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○石狩市シルバーホーム条例
平成17年9月26日条例第94号
石狩市シルバーホーム条例
(設置)
第1条 高齢者の心身の健康増進、福祉の向上及び共同入居によるコミュニティの形成を図るため、石狩市シルバーホーム(以下「シルバーホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 シルバーホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石狩市シルバーホーム

はまなか荘

石狩市浜益実田93番地16


一部改正〔令和7年条例24号〕
(事業)
第3条 シルバーホームは、次の事業を行う。
(1) 高齢のため居宅において生活することに不安がある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 入居者(第7条第3項に規定する入居者をいう。次号において同じ。)に対する相談、助言及び援助に関すること。
(3) 入居者と地域住民との交流に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(定員)
第4条 シルバーホームの定員は、8人とする。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) シルバーホームの建物、設備等の維持管理に関すること。
(3) シルバーホームの利用料金(第8条第1項に規定する利用料金をいう。)の徴収に関すること。
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、必要があると認めるときは、石狩市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
一部改正〔平成25年条例11号〕
(対象者)
第6条 シルバーホームを利用できる者は、本市に住所を有する65歳以上の者で次に掲げるもののうち、シルバーホームの利用状況その他の事情を勘案して指定管理者が適当と認めるものとする。
(1) 心身ともに健全で日常生活に介護を要しない単身の者
(2) 家庭の事情等により、家族との同居生活が困難な者
(3) 入居することにより、日常における生活環境の向上が図られると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、指定管理者が適当と認める者
一部改正〔平成19年条例10号・令和4年3号〕
(利用の承認)
第7条 シルバーホームを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、シルバーホームの管理運営上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
3 第1項の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、その権利の全部又は一部を譲渡することができない。
(利用料金)
第8条 シルバーホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 入居者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市長の承認を受けなければならない。
4 シルバーホームの利用が1月に満たない場合の当該月の利用料金(月額区分の利用料金に限る。)は、日割りによって計算した額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、利用料金を減免するときは、あらかじめ市長が定める基準により行わなければならない。
(承認の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認に付した条件を変更し、利用の承認を取り消し、又は入居者を退去させることができる。
(1) 入居者が第6条に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 入居者が虚偽その他の不正な行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 入居者が利用料金を3月以上滞納したとき。
(4) 入居者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第11条 入居者が、シルバーホームを退去するときは、直ちにその入居場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 入居者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を当該入居者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 シルバーホームの建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理)
第13条 市長がシルバーホームを管理する場合においては、第8条第1項の規定にかかわらず、市長は、シルバーホームの使用に係る料金を徴収する。
2 前項に定めるもののほか、市長がシルバーホームを管理する場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成25年条例11号〕
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成25年条例11号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(浜益村の編入に伴う経過措置)
2 浜益村の編入の日前に、浜益村シルバーホーム設置条例(平成元年浜益村条例第30号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条(中略)の規定による改正後の石狩市シルバーホーム条例(中略)の規定は、施行日以後にするシルバーホーム及び居住サービスセンターの利用の承認申請について適用し、同日前にしたシルバーホーム及び居住サービスセンターの利用の承認申請については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月22日条例第24号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)

区分

金額

備考

居室費

月額

4,000円


需要費

月額

2,000円


暖房費

月額

3,000円

11月から翌年4月まで

給食費

一食

300円





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