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令和8年4月1日から施行



○石狩市高齢者生活福祉センター条例
平成17年9月26日条例第95号
石狩市高齢者生活福祉センター条例
(目的)
第1条 この条例は、石狩市高齢者生活福祉センター(以下「高齢者生活福祉センター」という。)に置く施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、高齢者及び身体障害者の福祉の向上を総合的に推進することを目的とする。
(位置)
第2条 高齢者生活福祉センターは、石狩市浜益区浜益2番地4に置く。
(施設)
第3条 高齢者生活福祉センターに置く施設は、次のとおりとする。
(1) 老人デイサービスセンター
(2) 居住サービスセンター
2 前項各号に掲げる施設は、相互の連携を密にすることにより、有機的に運営されなければならない。
一部改正〔平成18年条例14号・46号・19年11号〕
(他の条例の適用)
第4条 前条第1号に掲げる施設の設置及び管理については、石狩市老人デイサービスセンター条例(平成12年条例第23号)を適用する。
全部改正〔平成19年条例11号〕
(指定管理者による管理)
第4条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 高齢者生活福祉センターの建物、設備等の維持管理に関すること。
(2) 第6条に規定する事業の実施に関すること。
(3) 居住サービスセンターの利用料金(第10条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
追加〔平成18年条例46号〕、一部改正〔平成25年条例11号〕
(設置)
第5条 高齢者生活福祉センターに、石狩市浜益居住サービスセンター(以下「居住サービスセンター」という。)を置く。
(事業)
第6条 居住サービスセンターは、独立して日常生活を送ることに不安がある高齢者に対して、必要に応じ住居を提供する。
(定員)
第7条 居住サービスセンターの定員は、8人とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認め、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成18年条例46号〕
(対象者)
第8条 居住サービスセンターを利用できる者は、次に掲げる者のうち、居住サービスセンターの利用状況その他の事情を勘案して指定管理者が適当と認めるものとする。
(1) 本市に住所を有する65歳以上で一人暮らし又は夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安がある者
(2) 前号に掲げる者のほか、指定管理者が適当と認める者
一部改正〔平成18年条例46号・19年10号・令和4年3号〕
(利用の承認)
第9条 居住サービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、居住サービスセンターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
3 第1項の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、その権利の全部又は一部を譲渡することができない。
一部改正〔平成18年条例46号〕
(利用料金)
第10条 居住サービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 入居者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 1月当たりの利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
4 居住サービスセンターの利用が1月に満たない場合の当該月の利用料金は、日割りによって計算した額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
一部改正〔平成18年条例46号〕
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、利用料金を減免するときは、あらかじめ市長が定める基準により行わなければならない。
全部改正〔平成18年条例46号〕
(承認の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認に付した条件を変更し、利用の承認を取り消し、又は入居者を退去させることができる。
(1) 入居者が第8条に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 入居者が虚偽その他の不正な行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 入居者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
一部改正〔平成18年条例46号〕
(原状回復)
第13条 入居者が、居住サービスセンターを退去するときは、直ちにその入居場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 入居者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を当該入居者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 高齢者生活福祉センターの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理)
第15条 市長が居住サービスセンターを管理する場合においては、第10条第1項の規定にかかわらず、市長は、居住サービスセンターの使用に係る料金を徴収する。
2 前項に定めるもののほか、市長が居住サービスセンターを管理する場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成25年条例11号〕
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年条例11号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村高齢者生活福祉センター設置条例(平成12年浜益村条例第14号)の規定によりされた処分、手続その他の行為(居住サービスセンターに係る部分に限る。)は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成18年3月27日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(石狩市地域包括支援センター条例の一部改正)
3 石狩市地域包括支援センター条例(平成18年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石狩市老人デイサービスセンター条例の一部改正)
4 石狩市老人デイサービスセンター条例(平成12年条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成19年3月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 (前略)第5条の規定による改正後の(中略)石狩市高齢者生活福祉センター条例の規定は、施行日以後にするシルバーホーム及び居住サービスセンターの利用の承認申請について適用し、同日前にしたシルバーホーム及び居住サービスセンターの利用の承認申請については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 管理費 単身者 5,000円
夫婦  7,500円
2 利用者負担額

対象収入による階層区分

金額

120万円以下

0円

120万円を超え130万円以下

4,000円

130万円を超え140万円以下

7,000円

140万円を超え150万円以下

10,000円

150万円を超え160万円以下

13,000円

160万円を超え170万円以下

16,000円

170万円を超え180万円以下

19,000円

180万円を超え190万円以下

22,000円

190万円を超え200万円以下

25,000円

200万円を超え210万円以下

30,000円

210万円を超え220万円以下

35,000円

220万円を超え230万円以下

40,000円

230万円を超え240万円以下

45,000円

240万円超

50,000円

備考

1 対象収入とは、前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 夫婦が2人部屋に入居する場合の対象収入は、当該夫婦の対象収入の合計額とする。

3 電気料金 実費(基本料を除く。)
一部改正〔平成18年条例46号〕



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