○石狩市特別養護老人ホーム条例
平成17年9月26日条例第96号
石狩市特別養護老人ホーム条例
(設置)
第1条 市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定により、石狩市特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石狩市特別養護老人ホーム | 石狩市浜益区実田93番地17 |
はまますあいどまり | |
(事業)
第3条 老人ホームは、次の事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第9項に規定する短期入所生活介護及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護(以下これらを「短期入所生活介護等」という。)
(2) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)
2 老人ホームは、前項各号に掲げる事業のほか、老人福祉法第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第2号の措置を受けた者を入所させ、養護することができる。
一部改正〔平成18年条例13号・24年6号・27年8号〕
(定員)
第4条 前条の事業に係る定員は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活介護等 3人
(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 20人
一部改正〔平成18年条例13号〕
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 老人ホームの建物、設備等の維持管理に関すること。
(3) 老人ホームの利用料金(第8条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
一部改正〔平成25年条例11号〕
(対象者)
第6条 老人ホームを利用できる者は、次に掲げる者のうち、老人ホームの利用状況その他の事情を勘案して指定管理者が適当と認めるものとする。
(1) 短期入所生活介護等を利用できる者は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第3条に規定する者
(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を利用できる者は、老人福祉法施行令第10条に規定する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者が適当と認める者
一部改正〔平成18年条例13号〕
(利用の承認)
第7条 老人ホームを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用料金)
第8条 老人ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 前条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 短期入所生活介護等における老人ホームの利用料金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 法第41条第4項第2号及び第53条第2項第2号の規定により厚生労働大臣が短期入所生活介護等について定める基準により算定した費用の額の範囲内で、指定管理者が定める額
(2) 市長が適当と認める食事の提供に要する費用の額の範囲内で、指定管理者が定める額
(3) 市長が適当と認める滞在に要する費用の額の範囲内で、指定管理者が定める額
(4) 市長が適当と認めるその他の日常生活に要する費用等の額の範囲内で、指定管理者が定める額
4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を受ける場合の老人ホームの利用料金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 法第42条の2第2項第3号の規定により厚生労働大臣が地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について定める基準により算定した費用の額の範囲内で、指定管理者が定める額
(2) 市長が適当と認める食事の提供に要する費用の額の範囲内で、指定管理者が定める額
(3) 市長が適当と認める滞在に要する費用の額の範囲内で、指定管理者が定める額
(4) 市長が適当と認めるその他の日常生活に要する費用等の額の範囲内で、指定管理者が定める額
5 前2項の場合において、指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成18年条例13号・24年6号〕
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、利用料金を減免するときは、あらかじめ市長が定める基準により行わなければならない。
(承認の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用者を退去させることができる。
(1) 利用者が第6条に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 利用者が虚偽その他の不正な行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第11条 利用者が、老人ホームを退去するときは、直ちにその入居場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を当該利用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 老人ホームの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理)
第13条 市長が老人ホームを管理する場合においては、第8条第1項の規定にかかわらず、市長は、老人ホームの使用に係る料金を徴収する。
2 前項に定めるもののほか、市長が老人ホームを管理する場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成25年条例11号〕
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年条例11号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村特別養護老人ホーム設置条例(平成15年浜益村条例第4号。以下「浜益村条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
3 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間、老人ホームについては、浜益村条例の例により使用料の徴収及び管理運営を行うものとする。
附 則(平成18年3月27日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条中石狩市特別養護老人ホーム条例第3条第1項第2号の改正並びに第6条及び第9条の規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。