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令和8年4月1日から施行



○石狩市認知症高齢者グループホーム条例
平成17年9月26日条例第97号
石狩市認知症高齢者グループホーム条例
(設置)
第1条 認知症である高齢者に対し、家庭的な環境の下で自らの役割を持ちながら共同生活を送るために必要な介護サービスを提供することにより、認知症の症状を改善し、又はその進行を緩和し、もって自立した日常生活の実現に資するため、石狩市認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石狩市認知症高齢者グループホーム

はまますなごみ

石狩市浜益区実田93番地17


(事業)
第3条 グループホームにおいて行う事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護及び法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下これらを「認知症対応型共同生活介護等」という。)とする。
一部改正〔平成18年条例13号・24年6号・27年8号〕
(定員)
第4条 グループホームの定員は、7人とする。
一部改正〔平成21年条例5号〕
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) グループホームの建物、設備等の維持管理に関すること。
(3) グループホームの利用料金(第8条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
一部改正〔平成25年条例11号〕
(対象者)
第6条 グループホームを利用できる者は、次に掲げる者のうち、グループホームの利用状況その他の事情を勘案して指定管理者が適当と認めるものとする。
(1) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条に規定する者
(2) 前号に掲げる者のほか、指定管理者が適当と認める者
一部改正〔平成18年条例13号〕
(利用の承認)
第7条 グループホームを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用料金)
第8条 グループホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 前条の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
(1) 居宅介護サービス費 法第42条の2第2項第3号及び第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が認知症対応型共同生活介護等について定める基準により算定した費用の額
(2) 居室費 月額20,000円
(3) 食材費 日額900円
(4) 光熱水費 月額12,000円
(5) 暖房料 月額2,000円(11月から翌年4月まで)
(6) 食事の提供に要する費用 市長が定める額
(7) 滞在に要する費用 市長が定める額
(8) その他の日常生活に要する費用 市長が定める額
4 グループホームの利用が1月に満たない場合の当該月の利用料金(単位が月額の利用料金に限る。)は、日割りによって計算した額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
一部改正〔平成18年条例13号・24年6号〕
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、利用料金を減免するときは、あらかじめ市長が定める基準により行わなければならない。
(承認の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は入居者を退去させることができる。
(1) 入居者が第6条に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 入居者が虚偽その他の不正な行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 入居者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第11条 入居者が、グループホームを退去するときは、直ちにその入居場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 入居者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を当該入居者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 グループホームの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理)
第13条 市長がグループホームを管理する場合においては、第8条第1項の規定にかかわらず、市長は、グループホームの使用に係る料金を徴収する。
2 前項に定めるもののほか、市長がグループホームを管理する場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成25年条例11号〕
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年条例11号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村痴呆性高齢者グループホーム設置条例(平成15年浜益村条例第5号。以下「浜益村条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間、グループホームについては、浜益村条例の例により使用料の徴収及び管理運営を行うものとする。
附 則(平成18年3月27日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条中石狩市特別養護老人ホーム条例第3条第1項第2号の改正並びに第6条及び第9条の規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。



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