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令和8年4月1日から施行



○石狩市保健センター条例
平成17年9月26日条例第101号
石狩市保健センター条例
(設置)
第1条 市民の疾病の予防及び健康の維持増進を図るため、石狩市保健センター(以下「保健センター」という。)を置く。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石狩市花川北保健センター

石狩市花川北6条1丁目41番地1

石狩市総合保健福祉センター内

石狩市厚田保健センター

石狩市厚田区厚田45番地5

(事業)
第3条 保健センターは、次の事業を行う。
(1) 健康診査、予防接種その他これらに類する事業
(2) 健康教育、健康相談その他これらに類する事業
(3) 機能回復訓練事業
(4) 健康づくり支援事業
(5) 健康増進事業
(6) その他市民の健康に関する事業
2 前項各号に掲げる事業の内容、対象者その他その実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成19年条例35号〕
(使用の承認)
第4条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、保健センターの管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
3 第1項の承認を受けた者(第6条において「使用者」という。)は、その権利の全部又は一部を譲渡することができない。
(使用の不承認)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保健センターの使用の承認をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 保健センターの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他保健センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(承認の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認に付した条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用の承認に付した条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は職員の指示に従わないとき。
(3) 使用者が虚偽その他の不正な行為により使用の承認を受けたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(事業以外の使用)
第7条 市長は、市民の健康増進に資すると認めるときは、第3条に規定する事業の実施に支障のない範囲で、石狩市花川北保健センター(以下「花川北保健センター」という。)を使用させることができる。
一部改正〔平成19年条例35号〕
(使用の許可)
第8条 前条の規定により花川北保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(次条から第11条までにおいて「事業外使用者」という。)は、花川北保健センターを許可を受けた目的以外の目的に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
3 第4条第2項、第5条及び第6条の規定は、第1項の許可について準用する。
(特別設備の設置等の許可)
第9条 事業外使用者は、花川北保健センターの使用に当たり特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第10条 事業外使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定により既に納付された使用料は、これを還付しない。ただし、特別な事由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、特別な事由があるときは、第1項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
一部改正〔平成19年条例35号〕
(原状回復)
第11条 事業外使用者は、花川北保健センターの使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 事業外使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を当該事業外使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 保健センターの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、石狩市総合保健福祉センター条例(平成9年条例第37号)第2章の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 厚田村の編入の日前に、厚田村保健センター条例(平成17年厚田村条例第12号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成19年9月25日条例第35号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石狩市保健センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 専用使用

区分

使用料

1時間につき

全日

健康増進室

2,100円

20,200円

リハビリ室

1,200円

11,500円

検診室

1,800円

17,300円

2 一般開放個人使用

区分

使用料

単位

金額

健康増進室

一般(中学生以下の者を除く。)

1人1回につき

400円

高齢者・高校生

300円

備考
1 全日とは、午前9時から午後9時までをいう。
2 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することを特に市長が認める場合の使用料は、超過し、又は繰り上げた時間1時間につき、全日使用の場合の1時間当たりの使用料の3割増とする。
3 備付物件以外の電気機器その他の機械機器を使用する場合は、その使用に係る実費相当額を徴収することができる。
4 1時間単位で使用する場合において、1日の使用時間に係る使用料が全日の使用料を超えるときは、当該使用料は、全日の使用料とする。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
6 1時間未満の使用は、1時間とみなす。
7 高齢者とは、満65歳以上の者をいう。
一部改正〔平成19年条例35号・令和2年6号〕



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