じ。)に対する国民健康保険税の賦課については、第1号の表の左欄に掲げる石狩市国民健康保険税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる旧2村の区域の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。この場合において、基礎課税額及び介護納付金課税額の資産割額は、第2号の表のとおりとする。
(1) 所得割額、均等割額等

石狩市国民健康保険税条例の規定

字句

旧2村の区域

厚田村

浜益村

第2条第2項

所得割額

所得割額及び資産割額

所得割額及び資産割額

53万円

52万円

51万円

第2条第3項

所得割額

所得割額及び資産割額

所得割額及び資産割額

第3条第1項

100分の10.05

100分の8.35

100分の9.70

第4条

25,400円

23,800円

25,100円

第5条

37,100円

27,700円

29,700円

第6条

100分の0.83

100分の0.61

100分の0.78

第7条

4,400円

4,800円

5,800円

第7条の2

2,600円

4,200円

3,600円

(2) 資産割額

区分

旧2村の区域

厚田村

浜益村

基礎課税額分

それぞれの年度分の固定資産税額(土地及び家屋に係るものに限る。)に100分の33を乗じた額

それぞれの年度分の固定資産税額(土地及び家屋に係るものに限る。)に100分の47を乗じた額

介護納付金課税額分

介護給付金課税被保険者に係るそれぞれの年度分の固定資産税額(土地及び家屋に係るものに限る。)に100分の4を乗じた額

介護給付金課税被保険者に係るそれぞれの年度分の固定資産税額(土地及び家屋に係るものに限る。)に100分の7を乗じた額

4 平成20年度及び平成21年度のそれぞれの年度の国民健康保険税の賦課期日において、旧2村の区域内に住所を有する国民健康保険の世帯主に対する国民健康保険税の賦課については、第1号の表の左欄に掲げる石狩市国民健康保険税条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる旧2村の区域の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。この場合において、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の資産割額は、第2号の表のとおりとする。
(1) 所得割額、均等割額等

石狩市国民健康保険税条例の規定


旧2村の区域

字句

厚田村

浜益村

第2条第2項

所得割額

所得割額及び資産割額

所得割額及び資産割額

47万円

41万円

41万円

第2条第3項

所得割額

所得割額及び資産割額

所得割額及び資産割額

12万円

11万円

11万円

第2条第4項

所得割額

所得割額及び資産割額

所得割額及び資産割額

9万円

8万円

8万円

第3条第1項

100分の8.05

100分の7.37

100分の7.93

第4条

20,000円

19,400円

19,800円

第5条第1号

29,500円

25,800円

26,600円

第5条第2号

14,750円

12,900円

13,300円

第6条

100分の2.00

100分の1.83

100分の1.97

第7条

5,400円

5,200円

5,400円

第7条の2第1号

7,600円

6,600円

6,800円

第7条の2第2号

3,800円

3,300円

3,400円

第8条

100分の2.10

100分の0.72

100分の0.81

第9条

7,100円

4,600円

5,100円

第9条の2

6,900円

3,400円

3,200円

(2) 資産割額

区分

旧2村の区域

厚田村

浜益村

基礎課税額分

それぞれの年度分の固定資産税額(土地及び家屋に係るものに限る。)に100分の12.8を乗じた額

それぞれの年度分の固定資産税額(土地及び家屋に係るものに限る。)に100分の19.2を乗じた額

後期高齢者支援金等課税額分

それぞれの年度分の固定資産税額(土地及び家屋に係るものに限る。)に100分の3.2を乗じた額

それぞれの年度分の固定資産税額(土地及び家屋に係るものに限る。)に100分の4.8を乗じた額

介護納付金課税額分

介護給付金課税被保険者に係るそれぞれの年度分の固定資産税額(土地及び家屋に係るものに限る。)に100分の2を乗じた額

介護給付金課税被保険者に係るそれぞれの年度分の固定資産税額(土地及び家屋に係るものに限る。)に100分の4を乗じた額

一部改正〔平成20年条例8号・20号〕
(処分等に関する経過措置)
第4条 編入日前に、編入前の国保税条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ石狩市国民健康保険税条例の相当規定によりされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第5条 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の国保条例の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、旧2村の区域内における石狩市国民健康保険条例及び石狩市国民健康保険税条例の適用に関し必要な経過措置は、別に市長が定めることができる。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。



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